2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
例えば一九五六年に百貨店法、当時は百貨店が商店街にとって脅威だったわけであります。そういう百貨店から町の商店を守るための百貨店法ができ、有名なところでいえば、大店法をつくって、出店規制を行うことによって町の中小店舗を守ってきた、こういう歴史があります。 ただ、こういうのも、二〇〇〇年に大店立地法ができまして、基本的に規制緩和がなされた。
例えば一九五六年に百貨店法、当時は百貨店が商店街にとって脅威だったわけであります。そういう百貨店から町の商店を守るための百貨店法ができ、有名なところでいえば、大店法をつくって、出店規制を行うことによって町の中小店舗を守ってきた、こういう歴史があります。 ただ、こういうのも、二〇〇〇年に大店立地法ができまして、基本的に規制緩和がなされた。
これまでの商店街、まちづくりの変遷を見ますと、一九五〇年代、これは百貨店法による商業調整政策を皮切りに、六〇年代、高度成長期は商店街振興組合法の制定による商店街団体支援が行われて、七〇年代は大規模小売店舗が台頭して、小売を圧迫して対立が激しくなる。大店法による商業調整政策で大型店の郊外化が進む一方で、中小小売商業振興法による商店街振興政策も取られてきた。
これはまさしく、皆さん方のところに資料が行っていると思いますけれども、百貨店法に基づくところの運用の、「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」の中で、「納入業者の従業員等の不当使用等」ということが出ております。これには、「自己等の業務に従事させるため、納入業者の従業員等を派遣させ、又は自己等が雇用する従業員等の人件費を負担させることを原則として禁止。」
例えば、百貨店法だとかスーパー規制だとかというような大型店舗の規制については、どんどん今法律が廃止されている、廃止されたというのが実情であります。
○与謝野国務大臣 今先生のお尋ねは、スプロール化現象にどう対応するかということだろうと思いますが、今までの古い時代の百貨店法から今の大店法の考え方の中には、やはり商業調整という考え方が出ているわけでございますが、今般成立をして来年の六月から施行になります大店立地法の考え方は、そういう商業調整という考え方は実は入っておりません。
最初は百貨店法だったのが大店法に切りかわって、今回この大店法の問題が出てきたというような流れの中で、これは本当に何とかしてくれと心配される地元の関係者の声は私も聞いているわけです。
昭和四十八年だったと思いますけれども、もともとは百貨店法を前身としてこの法律が制定をされたということでございまして、その非常に長い歴史の中で内外からいろんな批判にさらされてまいりました。御存じのとおり、そういう批判を受けて数次にわたり規制緩和を行ってきたわけでございます。
今日までの大店法は、戦前につくられた百貨店法の対象を、百貨店のみならずスーパーにも拡大する目的を持って昭和四十八年に制定されました。その歴史的背景から、この法律は大規模店舗と中小小売店との需給調整を目的としており、中小小売店を保護するために大規模店舗の出店を規制するというものでありました。
しかし、建設省が政府の一角を占める有力な官庁でしたらば、百貨店法以来大店法、大店法は昭和四十九年から始まって二十 五年もたっておりますけれども、これを建設省はどう認識しているかということはやはり一言聞きたいと思います。
そして、この大店法につきましては、私も少し勉強させてもらったのですけれども、結局のところ、昭和十二年から始まっている百貨店法が根拠になっている。当時は許可制でしたが、その後、今は届け出制になっておりますけれども、六十年たった法律だ。
大店舗法は四十八年ですから、まあ日本の流通関係で昭和三十年の後半からセルフ方式ということでアメリカで行われた業態でございますが、それを取り入れて大型店がかなり出店をされてきたわけでございますが、その間、いわゆる百貨店法が廃止になりまして大店舗法が制定をされ、その法によって調整を行ってまいったわけでございま すが、まあ九〇年代に入りましてから日米構造協議ということでいろいろ規制緩和ということが行われたわけでございまして
○参考人(植草益君) 私も宮智さんとほぼ意見は同じなんでありますけれども、第二次行革審で大店法の改正を随分苦労してやった一人といたしましては、大店法というものの歴史的なものを見ますと、戦前の百貨店法からだんだん波及してきたものでありまして、実質的には地域商業の保護、中小零細商業の保護をもって地域の消費者の発展に資するということであります。
