1978-06-07 第84回国会 衆議院 法務委員会 第29号
国家試験になりました場合に試験合格者の方についてそういった地域を限定してそこで営業しろというわけにまいりませんが、特認の制度も併存してございますので、それを活用して司法書士皆無地の解消に努めたいというふうに考えております。
国家試験になりました場合に試験合格者の方についてそういった地域を限定してそこで営業しろというわけにまいりませんが、特認の制度も併存してございますので、それを活用して司法書士皆無地の解消に努めたいというふうに考えております。
さらに、収穫皆無地の固定資産税は当然免税となるべきものであり、これについては地方公共団体に御指示もなさったようであります。また、交付税については繰り上げ交付のお手配もなさっておるようでありますが、以上二点について率直簡明な御答弁を願いたいと思います。
これからお伺いしますことは、いつもこれ問題になるのですが、御承知のような水田地帯におきまして、農産被害といいますか、だけで三十四億、従ってほとんど収穫皆無地並びに皆無に近い地区が非常にできておりますので、そこで第一番に問題になりますのは、予約売り渡しの契約をいたしました概算金の問題になるのですが、売り渡しの米を持たないで、これを返済する場合、いかなる処置を考えておられるか。
そういう収穫皆無地が、そういうものをもっていけるでしょうか。かつては、二十八年の和歌山水害かなどには、特別の処置でそういうものが出たという例もある。そういう例もある。また新潟県におきましても、そのちょっと前あたりに一、二あります。もらっていることもある。
小さなところで、この場所が全部が収穫皆無地ですよ。収穫皆無地が大体十何万俵昼夜兼行で積むだけでも大したものなんです。それだけの金をくれてくれというのじゃない。積んだものの経費くらいはもらいたい、見ればわかるのですから……。農林大臣は見てきているはずです。この間行って、その場所は見てきているはずです。これはやはり二十八年並みに一つ取り扱ってもらいたい。
具体的な例で申しますならば、新潟県の福島潟の沿岸の災害のごときも、一千町歩に及ぶところの収穫皆無地を出している。しかも、農林省が年々要求しているところの新井郷川のポンプを九台つけなければならないところが六台きりつけておらない。あるいは新井郷川の浚渫についても予算措置をやっておらない。だから、前の安田農地局長は、これは予算災害だとはっきり言っている。
今度の旱害、水害を通じていろいろな問題がありますけれども、特に水害による収穫皆無地における概算金の延納の問題こそは、これは一番大きな問題の一つであり、当然立法措置が行われなければならない性格のものであると私は信ずる。この点についてもう一度御答弁を要求します。
石当り二千円ずつすでにもらっておるわけですが、収穫皆無地におきましては、とうていこれは約束を果し得ないわけです。これで、これは今の食管法の範囲内ではどうしてもこの措置が困難だということで、これも立法措置をやった前例があるはずです。
ところが、これは現にあった例でありますが、統計事務所の方では、ある地方では相当な町村数を全然調査をしないで、調査をしたかのごとく報告をやっておって、たまたまその町村の中に収穫皆無地が相当にあった、これが被害統計に上ってこない、こういうことで問題を起している地方があるわけなんです。そういうふうな点は、これはやはり統計一辺倒では解決がつかない問題なんです。
ところが五割以上の所でありましても、あるいは三割のような所でありましても——法律でわざわざ平均二割というようなことに修正いたしましたのは、二割の所においても皆無地にひとしいような所が相当面積あるわけです。ただ総体としてそれに及ばなかつたというだけでありますので、比較的被害の激甚な所が——沢の長い町村になりますと、上部の高冷地が、標高四百メートル以上の所がたくさんある。
これの基礎は、各府県から出しております冷害の被害面積を基礎といたしましてはじいたものでありまして、大体二十七万町歩くらい収穫皆無地があるというような計算になつております。これは全部免除であります。この計算に用いましたのは、たとえば一つの町村で二割減収になりますと、その二割分は、つまり全体の面積の二割は収穫皆無である、こういう計算をしておるのであります。
それで現実の収穫皆無地では負担金等が或いは無理でないかと思つております。それで今も宮本さんも佐藤さんもおつしやつた通り、この地帯のやつはやはり特別の御考慮を願つて、近所の山からでも何でもいいから、お前らが大体一人一荷どれくらいという金を基準にして、その範囲で客土を入れるとかいうような方法で、大体全額国庫負担で労賃だけがもらえるようなことを考えてもらわんと工合がうまく行かないと、こう思うのです。
従つて、私は岩手県に行つてみましたが、岩手県の作報のいわゆる皆無地は、今ここに資料を持つておりませんが、共済側よりもたしかに二百七十町歩ほどか、作報の方が多く出ておりました。それから七割被害は、作報の方と共済の方と調べてみると、率はもつと減つておりますけれども、やはり作報の方が面積は大きい。五割程度まで大きくて、被害率が少くなると、今度は作報の面積が減つて来て、共済組合の方がふえておる。
聞くところによると、収穫皆無地がもしこれに該当しておつた場合は、これを除いておるということであります。そういたしますと、収穫皆無地の被害統計というものはどこにありますか。各府県別の原因別の被害統計というものはどこにございましようか。
もちろん非常な異常事故が起りまして、九割以上の収穫皆無地につきましては、概算払いという制度がございまして、これは即刻政府の被害でありますとか冷害とか、そういうものにつきましては非常に収穫か減りまして、われわれとしましても、それがはたして異常なるかどうかということについて、いろいろ今研究をいたしておりまして、今後の集計によりまして、もし異常であります場合におきましては、収穫皆無地等におきましては概算払
それから保險金が非常に遅くて因るというお話でございますが、これは先ほど申し上げましたように、大体收穫皆無地に対して保險金が遅いために、後作の関係上困るという点もございます。これは先ほど御説明申し上げましたように、約五億七千万円という金を中金と話しまして、保險金の仮拂金、前渡し金というようなことで、その程度は融資を受けるというふうなことで措置をいたしております。
ところが、先程申上げたように日を追うて段々に被害面積が擴大されて來るのでありまして、縣といたしましては恐らく收穫の皆無地というものは一萬町歩に及ぶだろう、こういうように思われたのであります。そうなりますというと、秋田としましては本年の供出は非常に困難を極めることになりやせんかということを憂慮しております。
それに反して江合川は、危險信號をなすべき線よりもさらに一メーター以上の水位になりましたために、左岸は決壞をいたしまして、數百町歩の水田が冠水し、皆無地、流失家屋、あるいは死傷等が生ずるような慘害を來したのであります。この合流工事ができておつて、この多くできた江合川の水を水位の低い鳴瀬川に流しこみますれば、鳴瀬川は海に注ぎますから、遠田郡の水害はなかつたということが證明されるのであります。