2020-11-13 第203回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘の、大学における授業の実施につきまして、大学によっては学内の予算また施設面の工夫をみずから行うことにより、感染の防止策等を講じながら対面による授業を実施している事例もあると承知しております。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘の、大学における授業の実施につきまして、大学によっては学内の予算また施設面の工夫をみずから行うことにより、感染の防止策等を講じながら対面による授業を実施している事例もあると承知しております。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘ございました、今般の新型コロナウイルス感染症の影響のもとで、私立大学における遠隔授業の実施によりまして、教育の質が低下することのないようにしっかりと大学のネット環境整備を行っていく、これに支援をしていくということは重要なことであるというふうに考えております。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 聖マリアンナ医科大学への私立大学等経常費補助金でございますが、昨年度は約二十二億円、今年度は約二十一億円となっているところでございます。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘いただきましたように、私ども文部科学省としましては、平成二十六年十二月に閣議決定をしました、まち・ひと・しごと創生総合戦略というもののもとで、大都市圏、なかんずく東京圏への学生集中の現状に鑑みまして、この入学定員超過の適正化、これを図ってきております。
○白間政府参考人 数字については先ほどのように申し上げましたが、先生御指摘のように、私立学校、また国立大学の附属学校の教員について働き方改革をきちんと進めるということは、私どもも非常に重要なことだというふうに思っています。このために、労働基準法が全面的に適用されるということに。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、私立学校、また国立大学の附属学校の教員には労働基準法が全面的に適用されますので、労働関係法令に従って適切に労務管理が行われる必要があるということでございます。 今御指摘の、それぞれの地域の労働基準監督署がどの程度入っているのかということについては、済みません、私ども、今手元に数字がございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 私立幼稚園教諭に優秀な人材を確保する、そのために処遇改善を推進するということは非常に重要なことである、このように考えております。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘のように、そのような教職員の方が出てくるといった場合には、同一性が保持しているというふうには認められないということになろうかと思いますので、通常これまでもございましたような学部の廃止と設置という手続を踏んでいただくということになろうかと思います。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 学部等の設置者変更を行うに当たりましては、大学設置・学校法人審議会、ここにおきまして専門的、学問的な観点から審査をいただくわけですけれども、申請書類の提出から学部等の設置者変更が行われるまでは、おおむね一年程度の期間を要すると考えております。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 労働法制についてのお尋ねではございますけれども、先生御引用になられたとおり、厚生労働省で出しておられる事業譲渡又は合併に伴うに当たっての会社等が留意すべき指針にはそのように書いてあるということでございますので、そのように承知しております。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 今大臣の方から御説明させていただいた学校教育法の四条の一では、大学の設置者変更については規定がございますし、また大学の学部についても同様ということでございます。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 今回の学部等の設置者変更を行うに当たっては、今大臣から御答弁申し上げましたように、教育施設、組織そのものの同一性の保持ということが前提になっておりますので、在学生のカリキュラムについても基本的には変更が加わるものではない、このように考えております。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 学生の修学環境は変更しませんので、そのことについて、基本的に授業料等について変更が加わるということではないとは思いますが、ただ、さまざまな環境の中で、授業料の変更ということが全くないかということについては、これは各学校法人において合理的に説明ができる授業料の設定を行う、こういうことが必要だというふうに申し上げているところでございます。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどの御説明で申し上げましたとおり、私立大学研究ブランディング事業は、私立大学等経常費補助金を一定額措置をするというものでございます。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 今ございました説明ということについては、私どももしっかりと本事業が短縮になる大学からの相談等に丁寧に御説明をしてまいらなければならない、このように考えております。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 前回の文部科学委員会におきまして、理事会と学長の権限関係についてお尋ねがあった際に、学校法人の意思決定機関は理事会であると答弁をすべきところ、速記録には学校の意思決定機関は理事会であるとの答弁が記載されているところでございます。 学校法人の意思決定機関は理事会であるということを意図して発言したものでございますので、おわびして訂正させていただきます。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 この「正当な理由」ですけれども、例えば、休日や業務時間外の請求、また業務を遅滞させることを目的とする請求など、明らかに不法又は不当な目的である場合ですとか、また、公開すべきでない個人情報が含まれている場合、こういったものが想定されるということで現在も考えているところでございます。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のような、私立大学の学長選考の方法について具体に定めた法律の規定はございません。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 今大臣からの御答弁申し上げました規定については、学校教育法に規定をされている規定でございます。