○吉田達男君 きのうも井上委員から御指摘がありましたが、百貨店法以来、中小小売店を保護するという側面でもって本法が変遷を重ねてきたのですが、今回規制を緩和するという方向で大転換して提案がなされておる。しかし、そのいうところは、消費者のニーズの多様化にこたえ、小売業の環境の情勢変化に対応する、こういう表現をしておられる。
百貨店法あるいは最初の大店法が制定されました当時は、いわば中小小売商の保護育成と、保護という形の色彩が強かったわけでありますが、その後大分変わってまいりました。今回の改正等は共存共栄ということが実は主眼でありまして、従来のように中小小売商の保護というふうなことは薄らいでおるということであるわけであります。それは、先ほど宇野先生も冒頭お話しになりましたけれども、すべての環境が変わりました。
つまり、百貨店法のときから大店法ができ上がったときにも同じような議論があったのですが、声を大にする人の意見で通るというのじゃなくて、ある幅の中での議論をしていただくということが非常に意味があるのじゃないかということで指標などが作成された覚えがあるわけです。
戦前ありました百貨店法が戦後廃止をされました。それで、昭和三十一年に百貨店法が復活をいたしました。百貨店法の復活制定については、当時私どももそのような関係する立場におりましたので、随分と百貨店法制定の運動をした経験があります。
まず最初に、我が国の小売商業政策の流れといいますか、我が国の小売商業政策の歩みといいますか、百貨店法に始まりまして大店法を立法し今日に至るまでの、通産省の政策並びに指導の変遷について述べていただきたいと思います。
○政府委員(坂本吉弘君) 大型店と中小小売商業とのいわゆる商業調整の歴史は、古く戦前にさかのぼる大変長いものがございますが、戦後に関して申し上げますと、昭和三十一年五月に百貨店法を制定いたしたところでございます。これは、売り場面積千五百平方メートル以上の店舗の設置について許可制を導入いたしました。
○広中和歌子君 先ほど同僚委員から百貨店法に始まる大店法導入のいきさつ、歴史を伺ったわけでございますけれども、今までのこうした法律の中で、消費者の意見というのはどのような形で反映されてきたのでしょうか。そして、これの導入は、だれの依頼によって、だれの要望によって行われたのでしょうか。
しかしながら、当時規制法でありました百貨店法が廃止をされて、そして調整法である大店法ができたわけであります。中小企業、中小小売商業に与える影響が強いということで、それと対比する格好で昭和四十八年九月二十九日には中小小売商業振興法が制定されたわけでありますけれども、この法律はフランチャイズ振興法のようなものでございまして、むしろ中小小売業者に対してマイナスの役割を果たしかねない法律であります。
そういう点を考えますと、私かつて審議会の方でお手伝いをしたことがございますが、御案内のように昭和四十九年に大店舗法と一緒に小売商業振興法というものができておるはずでございまして、大店法は前の百貨店法の時代からよく頭にあるわけでございますが、本来は、冒頭に申し上げましたような消費者利益の保護に配慮するということを入れて、中小商業者に事業機会を与えるためにこの法律をつくる、こういう感覚であったと思うのでありますが
そのことについては一応それでおくとして、だから端的にお尋ねしたいのは、私はむしろ、この大型店の出店の調整は今のような届け出というよりも許可制度を日本でも、かつて百貨店法は許可制度だったのですから、そういうようなものにまた返らせる必要があるのではないかというのが今までのこの十数年の大店法の歴史から言えるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
まず流通において、大店法の前には百貨店法がございまして、百貨店の新増設については許可制が採用されておりました。大店法においては届け出制があります。強い規制が入っておりますけれども、なぜ流通業で規制されなきゃならないのか、この一点をお考えいただきたいと思うんです。例えばあるお店が店舗を出すということは、そのお店の将来の成長可能性を追求する一つの手段として新しいお店を出すんだということですね。
○参考人(三浦功君) その中で、大規模小売業というのはいわゆる大店法、こういうような法律、あるいは百貨店の場合は昔の百貨店法によって扱われた定義、こういうふうな定義がございまして、それによっていわゆる大規模店と中小店というかそれ以下というふうな区分、これはできます。あくまでもそれは法の定義ということからくるいわゆる大型小売業ということでございます。
○武藤国務大臣 先ほどからお話しの中で、私先ほどのことに対してもう少しお答えを加えさせていただきたいのですが、大店法は実はその前に百貨店法という法律がございまして、いわゆるこれは規制の法律であったわけですね。そこで、その規制の法律の百貨店法がずっとありました中でいわゆるスーパーマーケットというものが出てまいりまして、これが全く自由に進出をしてきた。