2009-02-09 第171回国会 衆議院 予算委員会 第11号
だって、契約の一方的破棄ですよ。何にも懲罰を受けない。受けられた新卒の学生さんたちは、生涯、人生のスタートにつまずいてしまうわけでしょう。何か、どうなったんでしょうねみたいな厚生労働省のレクを聞くと、本当に歯がゆいんですよ。どうなっているんだ、自分の子供がそうだったらどうなっているか真剣に考えてくれと。
だって、契約の一方的破棄ですよ。何にも懲罰を受けない。受けられた新卒の学生さんたちは、生涯、人生のスタートにつまずいてしまうわけでしょう。何か、どうなったんでしょうねみたいな厚生労働省のレクを聞くと、本当に歯がゆいんですよ。どうなっているんだ、自分の子供がそうだったらどうなっているか真剣に考えてくれと。
一方的破棄と言ってもいいかもしれません。 この点について、長官はどんなお話を地元となさいましたでしょう。
その一つ、大阪の佐野第一交通では、これは南海電鉄が第一交通に、労働者に一切何も言わないで株式譲渡したものなんですが、労働協約の一方的破棄による賃金不払い、本人同意なしにうその退職処理をしての中退金解約、組合つぶしを目的にした労組委員長や副委員長の不当解雇、まさに勝手放題やっているのです。
その詳細なことについてはもちろんこちらはわからなかったわけでございますが、問題は、当然、当時日本側の一方的破棄通告によって、今後この協定交渉が行われるに際して、必ずや前回の破棄通告の段階以上に何らかのものを獲得することができるという前提で破棄通告したのではないのか。
その点、非常に残念だと思いますと同時に、日本側としては、韓国側からいいますと一方的破棄、こういうことなんですが、条約に基づきまして、一年の猶予期間を置いて一方がこれを終了通告できるということの権利を我が国としては発動したということでございまして、したがって、そういうことになりました以上は、一年の間に韓国側と誠意を持って話し合って、何とか新しい協定を結ばなければならない、こういう事態に至ってきている、
したがいまして、一方的破棄はやはりできないと思いますが、できるだけの努力をしていただくと、こういうことで要請をするということが、私どもの心情とは別に、やはり事実上の推移としてはそうならざるを得ないのではないかと思ってお ります。
それから、何しろまず協定を破棄しなさいということでございますが、これはやはり破棄ということに私どもは非常にひっかかるわけでございまして、いずれの場合でも協定の一方的破棄というのには相当問題があるわけでございますので、それを正していくということについては御趣旨に沿ってやらなければとてもいかぬということは考えておりますが、破棄ということだけはよろしくないというふうに考えております。
労使関係においていい協定もあれば悪い協定もあるわけでございまして、いろいろな場合に一方的破棄ということは、これは労使ルールからいっていかがかと思います。ただ、いま御指摘の点は非常にまずい点がいろいろあるわけでございますので、それとの取り組みにおきまして直していかなければならぬということは、先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。
今回も、御承知のように、当初一方的破棄として、お金は払わないというようなニュアンスが最初伝わってきました。るる折衝し、向こうにいろいろな国際貿易といいますか国際的な慣習というものを御説明いたしまして、そして先生御承知のように、結果としては日本に一切の損害はかけないというふうに話がついたわけでございます。
一方的にそうぽんと捨てられても、それぞれの計画があるわけでございますし、私どもはそれの一方的破棄についての考慮をどうかということを言っておりましたら、向こうから劉興華さん初め大ぜいの方が来ましたし、今度は周という人が来るわけでございますけれども、こちらからもそういう関連の民間の人も多数向こうに行っておりまして、話がストップの方向からだんだん多少緩んだ方向に来ておりますけれども、まだこれも定かではございませんけれども
ところが、一方的破棄でしょう。期間を定めていないものにつきましては、九十日以上たたないと破棄が有効にならないわけだな。ところが、やってしまう。全く不当なんですね。そういう労働組合の権利をじゅうりんする経営者だということを十分に認識していただいて、いずれ提訴されていくと思いますけれども、大臣も言われましたように、厳しい態度で臨んでいただきたいことを要望しておきたいと思います。
ところが、官房長官の談話を聞いたわけですけれども、これは漁業条約に基づくサケ・マスの取り決めをいま話し合っている最中に一方的破棄通告というものははなはだ残念だと、こういう談話を発表いたしているわけでありますけれども、この点は閣内において認識の統一を欠いているんじゃないかと、こう思われますけれども、いかがですか。
最近においては、宮崎県三股町に見られる紛争は、労使の協議に基づいて議会で決められた給与条例を、これまでの労使協定を無視して、またその後これを議会が改悪をされ、賃金切り下げを押しつけられ、加えて現業部門に対しても、これは労働協約締結があるわけでありますが、一方的破棄を通告し、絶対に団体交渉に応じないなどといった事件は、それが財政危機を背景としているとはいえ、今後における自治体の労使関係の上では非常に憂慮
したがいまして、全体の状況から、私のほうは、メーカーと販売店との間の契約については、これは一方的破棄はできませんから、その旧契約は履行すべしということを指導いたしたわけでございます。
〔山崎(平)委員長代理退席、委員長着席〕 さらに、私先ほどメーカーと申しましたが、若干私の表現で誤解されますと、真意じゃないのでございますが、その場合、これは単純に販売店だけがこういうことをやったのであろうか、さらに、メーカーとの関係があって問題があったのじゃなかろうかということで、そういたしますと、販売店に対してだけ撤回を求めるのでは不十分で、もしもメーカーが既契約のものにつきまして一方的破棄をするということであれば
さらに、申しましたことは、その場合、これは直接は販売店でございますが、販売店とメーカーの関係もこれあろう、それを含めまして、こういう既契約のものについての契約の一方的破棄ということがないようにということで、強力に指示をし、指導する考えで、現に話し合いをしている最中でございます。
そういう意味からいうならば、一方的破棄通告なんていうものは取り下げるのが当然ではないか。そこで初めて、相互のそういう事実行為ができて初めて信頼関係が生まれて話し合いが進む、こういうふうに思います。
私はこういうことを考えますと、この航空協定の破棄ということにつきましては、先般も申し上げましたように、破棄するということは国交断絶をするとかなんとかいう問題ではなくして、航空協定におけるところの一方的破棄ということは、国際航空上におけるところの、これは常識であります。
○青木説明員 一般的な解釈は先ほど申し上げましたとおり、有効に成立した労働協約につきましては、有効期間中は事情変更その他の特段の事情がない限りは一方的破棄はできない。したがいましてそういう特段の事情のない限りは協約ば有効に存続する、こういうふうに先ほど来申し上げておるわけでございます。今回の具体的事案につきましては、その特段の事情があったかどうかという具体的認定の問題でございます。
それから労働慣行の一方的破棄、これはたとえば国鉄の田町の事件なんというのは、その尤たるものです。労働慣行のあるものを一方的に職務命令でもってお湯に入れない。おかしいじゃないかと言ったら、刑事犯として逮捕して裸でくくって行った。そういうことが行なわれている。それからまた団体交渉の制限、職場活動の弾圧、ことに労務管理制のファッショ的整備というものがこのごろ目に余るようです。
私は、この労働協約の破棄通告をいたしたときに、その期間がくれば効力が発生するというこのことは、きめ手になると思いますけれども、ただいま御回答のありましたような内容からは、きめ手にならないと思いまするので、それで労働基準法にこういうような条項があることにおいて、ごたごたしておるのだから、基準法でもこうしてあるが、労働組合法でも労働協約の一方的破棄通告ということはあり得るのだから、このときの効力発生は九十日