2018-11-21 第197回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
だけれども、考えてみますと、この平等取扱いの原則、二十七条、全ての国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地あるいは政治的意見等によって差別されてはならない、この規定で二十五年の差別解消法が果たして実現できるのか。
だけれども、考えてみますと、この平等取扱いの原則、二十七条、全ての国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地あるいは政治的意見等によって差別されてはならない、この規定で二十五年の差別解消法が果たして実現できるのか。
なお、一般論として申し上げれば、難民の認定に当たっては、国際的な取決めである難民条約等にのっとり、申請者が人種、宗教、政治的意見等を理由に迫害を受けるおそれがあるなどの難民条約の定める要件に該当しているか否か、個別に審査することとなります。
その場合には、上陸を許可した上、その者が難民認定申請をした場合には、先ほど大臣が申し上げましたように、個別に審査の上、その者が人種、宗教、政治的意見等を理由に迫害を受けるおそれがあるとして難民として認定いたしますし、それ以外の場合でも、人道的な観点から適宜の在留資格を付与、付ける場合には、それを付与するということになろうかと思います。
具体的には、第百五号条約に関しましては、国家公務員の争議行為に関しまして、を禁止した、それについての処罰がこの条約で要求されております強制労働の廃止に当たるような刑罰に当たるかどうかというようなことについての整理、それから、第百十一号条約に関しましては、大変広範な、人種、皮膚の色、性別、宗教、政治的意見等、大変広範な差別の事項が規定されておりまして、なおかつ、そのすべての差別を除去するために立法措置
このような場合には、短期滞在等で上陸を許可した上、その者が難民認定を申請した場合には、個別に審査の上、その者が人種、宗教、政治的意見等を理由に迫害を受けるおそれがあるときは、私どもの場合は難民として認定いたします。また、それ以外の場合でも、人道的観点から適宜の在留資格を付与すべき者と認められるときには本邦での在留を許可する、こういう手続の流れになろうかと思います。
実際には、我が国に亡命を求めた者が当該在外公館で渡航証明書等の渡航文書を得て我が国に入国し難民認定申請をした場合には、個別に審査の上、その者が人種、宗教、政治的意見等を理由に迫害を受けるおそれがあるときは難民として認定しております。
第三に、ここで言う有害情報は、本来最も保護すべき政治的意見等と異なる情報であり、したがって、その両者の区別は困難ではありますが、その保護の程度は劣る表現活動でありますし、保護の程度を区別しなければ、肝心の本来保護すべき情報まで一蓮託生的に制約されてしまう危険があること。
しかしながら、外務省もお答えになりましたように、一つにはこの条約が非常に広い差別事象を扱っておりまして、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的意見等々大変差別事象が広いということと、それからそれらの差別を除去するためには立法措置を講ずることを要求しているということがございまして、我が国においては直ちに一律にそういう形で対応をするということは困難であるということで、条約の批准には引き続き慎重に対処する必要があるというふうに
ただいま政府委員からも御答弁申し上げましたが、不法入国者につきましては、出入国管理及び難民認定法に基づく退去の強制手続が行われるのでございますが、同法は原則として、難民条約にいろいろ言っております政治的意見等を理由としてその者が迫害されるおそれがあると認められる国を送還先とはしないという旨を定めておりますので、そのような御懸念は起きないものというふうに私どもは考えております。
ただし、同法により、難民条約にいうところの政治的意見等のためにその生命または自由が脅威にさらされるおそれの認められる国への送還は行わないとの対応もいたしております。
○宇都宮徳馬君 つまり、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団」に属するがゆえに政治的意見等を理由に迫害を受けている、そういう意味ですか。
また、難民を政治的意見等のために生命または自由が脅威にさらされるおそれのある領域へ追放・送還することを原則的に禁止することなどについても定めております。
(七)被送還者が人種、宗教、政治的意見等を理由として迫害を受けるおそれのある国へは原則として送還しないこと。 などの規定を設けることとした次第であります。 次に社会保障の面におきましては、国民年金法、児童扶養手当法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び児童手当法の一部を改正して、これらの法律における国籍要件を撤廃することとしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。
本条約は、難民と認められる者に対し、国内制度上の保護を与えることを主たる目的としておりまして、著作権及び工業所有権、裁判を受ける権利、公の教育、公的扶助、社会保障等の事項について内国民待遇、また、結社の自由等について最恵国待遇などを与えることについて規定するとともに、難民に対する旅行証明書などの発給、政治的意見等のために生命または自由が脅威にさらされるおそれのある領域へ追放、送還することを原則的に禁止
法務大臣が難民であると認定したときは、難民認定証明書を交付すること、 第二に、難民の認定を受けている者に対する難民旅行証明書の交付、永住許可要件の一部緩和及び退去強制手続における法務大臣の裁決の特例について定めること、 第三に、難民に該当すると思料される者について簡易な手続で上陸を許可することができるよう、一時庇護のための上陸の許可の制度を新設すること、 第四に、被送還者が人種、宗教、政治的意見等
そこで、聞かしていただきたいことは、この認定審査に当たって治安対策面からの配慮はなされるのかどうか、その点をまず聞かしてもらいたいことと、第二番目に、たとえばこの改正法案に盛られております迫害国向け送還の禁止の中に、または「政治的意見等を理由として迫害を受けるおそれのある国へは原則として送還しない」とありますけれども、この「原則として」というのはどういうことを意味するのか、この二点をまず聞かしてもらいたいと
まず、この難民の定義は条約の第一条にございまして、一九五一年の一月一日に、これは高等弁務官府が発足した日でございますが、それ以前に生じた事件の結果としまして、人種、宗教、国籍、政治的意見等を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外に、すなわち自分の国、国籍国あるいは常居所を持っている国外に存在している者、それから、新しいただいま御審議いただいております条約の
(七) 被送還者が人種、宗教、政治的意見等を理由 として迫害を受けるおそれのある国へは原則と して送還しないこと。などの規定を設けることとした次第であります。 次に、社会保障の面におきましては、国民年金法、児童扶養手当法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び児童手当法の一部を改正して、これらの法律における国籍要件を撤廃することとしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。
また、難民を政治的意見等のために生命または自由が脅威にさらされるおそれのある領域へ追放、送還することを原則的に禁止すること等についても定めております。
その骨子を申し上げますと、人種、宗教、社会的集団への所属ないしは政治的意見等を理由として迫害を受けるに十分な根拠のあるおそれがある、そういう人が難民条約で言うところの難民である、かように相なっておることは御案内のとおりであります。
○小林(進)委員 いまの福井先生のお話は、私も痛感をしているところでございまして、どうも官僚といいますか、行政は、学会の正当な学問的見解を拒否するという傾向があるのでありますが、これはひとつ厚生大臣は、そのコースの上に立って、こういう特別むずかしい情勢については、純粋な学会の学問的意見等もくみ入れるような、そういうお考えとシステムをもって、行政をもって、さっき言った諮問委員会等は私の要望の一つでありまするが