1964-02-06 第46回国会 参議院 内閣委員会 第4号 すなわち、その間の物価指数等を考慮し、天皇及び内廷皇族につきましては、これらの者を通じて賜与の価額を六百五十万円、譲り受けの価額を二百二十万円を改定し、その他の白話族につきましては、賜与及び譲り受けの価額をそれぞれ六十万円とし、未成年の皇族につきましては、それぞれ十五万円とすることにいたした次第であります。 次に、内廷費及び皇族費の定額の改定であります。 野田武夫