2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
ここにも書かれていますように、「婚姻は、妊娠、出産等と異なり男性にも起こる事由ですが、」「均等法制定当時は女性結婚退職制(いわゆる「寿退職」)が広く行われており、これが性差別の象徴的な制度であったことから、特にこれを禁止する必要があったこと、2均等法制定の契機となった女子差別撤廃条約中に「婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を禁止すること」との規定があり、これを担保する必要があったことから、特
ここにも書かれていますように、「婚姻は、妊娠、出産等と異なり男性にも起こる事由ですが、」「均等法制定当時は女性結婚退職制(いわゆる「寿退職」)が広く行われており、これが性差別の象徴的な制度であったことから、特にこれを禁止する必要があったこと、2均等法制定の契機となった女子差別撤廃条約中に「婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を禁止すること」との規定があり、これを担保する必要があったことから、特
今日の答弁でも、これは中途解約ではなくて実質的解雇だとして、中途解約をやめさせるということを厚生労働省ははっきり指導していただきたい。それはできますか。
しかし、この紹介予定派遣ですと、解雇することなく、実質的解雇ですわね。そうしますと、一年ぐらい紹介予定期間をしますと、使用者は確かに都合がいいと思いますが、労働者にとってみますとこの一年間というのは極めて不安定なんですね。
アメリカ、イギリスというような比較的解雇の甘い国について、特に研究対象にしてきたわけです。このことから、きょうは、労働基準法の改正案につきまして、解雇それから有期契約というものについて若干述べさせていただきたいと思います。
イタリアにおいても、解雇制限法等々があり、あるいは労働市場法で集団的解雇を規制していくということとかあります。さらにはもう一つ、イギリスの事例、新しい動きとして、職場の公正法案、こういうものをつくって、不当解雇についての賠償の上限を従来の最高一万二千ポンドから五万ポンドに引き上げる、こういう措置もとっているということも今日的な新たな動きであると思います。
第四に、雇用不安を解消するために、一方的解雇の規制、労働時間の短縮による雇用の拡大、失業保険の拡充を図ること。第五に、農家経営を守るために、暴落した米価の補てん、強制減反の中止を行い、災害被害対策を強化すること。第六に、地方財政の危機を打開し、住民の暮らしを守るために、地方交付税の引き上げなどの緊急措置を行うことであります。
これにつきまして、会社によれば、親会社ともども極めて厳しい財務状況のもと、全面的な営業停止、従業員の一方的解雇、関係会社への波及といった最悪の事態を避けるため、限られた選択肢の中で今回の選択をせざるを得なかったと聞いております。
そういった意味では、そういった一方的解雇を禁止する、そういう労働省としての指導というものはあってよいのではないか。この点についても十分留意した対応を求めたいと思うのですが、いかがでしょうか。
特に、一九七三年の第一次石油危機以降に確立された日本的な雇用調整の手法、つまり不況に際しての雇用の調整をレイオフや経済的解雇によっては行わないで、時間外の削減、新規採用の停止、配転、出向、非正規従業員の削減等によって行うという手法等があります。
今申し上げた事柄は、個々の裁判の事例でいろいろありますけれども、現実には多くが一方的解雇であります。そうなりますと、経営者の全く一方的な届け出によって資格が剥奪されております。
この私学の教員の地位という問題、一方的解雇というような事態で大変不安な状態に置かれている問題があるわけですけれども、そういう点で改善するおつもりがあるのかないのかということをお尋ねしたいと思います。
総理並びに労働大臣、当面、パート等の一方的解雇の規制、男女賃金格差の是正、育児休業制度の創設などを急ぐ必要があると考えますが、見解はいかがですか。 中曽根内閣の反国民性は、民主主義や教育の問題でも新たな危機をもたらしています。 我が党幹部宅に対する盗聴事件は、多くの証拠物件が押収され、現職警官の関与も天下周知の事実となっているのに、いまだに強制捜査も行われず、立件も行われていません。
総理、運輸大臣は、対応のおくれているこの公的部門に対する受け入れをこれからどのように促進されるのか、また中高年齢者の雇用確保をどのように進めるのか、さらに玉突き的解雇への不安をどのように解消される考えなのか、明確な答弁をお願いしたいのであります。 なお、職員はこれからの数カ月、新会社に入れるのか、それとも離職せざるを得ないのか、不安を抱きながらの日々を送らなければならないのであります。
友部自動車学校代表取締役常井貞利氏が、昭和六十年八月同校において労働組合が結成されるや、第一に組合員に対する脱退の強要、第二に組合員家族に対する支配介入、第三に組合活動妨害のための暴力団とも思われるような人たちを動員するなど、数々の違法とも思われる行為を重ね、ついには、学校を閉鎖することを理由として従業員九名の一方的解雇を行い、現在に至っています。
