1954-06-03 第19回国会 衆議院 外務委員会 第57号
また漁業法の根拠に基きまして白蝶貝漁業取締規則という規則が制定されております。またそれに基きまして、農林省告示をもちまして真珠貝の採取につきましては、期間、採取量、採取地域、採取すべき貝がらの大きさに至るまで詳細な規則ができております。従いまして日濠間がとりきめましたことの内容は、すべて既存の日本の法令でそのまま実施できることなのであります。
また漁業法の根拠に基きまして白蝶貝漁業取締規則という規則が制定されております。またそれに基きまして、農林省告示をもちまして真珠貝の採取につきましては、期間、採取量、採取地域、採取すべき貝がらの大きさに至るまで詳細な規則ができております。従いまして日濠間がとりきめましたことの内容は、すべて既存の日本の法令でそのまま実施できることなのであります。
支那東海漁業は勿論のことですが、或いは南洋の「かつを」、「まぐろ」漁業、或いはアラフラ海の白蝶貝漁業というものにも出漁することになるだろうと思うのであります。