2020-11-30 第203回国会 参議院 本会議 第6号
本日は、秋篠宮皇嗣殿下のお誕生日であり、明日は愛子内親王殿下のお誕生日です。お二方に対し、心よりのお祝いを申し上げるとともに、皇室の弥栄をお祈りいたします。 三年前のいわゆる退位特例法の審議の際に、政府は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、本法施行後速やかに検討を行い、その結果を速やかに国会に報告することとの附帯決議が付されました。
本日は、秋篠宮皇嗣殿下のお誕生日であり、明日は愛子内親王殿下のお誕生日です。お二方に対し、心よりのお祝いを申し上げるとともに、皇室の弥栄をお祈りいたします。 三年前のいわゆる退位特例法の審議の際に、政府は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、本法施行後速やかに検討を行い、その結果を速やかに国会に報告することとの附帯決議が付されました。
去る八日、議長は、皇居において天皇陛下にお目にかかり、また、赤坂東邸において皇嗣殿下にお目にかかり、立皇嗣の礼につき、さきに本院が議決した賀詞を奉呈いたしました。 ─────・─────
立皇嗣の礼に当たり慶祝の意を表するため、去る十月二十八日の本会議において議決いたしました賀詞は、去る八日、議長が、皇居において、天皇陛下に謹んで奉呈され、次いで、赤坂東邸において、皇嗣殿下に謹んで奉呈されました。 なお、本件は、本日の本会議において、議長から奉呈の報告がありますので、御了承願います。 ―――――――――――――
立皇嗣の礼に当たり慶祝の意を表するため、去る十月二十八日の本会議において議決いたしました賀詞は、去る八日、皇居において、天皇陛下にお目にかかり、謹んで奉呈いたし、次いで、赤坂東邸において、皇嗣殿下にお目にかかり、謹んで奉呈いたしました。
つきましては、本院といたしましては、慶賀の意を表するため、天皇陛下並びに皇嗣殿下に院議をもって賀詞を奉呈することとし、ここに立皇嗣の礼につき天皇陛下並びに皇嗣殿下に奉呈する賀詞案起草のため、委員二十五名から成る賀詞案起草に関する特別委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
天皇陛下におかせられましては、来る十一月八日に、皇嗣殿下の立皇嗣の礼を挙げさせられます。心からお慶び申し上げるところであります。 先ほどの本会議におきまして指名されました特別委員は、直ちに委員会を開き、委員長の互選を行いましたところ、委員長に私、水落敏栄が選任されました。 引き続いて、天皇陛下並びに皇嗣殿下にささげる賀詞案の協議に入り、次の成案を得た次第でございます。
真実君 委員部長 木下 博文君 記録部長 鈴木 千明君 警務部長 大蔵 誠君 庶務部長 加賀谷ちひろ君 管理部長 金澤 真志君 国際部長 三澤 康君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○特別委員長互選 ○立皇嗣の礼につき天皇陛下並びに皇嗣殿下
天皇陛下にささげる賀詞(案) 天皇陛下におかせられましては 今日ここに 皇嗣殿下の立皇嗣の礼をあげさせられますことは まことに慶賀に堪えないところであります ここに参議院は 国民を代表して 院議をもって 謹んで慶祝の意を表します 皇嗣殿下にささげる賀詞(案) 皇嗣殿下には 今日ここに 立皇嗣の礼をあげさせられますことは まことに慶賀に堪えないところであります 国民が敬愛申し上げる殿下
議長から、立皇嗣の礼につき天皇陛下並びに皇嗣殿下に院議により賀詞を奉呈することとし、賀詞案起草のため賀詞案起草に関する特別委員会を設置することについて異議の有無をもってお諮りいたします。特別委員会を設置することに決しますと、議長は、議席に配付いたしました氏名表のとおり特別委員を指名されます。 以上をもちまして賀詞案起草のため休憩いたします。休憩前の所要時間は約二時間の見込みでございます。
〔総員起立〕 天皇陛下に奉呈する賀詞 天皇陛下には 今日の佳日にあたり 皇嗣殿下の立皇嗣の礼を挙げさせられ 皇嗣となられたことを公に宣明されますことは まことに慶賀に堪えないところであります ここに衆議院は 国民を代表して 謹んで慶祝の意を表します ………………………………… 皇嗣殿下に奉呈する賀詞 皇嗣殿下には 今日の佳日にあたり 立皇嗣の礼を挙げさせられますことは
○議長(大島理森君) 皇嗣殿下には、来る十一月八日に立皇嗣の礼を行わせられます。 私どもの心からお喜び申し上げるところであります。 つきましては、本院は、慶祝の意を表するため、特に院議をもって、天皇陛下並びに皇嗣殿下に対し、賀詞を奉呈いたしたいと存じます。 賀詞は議長に一任されたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡田事務総長 まず最初に、議長から、立皇嗣の礼に当たり天皇陛下並びに皇嗣殿下に賀詞を奉呈することとし、賀詞は議長に一任願う旨をお諮りいたします。次いで議長が賀詞を朗読されます。 次に、裁判官弾劾裁判所裁判員及び裁判官訴追委員辞職の件についてお諮りいたします。 辞職の件が許可されましたならば、引き続いて裁判官弾劾裁判所裁判員並びに裁判官訴追委員及び同予備員の選挙を行います。
まず、立皇嗣の礼に当たり賀詞奉呈の件についてでありますが、皇嗣殿下には、来る十一月八日に立皇嗣の礼を行わせられます。 私どもの心からお喜び申し上げるところであります。 つきましては、本院は、慶祝の意を表するため、特に院議をもって、天皇陛下並びに皇嗣殿下に対し、賀詞を奉呈することにいたしたいと存じます。 この際、事務総長から案文を朗読願います。
では、続きまして、皇位継承について、皇室典範の定める皇位継承者が今お三方、秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下、常陸宮親王殿下しかいらっしゃらず、うち、恐らく、御年齢を考えると、次世代の継承者と言えるのは悠仁親王殿下お一人という現状にあって、恐らく数十年後に悠仁親王殿下が即位され、その後、男子がお生まれにならなければ、皇位継承が危うくなるという問題提起であります。 宮内庁にお尋ねします。
同儀式後、初めて天皇陛下が皇嗣殿下にお会いになる朝見の儀、さらに、国の内外の代表者などを招いて行われる饗宴であります宮中饗宴の儀、こうした行事が行われるものと理解しており、こうした行事をつつがなく終えることが全てのことだというふうに思います。
委員お尋ねの件につきましては、将来の時点における皇嗣殿下の御意思の表明という仮定を前提にした御質問であり、宮内庁としては回答を控えさせていただきたいと思います。
本法案では、天皇陛下の退位が実現し、皇太子徳仁親王殿下が即位された場合の文仁親王殿下については、秋篠宮家の御当主としてのお立場を維持していただくこと、そしてその際には、皇嗣殿下とお呼びするとともに、そのお立場などは皇太子の例によるものとされております。また、事務をつかさどる組織として皇嗣職を設け、皇嗣職大夫を置く、また、皇族費の額も摂政同様に増額されると伺っております。