2018-11-30 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
天皇の地位は、従来の皇祖皇宗、神勅に基礎を置くものから、主権の存する日本国民の総意に基づくものとなりました。天皇即位の儀式については、このような国民主権を原則とする日本国憲法の規定に適合するものとする必要があると考えます。 そこでお聞きしますが、今回の法案で休日とされる天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日にはどのような儀式が行われますか。
天皇の地位は、従来の皇祖皇宗、神勅に基礎を置くものから、主権の存する日本国民の総意に基づくものとなりました。天皇即位の儀式については、このような国民主権を原則とする日本国憲法の規定に適合するものとする必要があると考えます。 そこでお聞きしますが、今回の法案で休日とされる天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日にはどのような儀式が行われますか。
○神本美恵子君 憲法や教育基本法に反するような形で使用するのは駄目だというふうにおっしゃいましたけれども、この後、そのことについてはやっていきますが、一九八三年、中曽根政権のときでありますが、島根県の私立高校で、二十年間も校長の朗読に合わせて生徒が起立して、朕思うに我が皇祖皇宗とずっと一緒に読んでいたということが、先月お亡くなりになりました元参議院議員本岡昭次先生がこのことについて国会で取り上げられております
大体、じゃ、臣民として天皇に尽くせというのがこの教育勅語なわけですけど、じゃ、その勅語における天皇というのはどういうふうに言われているかというと、単にその時代の天皇のみを指すわけではなくて、天皇の祖先である皇祖皇宗も含めた皇室全体に尽くせということまで言っているわけです。
では、教育勅語には、既に現場でやられている当たり前の市民道徳以外に何があるのかと問えば、「我カ皇祖皇宗、國ヲ肇ムルコト」「我カ國體ノ精華ニシテ、教育ノ淵源、亦實ニ此ニ存ス。」とか「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」つまり、憲法や教育基本法とは到底両立し得ない内容が残るだけであります。
ここに示した道は、実に我が御祖先のおのこしになった御訓であって、皇祖皇宗の子孫たる者及び臣民たる者が共にしたがひ守るべきところである。」というふうに言っております。 稲田大臣に伺います。三月の八日、先ほど読みました議事録ですけれども、私は議事録を一言一句正確に読み上げております。
明治憲法の告文には、まさしく皇祖皇宗の遺訓という言葉が出てきておりますけれども、これこそ私はこの国における法ではなかろうかというふうに思うわけであります。 そういった中で、その後、階委員からは法治主義と法の支配の違いということについてもお話がございました。
大日本帝国憲法におきましては、憲法自体がその「告文」に言いますように、「皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニ」するということで成り立っております。すなわち、憲法以前に歴史的な天皇存在がございまして、したがって、その憲法の天皇条項の解釈におきましても、歴史とか伝統というものが非常に重要な意味を持っております。
側室を置くということは、「敢えて逸楽のため召させたまふにあらず、誠を国家に致し、皇祖皇宗に対する大孝を全うせらるゝの所以に外ならず」ということでございます。しかし、天皇は聞こし召さなかったと記録にございます。そのとき明治天皇は四十五歳でした。 当時は医学が大変未発達でした。明治天皇の曾祖父に当たる光格天皇の皇子は十九人ございまして、そのうち、成人したのは二人でした。
アメリカ占領下の中であの教育刷新委員会というのが設けられて、日本のいわゆる皇祖皇宗以来の万世一系の天皇中心の国家から民主主義国家に切りかわろうということで、教育問題も随分議論した。そのときに教育刷新委員会というのがあって、ここで各界のかなり本当に日本を代表するような方々が教育論をやられた。
そして、昔は教育勅語がありまして、「朕惟フニ我カ皇祖皇宗」ということで始まる教育勅語も、終戦前、何回も学校で頭にたたき込まれた、そういう世代でございます。 ところが、終戦、これは実際は敗戦ですね、敗戦に伴って、雰囲気ががらりと変わりまして、そこで私は、これは遊び事ではなしに、痛切な体験を一つ申し上げたいと思うのです。
