2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
宮廷に必要な経費は、内廷費以外の宮廷に必要な経費を計上したものでありまして、その内容といたしましては、皇室の公的御活動に必要な経費九億七千五百万円余、皇室用財産維持管理等に必要な経費百八億五千二百万円余でありまして、前年度に比較して八億四千八百万円余の増額となっております。
宮廷に必要な経費は、内廷費以外の宮廷に必要な経費を計上したものでありまして、その内容といたしましては、皇室の公的御活動に必要な経費九億七千五百万円余、皇室用財産維持管理等に必要な経費百八億五千二百万円余でありまして、前年度に比較して八億四千八百万円余の増額となっております。
宮廷に必要な経費は、内廷費以外の宮廷に必要な経費を計上したものでありまして、その内容といたしましては、皇室の公的御活動に必要な経費十三億一千百万円余、皇室用財産維持管理等に必要な経費九十六億六千八百万円余でありまして、前年度に比較して一億六千八百万円余の減少となっております。
誰が実施主体となるのかという問題、それから建築資金をどう確保するのかという問題、当時の建築様式で建造する際の耐震などの問題や、あるいは遺構保存への影響、皇室用財産の使用に係る問題といった様々な現代的な課題があるというように承知をしております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今御提案をいただきました東御苑、こちらの御下賜についてですけれども、この東御苑、江戸城本丸跡は、先ほども申し上げたとおり、現時点において皇室用財産でありまして、こうした場所の取扱いについては東御苑を所有、管理する宮内庁の判断によるものでありますため、私の立場ではちょっとお答えが難しいということです。
○渡辺喜美君 私の地元に那須の御用邸というのがございまして、これは皇室用財産という位置付けになっているかと思います。今上陛下が即位されましたときに、軽井沢に御用邸が移っちゃうんじゃないかという心配が地元民から出ました。というのは、明治天皇の夏の御用邸は日光の田母沢、大正天皇が塩原、後に視力障害者センターになったところでありますが、昭和天皇が那須というわけであります。我々の心配は杞憂に終わりました。
宮廷に必要な経費は、内廷費以外の宮廷に必要な経費を計上したものでありまして、その内容といたしましては、皇室の公的御活動に必要な経費三十三億三千六百万円余、皇室用財産維持管理等に必要な経費七十八億一千二百万円余でありまして、前年度に比較して十九億七千七百万円余の増額となっております。 その増額の主な理由は、皇位継承のために必要な経費を計上したことによるものであります。
御提案の江戸城の天守閣復元を実現するためには、歴史的建造物の復元は所有、管理する自治体が行うのが通例だが、この場合、誰が実施主体となるのか、建築資金をどう確保するのか、当時の建築様式で建造する際の耐震等の問題や遺構保存への影響、皇室用財産の使用に係る問題といった様々な課題があると承知しております。
宮廷に必要な経費は、内廷費以外の宮廷に必要な経費を計上したものでありまして、その内容といたしましては、皇室の公的御活動に必要な経費二十三億六千四百八十一万二千円、皇室用財産維持管理等に必要な経費六十八億六百六十三万三千円でありまして、前年度に比較して三十四億九千二百五十二万八千円の増額となっております。
現在、皇室の御利用状況を考えれば、皇室用財産としての供用を見直すことは当面考え難いというふうに思います。 なお、皇居東御苑は、昭和三十五年の閣議決定により、皇居附属庭園として整備の上、行事に支障のない限りで一般に公開されているところであります。今後も、皇室の御活動や伝統文化に関する国民の理解に資するような形で多くの皆さんに訪れてもらえるよう取り組んでまいりたいと思います。
宮内庁では、これまでから、皇室の御活動や伝統、文化について、国民等に深く理解いただくため、皇居や京都御所などといった皇室用財産の公開について、さまざまな取り組みをしてまいりました。 皇居については、昭和二十九年から通年参観を開始しておりまして、また、昭和四十三年には、現在の宮殿の完成を機に、皇居東御苑の一般開放を始めたという経緯がございます。
開かれた皇室用財産というのは非常にすばらしいことだとは思うんですが、やはりそういう点でのセキュリティーもしっかりしていかなければならないというふうには考えております。 さて、質問の最後になりますが、皇室の警備について少しお尋ねしたいと思います。 特に、昨年秋に秋篠宮家の自動車事故の報道がありました。
そういう点では、皇室用財産、これは、いずれも我が国の芸術、文化の最高峰の至宝と言えるものばかりですし、あるいは、首都の玄関口である皇居、昔でいうと江戸城になるわけですが、そのやぐら門や吹上のきれいな緑であったり、お堀端であったり、それに映える美しい白壁を、塀をずっと復元していくような、そういう積極的な復元であったり活用というものに、大いに予算を投じてでも推進すべきではないかなというふうに私は個人的に
