2020-06-02 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
○参考人(上野達弘君) オリンピックのエンブレムがもし著作物であって、そしてパロディー作品がその著作権の侵害に当たるとしますと、それはアップされているということが著作権の侵害に当たりますけれども、今回の法案では二次的著作物となっているような著作物のダウンロードは対象外となっていますので、ダウンロードは適法だということになるかと思います。
○参考人(上野達弘君) オリンピックのエンブレムがもし著作物であって、そしてパロディー作品がその著作権の侵害に当たるとしますと、それはアップされているということが著作権の侵害に当たりますけれども、今回の法案では二次的著作物となっているような著作物のダウンロードは対象外となっていますので、ダウンロードは適法だということになるかと思います。
第一に、「第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。」との規定はどのような懸念を考慮したものか。 第二に、「当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。」との規定はどのような懸念を考慮したものか。
まず、一点目の「第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。」という規定でございますが、これは二次的著作物の利用の関係でございます。
からの経緯もありまして、アブナイカモの継続的な使用を希望する個人等につきましては、個別の事情を踏まえ、著作権に関する問題を御説明しつつ柔軟に対応することとさせていただきたいと思いますが、ただ、現実的な問題として、正当な権利を有する者の了解を得ずに使った場合は権利侵害となる可能性もあるわけでありますので、先ほど事務方から説明させていただきましたけれども、イラストの原著作者の方に、この翻案権及び二次的著作物
ただ、周辺にその他の権利ございまして、細かく申し上げますと、翻案権、それから二次的著作物に関する原著作者の権利、これらの権利についてはイラストの原著作者の方に権利が留保された状況となっておりまして、私ども消費者庁が有していないという状況になってございます。
○永山政府参考人 まず、御質問の中の二次的著作物の定義でございますが、著作権法に規定がございまして、著作物をまず翻訳したり、編曲したり、変形したり、脚色したり、映画化したり、そういう翻案することによって創作した著作物について二次的著作物というふうに定義してございます。
非親告罪化されるということで、私も、この海賊版サイトのような悪徳サイトに対する一定の抑止力も働くのではないかなというふうに思っておりますが、ただ、心配な点もありまして、パロディーとか二次創作等の二次的著作物に対しては、非親告罪の対象外となるとされております。
一八八六年、明治十九年にスイスのベルヌで締結された文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約は、知的財産の一つである著作物の保護を目的として成立し、一九九八年で百三十か国の加盟となっております。我が国は、やはり一連の不平等条約解消の外交交渉の中でこの条約の加盟が要求され、明治三十二年に加盟したのであります。
一つは、基本条約でございますベルヌ条約の上乗せ部分を規定する、文学的及び美術的著作物の保護に関する特定の課題に関する条約というのが一つございます。それからもう一つ、先生からお話ございました実演家及びレコード製作者の権利の保護に関する条約、これが、著作隣接権に関しての基本条約でございますローマ条約とは別に新しい条約を検討されておるところでございます。
それはどこから来ているかと申しますと、ベルヌ条約、日本の公定訳は文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約と申すわけであります。明治三十二年にベルヌ条約を翻訳するに当たりまして、まさしくそれが適切であったというふうに考えるわけですが、その文学というもともとの言葉は何かと申しますと、これはリテラリーワークというふうに言われているものであります。
と申しますのは、先ほど申し上げましたように、著作権法のベルヌ条約がございますが、そのベルヌ条約に、先ほど申し上げましたように、リテラリーワークというような、日本では文学的著作物というように明治三十二年に翻訳しておりますので、そのような印象を、いわば小説とかあるいは脚本のようなものだけをちょっと念頭に置くということになってまいりますが、しかしそれは、その当時においてはまさしくそのとおりであった、先ほど
実演家にとって映画的著作物における権利の保護の問題がございます。これは現行法では、劇場で上映される映画と、それからテレビ局が自分でつくるテレビ映画とを想定して映画の著作物の権利が決められているのですけれども、その後の録画手段とか、機械などの発達で事態は大きく変わっております。
これは劇場用の映画がそのままカラオケビデオに使われておりまして、これは本来私どもが考えた演技とは全く違った使われ方をしているのだということで、これは一体どういうふうに解釈したらいいのか、映画的著作物の上における実演家の権利というものが認められていないために、これが映画制作者の全く自由に使われているという事態がございまして、これは私どもの人格権にもかかわる問題ではないだろうかということで、映画制作者の
したがいまして、著作物の公衆への伝達という機能と、それから創作的著作物を創作する際の創作的行為に準ずる知的行為が存在する、その二つの評価から隣接権というものが基本的にでき上がっているというふうに理解をしております。
ところが、今やビデオ的著作物のはんらんによって事態は根本的に変わってきておるわけですね。ですから、第十九条の改正が勧告されたのは今から十年前であります。したがって、この十年間の特に著しい変化、これに私は対応すべきだと思うんでありますが、文化庁はどのようにこれに対応されようとしているのか、お伺いしたいと思います。
○江田委員 百十三条は著作隣接権も特別に書いてあるわけなので、今著作者人格権というのを言いましたが、著作隣接権というのもあって、実演家は隣接権者ですから、ですから映画的著作物については著作隣接権というのはどうなるのかという問題があって、これはそのほかも全部包含して書いているということで、映画の場合のことを特に頭に入れて書いておるというわけではないのだということなのかもしれませんが、それはいいです。
