2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
これについては最終的には行わないことになったと承知していますが、改めて、どのような趣旨でこのような依頼を行うことにしたのか、そして、最終的には働きかけを行わないこととした理由について伺って、もしお時間があれば、これについては優越的地位の濫用に当たるのではないかという指摘もございましたけれども、それについても含めて、大臣の見解を伺いたいと思います。
これについては最終的には行わないことになったと承知していますが、改めて、どのような趣旨でこのような依頼を行うことにしたのか、そして、最終的には働きかけを行わないこととした理由について伺って、もしお時間があれば、これについては優越的地位の濫用に当たるのではないかという指摘もございましたけれども、それについても含めて、大臣の見解を伺いたいと思います。
撤回したとはいいますけれども、そもそも違法な優越的地位の濫用を政府が唆すようなやり方は極めておかしい。おかしいとは思わなかったんですか。
西村大臣に伺う前に、今日は金融庁、石田審議官かな、銀行法の十三条の三に規定する優越的地位の濫用に該当するかどうか検討されたと思いますが、どういう御評価だったか御報告ください。
国連は二〇三〇年までに指導的地位に占める女性の割合を五〇%にすることを目指しており、日本でも更に前進させることが求められています。 今回の改正は、附則の見直し条項に基づき、三年前と同様に、超党派議員連盟での各党各会派による見直しの議論を経てまとまったものです。女性団体、地方議会、研究者など多くの皆さんからもお話を伺ってきました。
他の権利、自由とは違って民主政治に資するからプリファードポジション、優越的地位が表現の自由を始めとする精神的自由に与えられているという考え方からしますと、もしその民主制というものに逆行するような効果を与えるものであればそこは規制をしていいだろうという考え方は、実はアメリカにもないわけではございません。
この条約の締結は、我が国が確立してきた航路標識分野における指導的地位を引き続き維持し、我が国企業が有する技術の国際標準化等を推進するとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。 以上三件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いいたします。
また、保安検査員の社会的地位の向上や人材育成の観点から、目標となる資格制度の創設を求める意見もあり、保安検査員の人材確保、育成に向けて、労働環境や待遇の改善とその財源確保、検査能力や効率性の向上、モチベーションの向上が不可欠です。保安検査員が直面する課題への対策について見解を伺います。 最近のテロの傾向として、人が多く集まるソフトターゲットを対象とした過激なテロ行為が増えています。
このCM著作物活用料というのがどこに行くかというと、何と、各権利者には配分されず、CMの文化的価値、社会的地位の向上並びにCM著作権に関する研究、調査、啓発、普及活動等の経費や、その他これらの目的を達成するために必要な事業経費として使われるそうです。
体系的な資格制度の確立により求められる人材を養成することが必要でありますが、国家資格化されることでその社会的地位が認められれば、若者からまた一層関心が寄せられることも期待できますが、この国家資格化について、そして、ここまでの議論も踏まえて、手話通訳に関わる諸制度の充実に向けての大臣の御所見を最後にお伺いします。
そういう状況もあるので、ちょっと優越的地位の濫用的なにおいもしますけれども、見ていただきたい。(発言する者あり)ありがとうございます。今、大いにすると、お声もいただきましたけれども。 ちょっと公正取引委員会にもお聞きしたいんですけれども、取引実態調査をされる場合があると思うんですが、一般的にでいいんですが、どういった場合に調査されるか、教えていただけますでしょうか。
いずれにしましても、委員がおっしゃったような事項、疑念がないようにしていく、そして優越的地位の濫用がないようにしていくということが、健全な株式市場、また投資環境を生むものだと思っております。
他方、でも、そういう場合も含めまして、銀行業につきまして優越的地位の濫用、それから利益相反取引の懸念というのはあるところでございまして、そういった点につきましては、銀行による体制整備などしっかりとモニタリングしてまいりたいというふうに考えてございます。
同時に、御指摘のとおり、銀行業の優越的地位の濫用とか、それから利益相反、体制の懸念というものは存在してございます。そういったことがないように、制度改正後も金融庁といたしまして銀行による体制整備といった点についてしっかりとモニタリングをしてまいりたいというふうに考えてございます。
銀行業高度化等会社というものが考えられるわけでございますけれども、こういった業務につきましては、必ずしもその担い手が十分に存在しないで銀行グループが営むことへの期待が高いという業務ですとか、それから銀行グループが営むということについて社会的にも合理的だというふうに認められている業務というものを対象としていくという考え方でございますし、その際には、御質疑の中でもいただいてございます他業リスク、それから優越的地位
梶山大臣に伺いますが、ガイドラインでは、一方的な発注取消しというのは優越的地位の濫用として問題となり得るというふうにしておりますけれども、昨年の大臣の御答弁のとおり、現実に起きている課題である一方的な契約終了についても、これはガイドラインでもきちっと対応して救済すべきじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
発注事業者が、正当な理由なく、一方的に、フリーランスに通常生ずべき損失を支払うことなく発注を取り消す場合等について、そういう意味では、一定の要件がある場合について、優越的地位の濫用として問題になるということを明記しておりまして、一方的な契約終了のものも、要件に当たる場合にはガイドラインの対象になるというふうに考えております。