○白間政府参考人 失礼しました。役員全体でということでございます。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 教育基本法また私立学校法におきまして、今先生御指摘のように、私立学校の自主性を尊重するということは規定をされているところでございまして、私どもとしても、学校法人においては、自主的かつ継続的な取組によるガバナンスの強化が求められる、このように考えているところでございます。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘ございました私立大学を設置する学校法人につきまして、今後、社会からの信頼と支援を得て重要な役割を果たし続けていくためには、自律的で意欲的なガバナンスの強化、また法人経営の強化ということが必要であり、課題であると思っております。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘の監事の選任についてでございますけれども、この監事の選任につきましては、以前、平成十六年に私立学校法を改正させていただいたときに、それまで選任に関する規定がなかったわけでございますが、その改正で、監査される側のみで選任することのないように、評議員会の同意を得るということに規定をしているところでございます。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、現在、私立大学の約四割が定員割れの状況にあるという中にあって、今後十八歳人口が減少をしていくことを踏まえますと、ますます経営困難な状況に陥る私立大学が生じてくるということは避けられない状況かと思っています。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 私ども、授業料の額の調査をしておりますけれども、今お尋ねの、平成二十二年度、高等学校等就学支援金制度が開始された年度の私立高等学校については、その授業料は、前年度と比較して四・九%増の約三十七万二千円となっているということを承知しております。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 私立大学経常費等補助金でございますけれども、私立大学における支出との比較で見た場合に、昭和六十五年度が最も、経常的経費に占める経常費補助金の割合が約三割ということでございました。このときの経常費補助金の額は二千六百五億円でございました。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 文部科学省では、私立高等学校等経常費助成費補助金の特別補助におきまして、外部人材の活用等によって私立の高等学校の教育の質の向上を図る、このために都道府県に対して補助を行っております。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 今手元にございます数字で恐縮でございますけれども、全体で約半分程度の私立幼稚園が新制度に移行したというデータを今持っておりまして、三千八百十二園が、二〇一五年度以降、新制度に移行したというふうに承知をしております。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 私立幼稚園の、子ども・子育て支援新制度へ移行するかどうかということにつきましては、これは事業者におきまして、新制度における財政支援、また運営上の要件などを総合的に勘案して判断をしていただくということは変わりないところでございます。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 今委員御指摘の調査、いわゆるアフターケアと言っておりますけれども、これにおいては、学校法人の認可時の留意事項等にあわせまして、学校法人の経営の実態等についても確認をするということは、御指摘のとおりでございます。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 今委員御指摘の点については、私立学校法の四十条の五の御引用についてだと思います。
○白間政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘の私立大学研究ブランディング事業でございますけれども、これは二〇一六年度から三年間で合計約百五十件を採択する見通しになっております。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘の理事会につきましては、私立学校法におきまして、理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督するというふうに規定されておりますし、学校教育法におきまして、学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督するというふうに規定されているところでございます。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 理事会及び学長についての法律の規定は、先ほど御説明させていただいたとおりでございますけれども、そういった規定を法理論的に解釈いたしますと、理事会は最終的な意思決定機関であるということになるということでございます。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 私どもとして、設置認可後の財政状況、施設等整備状況調査におきましては、基準に適合したかどうかを審査したわけでございますので、基準に適合して進捗しているかどうかということについて審査をしていくということでございます。
○白間政府参考人 お答えを申し上げます。 審議会における審議におきまして、建築単価について、審査する事項となっておりません。したがいまして、私どもとしまして、先ほど申し上げたような、施設、設備について、基準額を上回っているかどうかということについて審査をしているということでございます。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 私どもとしまして、教育研究環境がよりよく整備されているかどうかということでございますので、この委員の御指摘の数字のみをもって今お答えすることは差し控えさせていただきます。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 スクールカウンセラー等の関係につきましては、私ども、児童虐待を含めてさまざまな課題を抱える児童生徒に対する支援として大変重要な役割を担っているということで、その配置の拡充をずっとしてきております。