1993-04-27 第126回国会 参議院 大蔵委員会 第6号
私ども、皇室の伝統というのは、今回の御成婚につきましては皇室親族令という旧皇室令が一つございまして、そういうものも一つの参考にするという意味で申し上げておるわけでございます。
私ども、皇室の伝統というのは、今回の御成婚につきましては皇室親族令という旧皇室令が一つございまして、そういうものも一つの参考にするという意味で申し上げておるわけでございます。
○吉岡吉典君 私は、皇室の私的行事だと言いながら、政府機関である宮内庁が、もう既に廃止された旧皇室法の一つである皇室親族令に依拠して大体昔のままの神事である一連の儀式を立案し、それが実際に実行されているということ、また、その一連の神事の中の三つを取り出して国事行為だとすることもやはり主権在民の憲法の精神上それに沿わないものだというふうに思います。
皇族の結婚成立の要件というのは民法の規定からは外れるわけでございますので、旧皇室親族令等の考え方からいきまして、皇族の結婚については結婚の儀、結婚式を行うということによって結婚の要件が成立をし、これが皇統譜に登録をされ官報等にも告示される、こういうことで成立要件となっているというふうに考えておるわけでございます。
特に結婚の儀は、旧皇室典範の皇室親族令に基づく賢所大前の儀を踏襲した宗教色の強い儀式であるわけでありまして、国事行為にはなじまないと私は思っております。秋篠宮の場合は公的行事にすぎなかったわけであります。 今回は皇位継承第一位といっただそれだけの理由だというふうに思うのですけれども、御兄弟でもあるわけですから、同じ扱いでいいのではないかなというように思うのです。
従って以前り皇室親族令にそういう式のやり方をずっときめたのがありますけれども、現在はもちろん皇室親族令は効力がなくなっておるわけでありまするが、いついろ式をやる場合には、前のやり方丘まず見るのでありますが、それを見はがら今研究をいたしておりますが、釧路できる点は省略しよう、実質的なものになるようにしようというふうに考んでやっております。
御承知の通り新憲法施行に伴いまして、旧皇室典範並びに皇室親族令、皇族身位令、又明治四十三年法律第三十九号「皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト爲リタル者ノ戸籍二關スル件」、これらの法律がいずれも廃止せられた次第であります。