1947-09-17 第1回国会 参議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第4号 皇室經濟法の附則に「この法律施行の際、從前の皇室會計に所屬する權利義務で國に引き繼がるべきものの經過的處理に關し、必要な事項は、政令でこれを定める。」という規定がございます。この政令で定めるというのは、どういうふうな定め方でありましたか。參考のために伺いたい。 岡本愛祐