教育勅語の難しい言葉「朕惟フニ我カ皇祖皇宗」、これを聞いておるんです。そういうふうなことはないんだから、戦後の教育は。これが民主教育だ。もっと子供たちの現状に合わせてやっていこうというのが教育のあるべき姿ということでずっと来ているわけです。
また、移転事業が完成した後も、経済・文化都市として高度に発展を遂げている東京との密接な連携が必要で、新首都と皇宗との距離は近ければ近いほどよいことが重要であることから、茨城中央地域が全国で最もすぐれた地域であるとの説明がありました。
ただいま御指摘ございましたこの皇宗消防庁の査察の内容でございますけれども、仰せのとおり、全く承知しておりませんことは非常に申しわけないことだと思っております。
国家神道は、皇祖皇宗歴代天皇の神霊と地蔵を祭る道として、日本臣民ひとしく崇敬すべきものだとされてきたわけでございます。 したがって、日本臣民である以上は、どのような他宗教を信仰していようとも、神社の参詣あるいは神宮大麻、これは神札でございます、これを受けることを強要される歴史がありました。国家から強要される。
皇室の行事及びこれに対する国のかかわり方は、現憲法で主権在君から主権在民が確立し、天皇の機能、地位も皇祖皇宗、神勅に基礎を置いたものから、主権者国民を基礎に置いたものに根本的に変化したことを踏まえたものでなければなりません。 そして、現憲法のもとでは皇太子の結婚は、憲法、皇室典範に何の規定もない私的行為であります。
○星川保松君 最後に要望ですが、あくまでもこの儀式は内外の皆さんが今度の新しい天皇というのはどういうお姿なのだろうということで大きな関心を持って見ておるわけでありますから、それらの皆さんに誤解を与えないように、特にさっき言いましたように、皇祖皇宗の方に向かっているのではなくて、内外の国民に向かって皆さんに喜んでもらえる儀式にしていただきたいということを要望して終わります。
それで、いわゆる明治憲法下の天皇は、先ほどもお話があったわけですけれども、大日本帝国憲法の中に、告文のところに「皇朕レ謹ミ畏ミ 皇祖 皇宗ノ神霊ニ誥ケ白サク」というところから始まるわけですね。そして憲法発布勅語、これは「国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ」というふうにあるわけです。つまり、いずれも皇祖皇宗から受け継いでこれを子孫に伝える。
その即位の礼が、王権神授の明治憲法までの天皇の場合はこれはあくまでも皇祖皇宗の方に向かって御報告をするという儀式が当然だと思うんですね。皇祖というのはアマテラスオオミカミで、皇宗は歴代の天皇ということなわけですね。ですから、即位の礼の際は皇祖皇宗の方に向かって報告をするというのが即位の礼のあり方だったと思うんです。
戦前は、新天皇が高御座に上って、笏を持たれて、「朕惟フニ我カ皇祖皇宗」に始まる勅語を下されて、首相が寿詞を奉答し、万歳を三唱する、こういうやり方であったようであります。これはこれまでの皇室の伝統の一環をなすと言えば言えるわけでありますから、こういうやり方を構想しておられるのか。
だから、これは何を意味するかというと、明治に絶対主義的天皇制、先ほど法制局長官が明治憲法を読み上げましたけれども、天皇が、いわゆる皇宗、皇祖ですね、アマテラスから国を引き継いだ、それに基づいて神の子として統治権を引き継いだという建前の明治憲法体制がつくられてから初めてできた儀式が、朝見の儀とかそれから葬場殿の儀とかこういう諸儀式なんですよ。
我々はいつの日か「皇祖皇宗ノ後裔ニ貽シタマヘル統治ノ洪範」に基づくところの正しき憲法を恢復しなければならない。 「今に見てゐろ」と、憲法改正に対してですね。
象徴が大自然と一体になって皇祖皇宗を、先祖をお祭りする、これは天皇しかできない行為であります。その行為によって日本の国は長く安寧を保っておるのかもわからない。そういう考え方を持っておる日本人は大勢おられるわけであります。 私は、日本の国は不思議な国だと思う。なぜなら、二千六百年も続いて一度も外国の侵略を受けたこともないし、万世一系の天皇で、平民が天皇になったことはない。
しかもそれは、校長が単に読むだけでなく、校長の朗読に合わせて生徒が立って「朕惟フニ我カ皇祖皇宗」とずっと一諸に読んでいる。私も教育勅語の時代に過ごしましたけれども、一諸に校長と朗読したというようなことはないわけで、そういうことが二十年間行われていたんですね。文部大臣、これをどのような措置を講じるおつもりですか。