1952-03-18 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第14号
御指摘になりました標準放送、白黒式テレビジヨン放送の送信の標準方式につきましては、各委員とも殆んど意見が一致いたしまして全会一致を以て可決いたされました関係上、議事録の記載は非常に簡單になつた次第でございます。
御指摘になりました標準放送、白黒式テレビジヨン放送の送信の標準方式につきましては、各委員とも殆んど意見が一致いたしまして全会一致を以て可決いたされました関係上、議事録の記載は非常に簡單になつた次第でございます。
その点につきましては委員会の答弁は調書に書いてある通りでございまするが、私といたしましては理由にも書いておきましたように、本来ならば三百十六ページの最後から五行目にも書いてありますように、「白黒式テレビジヨン放送に関する送信の標準方式に関する規則」というような形ではつきりと八十三條の第一項によるのが至当である、かように考えております。
先般白黒式テレビジヨン放送に関する送信の標準方式を電波監理委員会において制定いたしましたが、これにつきまして同委員会で開催いたしました公聽会におきましては、相当議論もあつたように聞いております。当委員会といたしましてはテレビジヨンの重要性に鑑みまして国勢調査の見地からいろいろ調査をいたしておりますが、この際テレビジヨン放送局設置申請者側の立場から御両氏においでを願つたわけであります。
先般白黒式テレビジヨン放送に関する送信の標準方式を電波監理委員会において制定いたしましたが、これについて同委員会で開催いたしました公聽会においては相当議論もあつたように聞いております。
○政府委員(網島毅君) それでは只今の御質問によりまして、電波監理委員会が過般決定いたしました白黒式テレビジヨン放送に関する標準方式、これの決定した事実及び理由について若干お手許に差上げました資料を補足いたしまして御説明申上げます。
○山田節男君 昨日我々の手許に配られた今回の白黒式テレビジヨン放送に関する送信の標準方式決定書一第一は別として、別冊にある事実及び理由というものを、電波監理委員のほうから一応この内容をもう少し敷衍して調書に記されている点を参考としてもう少し御説明願いたいと思います。
こう言われて、それであなたの今おつしやつたように、この事案についてはつきり白黒式テレビジヨン放送に関する送信標準方式に関する規則ということを建前として、聴聞会に第八十三条の第一項をかければこれは問題ない。そのこと自体については問題がない。そこに私はニユアンスがない。調書は言々句々非常な疑問を持つ。私はそれをそういうふうに考える。