○和田教美君 次に、条約十一条第二項(a)ですけれども、これも非常に問題の条文ですけれども、「妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること。」を締約国に要求をしております。
もう一つは、十一条の先ほど来問題になってきました第二項の(a)ですが、ここは「妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること」というこの条項にはどういう修正意見を出したんでしょうか。
条約の規定ぶり等から判断して、雇用の分野においては漸進的な実施が認められると解されることから、本条約の批准は我が国社会の現状を踏まえつつ、条約の要請を満たす法的整備を行うことによって十分可能であるというふうに考えられること、及びその批准のための最低要件といたしましては、雇用の分野については法的措置を講ずる必要があること、その場合、「妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているか否かに基づく差別的解雇
自主的解雇になりますわな。自分でやめざるを得ない、そういう状態になると思いますよ。そんなことはないとおっしゃるかもわかりませんが絶対になる、私の感覚では。 それからもう一つお聞きしますのは、いわゆる「都道府県婦人少年室に、機会均等調停委員会を置く。」、この委員は「学識経験を有する者のうちから、労働大臣が任命する。」しかも、この委員会は「三人をもって組織する。」
先ほどの日経連に対する回答の中で、「「妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているか否かに基づく差別的解雇」については何らかの制裁を行う禁止措置により担保しなければならな いと解される。」と、こういうふうな御答弁があるわけですが、これが「解雇」だけになっているのですね。
そのうち本条約第十一条第二項(a)号に規定されている「妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているか否かに基づく差別的解雇」については何らかの制裁を伴う禁止措置(最低限民事的強行規定)により担保しなければならないと解される。したがってその他の規定については強行規定でなくても批准可能であると考えられる。 と、こういうふうにこのときからもう答えているわけですな。
○下村泰君 そうしまして、条約の第十一条の二項の(a)では、「妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているか否かに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること。」となっているんですね。ところが、こちらの方は、婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇を、単に罰則なしの禁止規定にしかしてないんですよ。条約の方では「制裁を課して禁止すること。」
「妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること。」と、こういうふうになっています。この「制裁」という言葉の意味をどういうふうに解釈なさいますか。まず外務省から承りたい。
既に国会でも亀井委員長も、長年国鉄に勤め、努力された方々を路頭に迷わすことは絶対に許されない、そういうことをしない基本対策をどう考えるか、これに真剣に取り組んでいきたいと思っております、こういう発言をされているのでありまして、一方的解雇はしないという約束を政府が行うことが私は必要だと思うんですが、重ねて官房長官のお答えをいただきたいと思います。
三月二十七日に労働省の関次官並びに白井審議官から口頭で御返事をいただいたのでございますけれども、これによりますれば、条約批准のために何らかの法的措置、法律をつくることは必要であると理解されるけれども、しかしながら、その法律の内容、つくられ方としましては「妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているか否かに基づく差別的解雇」、これについては制裁が必要だ。
また、十一条の雇用の分野における条約の規定ぶりを見ましても、この十一条の二項の同号に、「妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているか否かに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること。」というふうに明定いたしております。そのことを踏まえまして、私どもはこれに合致するような方法で規定をつくってあるわけでございまして、ここの部分は十分に満たしているというふうに考えるわけでございます。