2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
○加藤国務大臣 天皇及び皇族の養子については、歴史的には、皇位の男系継承を維持しつつ養子が行われた例があったとされておりますが、旧皇室典範では、養子は中世以来のもので、古来の典例ではないなどの理由から、第四十二条において、「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス」と定められたものであり、現行の皇室典範第九条はこれを踏襲したものと承知をしております。
○加藤国務大臣 天皇及び皇族の養子については、歴史的には、皇位の男系継承を維持しつつ養子が行われた例があったとされておりますが、旧皇室典範では、養子は中世以来のもので、古来の典例ではないなどの理由から、第四十二条において、「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス」と定められたものであり、現行の皇室典範第九条はこれを踏襲したものと承知をしております。
まず、九条、養子の禁止でありますけれども、天皇及び皇族の養子については、歴史的には、皇位の男系継承を維持しつつ、養子が行われた例があったとされておりますが、旧皇室典範では、養子は中世以来のもので、古来の典例ではないなどの理由から、第四十二条において「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス」と定められました。現行の皇室典範第九条はこれを踏襲したものと承知をしております。
旧典範四十二条、一番下でございますけれども、「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス」とあります。これは、一八八九年、明治二十二年でございますけれども、そのときに皇室典範ができた。そして、起草者たちは、皇族がふえると血筋があいまいになるというようなことは懸念いたしました。それが第一点。