2004-11-04 第161回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
これはまさしくそのとおりでありまして、もう少し詳しく申し上げると、前歯部の金属材料差額となっておりますのは、選定療養についての厚生労働大臣の指示のところには、前歯部の鋳造歯冠修復又は金冠継続歯に使用する金合金又は白金加金の支給と、こうなっておりまして、これがいわゆる材料差額だと、こう言っております。
これはまさしくそのとおりでありまして、もう少し詳しく申し上げると、前歯部の金属材料差額となっておりますのは、選定療養についての厚生労働大臣の指示のところには、前歯部の鋳造歯冠修復又は金冠継続歯に使用する金合金又は白金加金の支給と、こうなっておりまして、これがいわゆる材料差額だと、こう言っております。
かぎで固定する義歯クラスプの場合、白金加金が一番いい。これは装着も、それから機能的にも医師の多くの人たちがそうおっしゃるのです。ところが、白金加金を使いますと、義歯本体までが保険給付の対象から外れる。よく調べてきますと、たとえば一本だけ残っておって一床十三歯の場合に、この白金加金が大体二万円から二万三千円、それから義歯本体も含めますと約七万円、技工料を払うのがそのうち五万円ぐらい。
○説明員(山本治君) 現在、保険歯科医療において実施されております差額徴収制度につきましては、これは前歯部、前歯の鋳造歯冠修復、虫歯で穴のあいたところをもとどおりに治すときに、患者さんが金合金とか白金加金という貴金属の使用を希望された場合に、使用した貴金属の購入価格から保険給付の材料料を差し引いた金額を患者さんが直接医療機関に支払いまして、医療機関の方は控除しましたその保険給付の材料料と技術料とを保険者
そこで、私は厚生省の、これはまあ政府委員でないとわからないと思いますが、歯科材料をつくるときの歯科用金属の中で、白金加金——白金を加えますね、それの製造基準というものがあるのかどうか、その基準はどういうものか、承認の基準はどういうものか、それを簡単に説明していただきたい。
○参考人(松本憲一君) 歯科用材金属で、実はこれは現在診療に当たっている医師たちから直接耳にしたことでございますが、厚生省の通達では、三十年の八月十九日に金合金については差額徴収を認め、四十二年の十一月十七日の通達では、金合金のほかに白金加金なんかを差額徴収の対象として認めるようになっております。ところが、現実におきましてわずか一%しか白金を入れてないメーカーが現実に存在するのであります。
白金加金につきましては、実はJIS規格がございませんので、JIS規格がございましたらJISの審査をやって、適格であればJISの許可が出ますけれども、そうでないものにつきましては個別審査でございまして、わが方の内規といたしまして白金加金の審査をいたしますが、その品質につきまして、配合割合を決め、また、その他変色の可能性はないか、あるいは引っ張り度等につきまして審査をやっております。
○北川政府委員 現在認めておりますのは、ダミーの三歯以上のブリッジ、それから金合金及び白金加金を使用いたしました歯冠修復及び欠損補綴並びに金属床及び陶材を使用いたしました特殊な補綴、以上の範囲でございます。