1994-11-09 第131回国会 衆議院 法務委員会 第3号
それから、例えば刑法の百二十一条では、百二十条で住居侵入罪がありますけれども、それの特別罪として特に重い皇居侵入罪というのがあったけれども、これも削除されてなくなったわけですね。 ところが、最高裁の判決を経てというのはこれだけなんですね。
それから、例えば刑法の百二十一条では、百二十条で住居侵入罪がありますけれども、それの特別罪として特に重い皇居侵入罪というのがあったけれども、これも削除されてなくなったわけですね。 ところが、最高裁の判決を経てというのはこれだけなんですね。
○衆議院議員(佐々木盛雄君) そういうような皇居侵入罪を復活するというな、ないしそういうような考え方に立ってやったのじゃありません。ただ、一般の住居侵入罪におきましても、単に、これは率先をしない場合でも、正当な理由がないのに「人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若クハ艦船ニ侵入シ又ハ要求ヲ受ケテ其場所ヨリ退去セサル者」、これに対しましては三年以下の懲役になっているわけです。
○椿繁夫君 なくなった刑法の百三十一条に皇居侵入罪というのがある、ちょうど刑罰が同じなんです。皇居侵入罪……。国会は国権の最高の機関であるということで、普通の住居侵入の罪よりも重くするという理由は、ちょうどこれは刑法の皇居侵入罪の思想に通じているのじゃなかろうか。これは今はなくなっているのですよ。それをちょうど復活している、たまたま罪が……。
かつての皇居侵入罪に全く適応するような五年というこの期限について疑問を持つものであります。従ってお尋ねをしたい点は、刑の加重についてはそれぞれの原則が規定されなければならないのではないかと思いますが、刑の加重についての原則的な要項、並びに第七条、八条の体刑、罰金等が現刑法との関連においていかなる意味合いを持つものであるか。こういう点についてお尋ねをしたいと思うわけであります。
そこで私はいただいておるこの資料を拝見しますると、この資料の中に、皇室に對する罪及び皇居または神宮進入罪につき、昭和二十二年六月十八日の統計表を拝見してみますると、皇室に對する不敬罪が昭和十七年までの間に二百二十五件、人員が四〇九、神宮の不敬がが六、人員が六、皇族に對する不敬が十五、人員二十二、皇居侵入が一、神宮侵入が一と、こういうふうに相當な事件が起きておりまするが、この點も御承知でありましようか
次の百三十一條の皇居侵入罪の廃止でありますが、これも従來の刑法において、住居侵入罪の一般の場合に相竝べて規定したこと自身について、多少疑義をもつておつたのであります。