これが全部映画的著作物ということで位置づけられてしまっているというところで、私どもは、先ほど申し上げたような問題提起をしているわけでございます。ですから、かつての劇場用映画を想定した形での映画的著作物というもので、すべての権利が映画製作者というところに集められて強力な頒布権を持っているという状況でございます。
ビデオソフトというのは映画的著作物だ。映画的著作物というのには著作者人格権というのは一体どこにあるのか。つまり映画のもとにある例えば製作者、まあ製作者は原著作者ですからいいけれども、出演者の著作者人格権というのも、頒布権だけでなくてこの百十三条に言う保護法益に入っておるのかどうかということをちょっと伺いたかったのです。
そうすると、これは法的には映画的著作物ということで、契約でもとから録音、録画権というものしかなくて、それを駆使して最初の契約でのみすべてカバーされるということで、「水戸黄門」が今でも東野さんの古いのが放送されたりしておりますが、あれについての再放送料というのはだれも受け取っていないわけですね。
通常、そのデータベースディストリビューターと申しますのは、プロデューサーがつくりました原テープの提供を受けまして、それにさらに加工をいたしまして、もっと検索がスピーディーにできるように、あるいは処理がしやすいようにということで情報の提供をするディストリビューターの仕事でございますので、データベースの二次的な加工において創作性がある場合には、データベース自体が二次的著作物である二次的なデータベースとしてそれ
今回の改正を審議していただきました第七小委員会におきましても、この問題に触れながらも、問題点を指摘するにとどめると言っておりますけれども、そもそもビデオソフトを映画的著作物と考えて問題はないとした第三小委員会の報告でございますけれども、これは昭和四十八年、今から十三年前に出されたものでございます。今日のようなビデオソフトの多様な利用はとても想像できなかったはずでございます。
○参考人(黒川徳太郎君) 今お話しのございました点は、ディストリビューターが付加価値をつけた場合に、それが新しい創作性をそこに加えた場合には二次的著作物としてのデータベースが発生する、でき上がるということになりますので、二次的著作物の著作者としての保護を受けられるということになろうかと思います。
○加戸政府委員 単純なマイナーな部分の追加、更新でございますと二次的著作物とはなりませんので、ある程度の大幅な場合、あるいは相当程度の情報の追加、更新がなされた場合には二次的著作物となり得るわけでございます。
○田中(克)委員 データベースのディストリビューターが、お客さんのために利用の便を図ってもとのデータベースの著作物を確保する、こういうことは普通ケースとしてかなりあるようでありますが、これは付加価値を加えて提供していくというようなことになりますと、その行為に創作性が認められれば二次的著作物の著作として保護を受けることになる、こういう理解が示されておりますけれども、このことについてこの著作権法上の問題
第七小委員会の報告によりますと、情報の「追加、更新後のデータベースは、元のデータベースの二次的著作物となり、その保護期間の起算点は、当該二次的著作物の公表の時となる。」というふうにしてございますね。情報の追加、更新はデータベースにとって本質的なものでございます。
その一つは、現在多種多様に出回り始めておりますビデオソフトのほとんどが映画的著作物として扱われているために、実演家の権利が及ばないという実態がございまして、これをそのまま放置しておきますと、実演家にとりましては法的無秩序状態を放置するのに等しいということになるわけでございます。
そのときに、その報告書の中では、結論を下すのはちょっと時期尚早ではあるが、というような文言が載っているぐらいでございまして、そのビデオソフトの二次使用料請求権のくだりでは、その性格に関して三つの考え方があるということが併記されているような状況で、結局、その利用形態を見きわめた上でなければはっきりした結論を出すのは困難であるということなんで、その時点で一応ビデオソフトは映画的著作物と考えて差し支えがないという
しかし、例えば外国の例でございますと、学術的と考えている国もございますし、先ほど申し上げたリタラリーワークスという、日本語で翻訳しますと文学的著作物でございますが、リタラリーワークスの中に入れてコンピュータープログラムを理解している国もかなりございますし、そういう意味では、言葉をどういう形で表現するかは別といたしまして、それぞれのお国柄はございます。
○説明員(越智謙二君) プログラムは、主としまして産業経済活動に用いられるものでございまして、御指摘のように使用されることに意味があるというようなことで伝統的著作物と比べますとやや特色があることは事実でございます。しかしながら他方で、プログラムは御指摘のものも含めまして思想の創作的表現としての性格を持つことも事実でございまして、判例においても著作物と認められているわけでございます。
理由といたしましては、先ほど申し上げましたベルヌ条約でも文学的または美術的著作物という翻訳はなされておりますけれども、英語で申しますとりタラリー・アンド・アーティスティック・ワークスという言葉を使っておりますが、これは狭い意味の文芸とか美術という意味ではなくてもっと広い言語的な表現をされた著作物並びに美的なあるいは芸術的な要素を持つ著作物と解すべきでございまして、その意味でベルヌ条約で使っております
こうなっておるだけでありますので、私の理解ではこの登録制度自体はコンピュータープログラムの実態的な保護についての基本的な要件ではないわけでありますので、登録をアメリカ合衆国のような登録制度にしますことは、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約上自動的な保護あるいは無方式主義と言われておりますが、が原則になっておりますので、その条約に違反することになりますので、登録制度を設けるとすれば創作年月日
○馬場委員 そうしたならば、このプログラム権法を考えられましたときに、経済的使用を前提とするものだから文化的著作物とは本質的に違う、こうおっしゃったことは、今撤回をなさって、そうは考えていない、こう理解していいですね。
もともと映画的著作物に関しましての実演家の権利は余りにも無視されているという感が強いのでございまして、映像に関係のある芸能人にとりましては、この問題は非常に頭の痛い問題、著作権法に対する非常に深い不信感を持っているというのが実情でございます。