2001-04-11 第151回国会 参議院 本会議 第18号
本法律案の内容は、第一は、香淳皇后崩御に伴い、皇太后に関する事務をつかさどる皇太后宮職を存置しておく必要がなくなったため、同職を廃止すること、第二は、皇太后宮職の廃止により、同職に置かれる皇太后宮大夫を廃止する等の改正を行おうとするものであります。 委員会におきましては、福田内閣官房長官より趣旨説明を聴取し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
本法律案の内容は、第一は、香淳皇后崩御に伴い、皇太后に関する事務をつかさどる皇太后宮職を存置しておく必要がなくなったため、同職を廃止すること、第二は、皇太后宮職の廃止により、同職に置かれる皇太后宮大夫を廃止する等の改正を行おうとするものであります。 委員会におきましては、福田内閣官房長官より趣旨説明を聴取し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
改正の第一点は、香淳皇后崩御に伴い、皇太后に関する事務をつかさどる皇太后宮職を存置しておく必要がなくなりましたので、同職を廃止することであります。 改正の第二点は、皇太后宮職の廃止により、同職に置かれる皇太后宮大夫を廃止することであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
本案は、香淳皇后崩御に伴い、宮内庁の皇太后に関する事務をつかさどる皇太后宮職を廃止することとするほか、皇太后宮職に置かれる皇太后宮大夫を廃止しようとするものであります。 本案は、去る三月十九日本委員会に付託され、昨二十一日福田内閣官房長官から提案理由の説明を聴取し、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。
改正の第一点は、香淳皇后崩御に伴い、皇太后に関する事務をつかさどる皇太后宮職を存置しておく必要がなくなりましたので、同職を廃止することであります。 改正の第二点は、皇太后宮職の廃止により、同職に置かれる皇太后宮大夫を廃止することであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
本法律案の内容は、大行天皇の崩御に伴いまして皇后陛下が皇太后陛下となられましたので、宮内庁に皇太后に関する事務をつかさどる皇太后宮職を新設し、同職の事務を掌理させるため皇太后宮大夫を置くとともに、大行天皇の御喪儀関係事務等を整理させるため、侍従職に置かれる侍従次長を、当分の間、一人増員し、二人とすることであります。
本案は、 第一に、大行天皇崩御に伴い、宮内庁の内部部局として、皇太后に関する事務をつかさどる皇太后宮職を設置し、皇太后宮大夫を置き、これを特別職としようとするものでございます。 第二には、大行天皇の御喪儀関係事務等を整理するため、侍従次長を当分の間一人増員し、二人にしようとするものであります。
改正の第一点は、大行天皇崩御に伴い、皇后陛下は皇太后陛下となられたので、皇太后に関する事務をつかさどる皇太后宮職を宮内庁の内部部局として新設することであります。 改正の第二点は、皇太后宮職の事務を掌理させるため、同職に皇太后宮大夫を置き、これを特別職とすることであります。
改正の第一点は、大行天皇崩御に伴い、皇后陛下は皇太后陛下となられたので、皇太后に関する事務をつかさどる皇太后宮職を宮内庁の内部部局として新設することであります。 改正の第二点は、皇太后宮職の事務を掌理させるため、同職に皇太后宮大夫を置き、これを特別職とすることであります。
貞明皇后の皇太后宮職が廃止になりました。そうすると相当経費が要らないということで、物価が上がりましてもそのままであったときもあったかと記憶いたしております。そういうふうに扱っております。
その間に貞明皇后さんが崩御になられまして、その際に、皇太后宮職というのが廃止になりました。従って、そこで一部局が縮小いたしております。それからこの間におきまして、さらに人員におきましては、終戦時の定員の六千三百十五人というものは、現在九百五十六人となっております。特別職が二十四人、一般職が九百三十二人ということで、合せまして九百五十六人となっております。
○明禮委員 そこで先ほどの皇太后宮職に関係されておる大谷正男という方は、おわかりになつておるでしよう。それから女官長の清水谷、そういうことをおつしやつたように思いますが、清水谷何という方かおわかりになつておりましようか。
○宇佐美証人 皇太后宮職の旧職員から聞きましたことは、その当時にも事務的にはいたしておりましたが、さらに最近に念を入れて参つております。
○宇佐美証人 ただいま御質問の通りに、私どもの手元の先ほど申し上げました数字というものは、皇后宮職及び皇太后宮職のものを合せておりますので、その数字と合せた場合におきましては、その中に冠があつたということは言えるというふうに記載をいたしたわけでありまして、その冠が皇太后宮職から出たということにつきましては、先ほど来申し上げた通りであります。
その宮内庁には長官官房及び六つの部局を規定してあるのでありまするが、この六つの部局の中で、皇太后に関する事務を掌る皇太后宮職は、貞明皇后の崩御に伴いまして、これを存置しておく必要がなくなつたのであります。そして今日におきましては、その残務の整理も一段落いたしておりまするので、この際、皇太后官職を廃止せんとするのであります。
○岡崎政府委員 宮内庁の機構は、宮内庁法に、長官官房及び六つの部局が規定されておりますが、そのうち皇太后に関する事務をつかさどる皇太后宮職につきましては、先般の貞明皇后崩御に伴いまして、それを存置しておく必要がなくなり、またその残務の整理も一段落いたしましたので、この際皇太后宮職を廃止する必要があると存ぜられる次第であります。
○政府委員(宇佐美毅君) 皇太后宮職におきましては、貞明皇后崩御当時におきまして、実人員が特別職が八名、一般職が四十四名でございました。その後いずれこの部局は廃止になる運命にございますので、漸次我々といたしましてもそれに対応する心構えで参つたのでありますが、現在までに配置転換を終り、或いはなし得るものが約半数でございます。
○委員長(河井彌八君) 皇太后宮職の残務が残つているのでありますが、例えば権殿に奉仕するのはどういうふうな関係になりますか。その他何かありますか。
○政府委員(宇佐美毅君) 只今提案理由の説明にもございました通りに、宮内庁法におきましては侍従職、官房以下六部局を置いておるのでございますが、去る五月十七日貞明皇后崩御によりまして、今後皇太后宮職を廃止する必要が生じた次第でございます。従つて宮内庁法第一条の二に規定しておりまする「左の部局を置く。」という条項から皇太后宮職を削り、第一条の五の「皇太后宮職においては、皇太后に関する事務を掌る。」
第二点の問題でございますが、今回のそこに出ました案は、皇太后宮職の廃職に伴う減員だけでございますが、もともと宮内庁は宮内省の最後の当時におきましては、官房のほかに二十四部局、六千二百十一人が部局の定員でございました。
○楠見義男君 私は二点伺いたいのですが、一つはこの説明にある皇太后宮官職の予算定員五十三名のうち特別職八名及び残置する大宮御所管理職員八を除いた数三十七名というのが出ておりますが、伺いたい一点は、大宮御所の管理のために八名の人間が要るとしても、皇太后宮職が廃職になつたにもかかわらず、特別職の八名がなぜ存置せられなければならないか、その理由と、その特別職というのはどういう職であるか、これを伺いたい、これが