個別の事案については、答弁を差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、先ほど先生も御指摘のとおり、規約の変更を一方的に行うことにより、自己の取引上の地位がフリーランスに優越している仲介事業者が、フリーランスに対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるときには、優越的地位の濫用として問題となる、こういう考え方をガイドラインにおいて示してございます。
この条約の締結は、我が国が確立してきた航路標識分野における指導的地位を引き続き維持し、我が国企業が有する技術の国際標準化等を推進するとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。 以上三件につき、何とぞ、御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いいたします。
しかし、このガイドラインは、一方的な契約終了の抑止力としては不十分というか、これではできない、抑止にならないということで、厳しい御意見が参考人から意見陳述であったのと、その中で、優越的地位の濫用に当たり得ると明記するということが必要だし、あるいは、一定のルール、規制のルールが必要だということも言われたと思うんですが、この一方的な契約終了の実例というのが、何か具体的に一つ、あれば伺いたいんですが、いかがでしょうか
下請代金支払遅延等防止法は、独占禁止法で規制されております優越的地位の濫用行為に対して、簡易迅速に対処するための法律として制定されたものでありまして、規制の対象となる事業者等の範囲について、独占禁止法の規制における優越的地位が認められやすいケース、これを明確に定めることによりまして、迅速かつ効果的に下請取引の公正化や下請事業者の利益の保護を図るものでございます。
今回の点につきましては、先ほど先生からございましたように、他業リスクの排除、それから利益相反管理、それから優越的地位の濫用の防止といった基本的な考え方は引き続き大事にするようにといったことが考え方の基本になっているわけでございます。
他業リスクの排除、利益相反取引の防止、優越的地位の濫用の防止といったこの原則の重要性が本改正によっても維持されるのか、されるというのであれば、どのようにそれは保障されるのか、お答えいただけますか。
今の委員の御指摘にもございましたとおり、そもそも、銀行の業務範囲規制、どういう趣旨で設けられているかと申しますと、他業リスクの排除、それから利益相反取引の防止、優越的地位の濫用の防止といったところが趣旨にされているところでございます。
漁業生産組合は、漁業者が協同して自らの経済的、社会的地位の向上を図るための相互扶助組織です。組合は、所有と経営と労働の一致を理想として、労働の協同化のために参加する者を組合員としてきました。今回、投資会社が組合員となって経営に介入すれば、漁業生産組合の性格は変質するんじゃないでしょうか、これも一言答えてください。
例えば、優越的地位にある者が地位を利用して一方的に不当な値引きというのは、これは不公正な取引が行われているというのであって、これは、独占禁止法とか下請法とかいうのに係る考え方の検討、整理というものを含めて、関係省庁間で更に連携して、必要な対応を検討してまいりたいと思っております。
その点で、例えば優越的地位にある、例えば卸の方が小売に対してとか親会社の方が子会社に対してとかいうような、地位を利用して一方的に不当な値引きを求めるということがないように、いわゆる独禁法とか下請法とかいった関連法令に基づいて適切に対処していくというように承知をしておりますので、制度の導入に向けて、これはまだ始まってはおりませんけれども、いろいろ、周知広報を始めとして、きちんとした必要な取組を進めていかねばならぬところだと
そのときに、それまで取引されていた事業者が、インボイスを発行できないことによっていわゆる取引を排除されるということが、優越的地位の濫用やあるいは下請法に違反するのか、こう聞いたら、個々のケースによるとしか答えずに、そうやって答弁をはぐらかしますから、これでは、インボイスが導入されて、幾ら猶予期間を持とうと、私は救うことはできないというふうに思います。
○住澤政府参考人 予算委員会の分科会におきまして、私は、その優越的地位の濫用でありますとか下請法に違反するような事態が生じないようにということで、連携して取り組んでいくということで、今おっしゃられたとおりの答弁をいたしました。
金融庁の迅速な誠実な対応でいろいろ改善も進んできておりますが、ただ、根本的には、一方的な手数料の引下げとかポイント制度、あるいはそもそも契約の仕組みが大手損保に有利になるような仕組みになっているとか、あるいは代理店を整理、淘汰する戦略を持っているとか、いろんなことがありますけれども、余りにちょっと前近代的で、民民の契約というにも恥ずかしい、ちょっとそれでは片付けられないような優越的地位濫用の疑いの濃
最初に、委嘱審査のときに取り上げさせていただきました大手損保による損保代理店に対する優越的地位の濫用、代理店いじめですね、その問題について、そのときに三つ金融庁にお願いしたことがございます。
それは、その前の七ページのところを御覧いただければお分かりのように、真ん中から左の方が主に家庭の状況ですね、世帯の収入であったり、親の学歴であったり、社会経済的地位であったり、家庭学習環境であったり、これはかなり子供の、十一歳時点ですけれども、読み書き算に大きく影響しているということ。
もう一つの共通認識は、そうはいっても、十八歳、十九歳の者の社会的地位というのが変化している、変化させたんですね。十八歳、十九歳の者の社会的地位の変化によって、重大犯罪を犯して、かつその罪状が重い場合には、十七歳以下の少年とは一部異なる取扱いをする必要があるのではないか、こういう共通認識を私は持ったというふうに思っております。
政府は、社会のあらゆる分野において、二〇二〇年までに指導的地位に女性が占める割合を三〇%にする目標を掲げましたが、目標は達成できていません。二〇三〇年までの可能な限り早期にと先送りにしています。このいわゆる二〇二〇・三〇のこの三〇%が大きな壁になっているわけですけれども、この三〇%の目標を掲げたのは二〇〇三年の小泉政権でした。