宮廷に必要な経費は、内廷費以外の宮廷に必要な経費を計上したものでありまして、その内容といたしましては、皇室の公的御活動に必要な経費七億五千三百二十二万三千円、皇室用財産維持管理等に必要な経費四十九億二千五百六十九万四千円でありまして、前年度に比較して一億三千三百三十三万三千円の増額となっております。
歴史的建造物の復元は、所有、管理する自治体が行うのが通例ですが、この場合、誰が実施主体となるのか、建築資金をどう確保するのか、十分な民間資金が本当に集められるのか、当時の建築様式で建造する際の耐震等の問題や遺構保存への影響、皇室用財産の使用に係る問題といった課題について、一つ一つ丁寧かつ慎重に、粘り強く検討していくことが必要であると考えております。
宮廷に必要な経費は、内廷費以外の宮廷に必要な経費を計上したものでありまして、その内容といたしましては、皇室の公的御活動に必要な経費七億四千八百八十一万二千円、皇室用財産維持管理等に必要な経費四十七億九千六百七十七万二千円でありまして、前年度に比較して千七百三十五万五千円の減少となっております。
宮廷に必要な経費は、内廷費以外の宮廷に必要な経費を計上したものでありまして、その内容といたしましては、皇室の公的御活動に必要な経費七億四千三十四万九千円、皇室用財産維持管理等に必要な経費四十八億二千二百五十九万円でありまして、前年度に比較して九万八千円の減少となっております。
宮廷に必要な経費は、内廷費以外の宮廷に必要な経費を計上したものでありまして、その内容といたしましては、皇室の公的御活動に必要な経費七億四千三百二万四千円、皇室用財産維持管理等に必要な経費四十八億二千一万三千円でありまして、前年度に比較して七千十九万六千円の増額となっております。
小田原、鎌倉、葉山の各御用邸も全壊といったようなことで、これ以外の施設につきましても、皇室用財産は深刻な被害を受けたところでございます。
宮廷に必要な経費は、内廷費以外の宮廷に必要な経費を計上したものでありまして、その内容といたしましては、皇室の公的御活動に必要な経費七億一千六百九十一万八千円、皇室用財産維持管理等に必要な経費四十七億七千五百九十二万三千円でありまして、前年度に比較して八千七百十一万八千円の減少となっております。
一方、宮廷費というのは、皇室の御活動、あるいは皇室用財産の維持管理等に必要な経費に充てられる公費であると、こういう仕分になっておるところでございます。
宮廷に必要な経費は、内廷費以外の宮廷に必要な経費を計上したものでありまして、その内容といたしましては、皇室の公的御活動に必要な経費七億四千五百七十七万七千円、皇室用財産維持管理等に必要な経費四十八億三千四百十八万二千円でありまして、前年度に比較して一億三百八十二万五千円の減少となっております。
宮廷に必要な経費は、内廷費以外の宮廷に必要な経費を計上したものでありまして、その内容といたしましては、皇室の公的御活動に必要な経費七億五千二百三十五万三千円、皇室用財産維持管理等に必要な経費四十九億三千百四十三万一千円でありまして、前年度当初予算額に比較して一億八千三百八十九万三千円の減少となっております。
宮内庁は皇室の財産の管理が仕事ですから、管理すべき古墳はどの時代のものからなのか、これは大事な点なんですが、諸説あるものとして起源がわからないと言い出すと、そこで官房長官に伺っておきたいのは、弥生時代のものからか、邪馬台国の時代の、同時代のものからか、ヤマト政権形成過程のものからなのか、あるいはそれ以降のものなのか、どこからを皇室用財産の管理の中に入れるか、これはやはり明確にしておくことが必要だ。
宮廷に必要な経費は、内廷費以外の宮廷に必要な経費を計上したものでありまして、その内容といたしましては、皇室の公的御活動に必要な経費七億五千六百十九万七千円、皇室用財産維持管理等に必要な経費五十一億一千百四十八万円でありまして、前年度に比較して二億三千百九十二万円の減少となっております。
陵墓の管理というのは宮内庁が宮廷費に予算を計上して行っているわけですから、国費を使って管理を行っている皇室用財産について、国有財産ということになってくるわけですから、国会議員が管理の状況を見に行くことがなぜできないのかというのは、やはりおかしい点だと思うんですね。
陵墓は、国有財産法上、皇室用財産として、皇室の用に供せられるものとして宮内庁が管理をしております。また、陵墓は、現に皇室において祭祀が継続して行われている、また、皇室と国民の追慕尊崇の対象となっている、そういうものでございますので、そういった点から、陵墓の静安と尊厳の保持、これが最も重要なことであるというふうに考えております。
○本田政府参考人 繰り返しになるかもしれませんけれども、宮内庁として皇室用財産の管理をしているという立場から、その陵墓の静安または尊厳の保持という見地から現在のような取り扱いをしているということでございます。
○本田政府参考人 宮内庁として、皇室用財産の管理をしている、いわばそういう管理者の立場としてただいまのような取り扱いをしているということでございます。(吉井委員「法的根拠はありませんね」と呼ぶ)法的というか、強いて言えば、国有財産法上の管理ということになろうと思います。