2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
やっとつながると、青色申告は提出資料が大量になるので白色申告に変更してくれと。これできるわけないんですよ。こんな要求されたり、また、どうしたら給付してもらえるんですかと聞くと、不備を解消する方法を教えると不正の手口を教えることになると、こう言われた方もいます。
やっとつながると、青色申告は提出資料が大量になるので白色申告に変更してくれと。これできるわけないんですよ。こんな要求されたり、また、どうしたら給付してもらえるんですかと聞くと、不備を解消する方法を教えると不正の手口を教えることになると、こう言われた方もいます。
個人の白色申告の場合は、税の申告書に月ごとの売上高の記載がございませんので、月平均の事業収入と特定の月間事業収入を比較するということを認めております。例年農閑期などで売上げが落ちる月をこの前年の月平均と比較するということになりますと、新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少したわけでもないにもかかわらず給付を申請するということになってしまいまして、これは不正行為に該当すると考えております。
これは、白色申告書に収入の金額が記載されていない東京の事業者でありますが、エクセルで作成した売上台帳、タクシー運転手が添付した日計表、自作した収支計算書など前年の売上高を証明する資料を添付した申請者に対して、従来同様、機械的に拒絶するという指示メールが返ってきていると。あるんですよ。
個別にということでお答えいただきましたが、ちなみに、白色申告だと対象になるんですよね。残念ながら、こちらは法人ですから白色申告ではありません。白色であれば、例えばですけれども、二〇一八年度であれば、一千五百二十六万円の売上げに対して、九十五万円掛ける十二カ月、掛けた分を引きますと三百八十六万円で、百万円の対象になります。
御指摘の青色申告は、いわゆる白色申告に比べ様々な税制上の特典を受けることができる制度でございます。御指摘のように、個人の方の純損失の繰越しについて申し上げますと、青色申告であれば、今年の事業について仮に損失が生じた場合、その損失額を三年間にわたり繰り越して、各年分の所得金額から控除できることになります。
しかし、課題は残りの四割、百五十万人の白色申告の方々です。 そこで、財務省に質問します。 所得税法百四十四条の申請の猶予期間を活用した、フリーランス等所得税白色申告者の青色申告化支援による純損失の三年繰越しを可能としていくことが重要ではないでしょうか。
この簡易な簿記というのは、白色申告で申告した場合も簡易な簿記で申告するわけですので、手続的にはこれは同じになっております。このあたりのやはり周知が足りていないことで、白色申告のままの方が、まだ青色に入っていない方、いらっしゃると思います。 そして、あわせてお伺いをしたいと思いますけれども、特別控除というものが今六十五万円、青色申告、正式な簿記で申告をした場合に控除されます。
白色申告の場合、所得税法五十六条で、配偶者であれば年間八十六万円、その他の親族は五十万円の控除しか認められていません。このことによって、家業に従事をして技能の習得であるとか経営ノウハウを学ばなくてはならない業者二世が外に出て働かざるを得ないと、こういう状況に追い込まれています。
今の御質問の趣旨は、青色申告をしていない個人事業主についても親族への給与の実額による経費算入を認めるべきだという御意見だと承知していますが、白色申告者は青色申告者とは異なって、資産の状況まで記録することは求められていないなど、両者の記帳の状況には依然として違いはあることを踏まえて、白色申告者に対しては、実際の給与の支払の有無にかかわらず、定額の控除、配偶者八十六万円、その他の親族五十万円を認めるという
○大門実紀史君 要するに、お店をやっておられるような、お父ちゃん、お母ちゃんでやっているようなお店とか事業所の場合、お母さんの給料は、一緒に住んで家族従業員だから、白色申告の場合は基本的に認めなくて、白色専従者控除ですか、で概算で引くというのが今の現状ということですね。
これは昔から、この青色申告、白色申告、いろいろ話があるんですけれども。 今まで星野の方から説明をさせていただいたところなんですけれども、これは与党税制改正大綱の中で、適正な記帳の確保に向けた方策を講じつつ、事業所得等の適正な申告に向けた取組を進めるということにされておりますので、青色申告をしていない事業主の記帳レベルを引き上げていくということが重要なことははっきりしていますけれども。
この問題自体、青色申告者と白色申告者の記帳水準の違いを勘案して経費算入の在り方に現在の制度は違いが設けられているということではございますけれども、五十六条の見直しの検討に当たっては、白色申告者について、制度上どの程度の記帳を求めているか、また実際の記帳状況はどうかといった点を踏まえる必要があると考えております。
収入保険は、幅広い事象に基づく個々の収入減少を国費を投入して補填をする制度でありまして、他産業にはない制度でありますため、収入把握の正確性が国民の理解を得るためには非常に肝であるというふうに考えておりますところ、青色申告は、日々の取引を残高まで記帳する義務があり、在庫等と帳簿の照合ができる点が白色申告とは違います。
○浅田均君 先ほど、中原参考人の方からも山川参考人の方からも白色申告も入れてほしかったというようなお考えを披瀝されておりましたけれども、加入率を上げるためにそういった白色申告者まで枠を広げるという考えは、事業者さんとしてはどういうふうなお立場になるんでしょうか。
先生の御指摘の、白色申告における最近のいろいろなものの義務化でございますけれども、確かに御指摘のとおり、損益計算書は義務になっておりますが、例えば、売り掛け帳、買い掛け帳、固定資産台帳、現金出納帳、こういうものがまだ義務化されておりません。そういう意味では、在庫と比べてみるとか、日々の残高を見てみるとか、そういうところに少しまだ欠けたものがあるのではないかというふうに評価いたしております。
その一方で、白色申告ではそこまでの義務がないということでございます。 なお、青色申告への切りかえを促進する観点から、収入保険制度では、青色申告の実績が一年あれば加入できますし、簡易な方式による青色申告も対象としてスタートすることができるわけでございます。
○吉田(豊)委員 そして、この法案のもう一つのキーワードは、私は青色申告だと思うんですけれども、この青色申告というのは、中小零細の企業は全て、税制のことになれば、当然、青色申告、白色申告、一番最初のスタートのところで、どっちにしますかと選ばせられるんですね、会社をつくったときというのは。
○吉田(豊)委員 その上で、今回の法案が青色申告を一つの基準としているわけですけれども、そのことによって、今までこれを強く認識していなかったいわゆる白色申告の農業者について、これが、意識が高まって移動していく、そういうことになるというふうに考えていらっしゃるかどうか、確認させてください。
そうした中で、その働き分を正当な対価として評価するなら、年間例えば百五十万円とか二百万円とか、そういう賃金が支払われて当たり前と、そういう実態の労働を、この税務申告上は、この所得税法五十六条というのは、白色申告だと妻の場合八十六万円だけ、そのほかの親族は五十万円しか認めないというわけです。
そういう話も、先日、大岡政務官のところに一緒に行って聞いていただきましたけれども、大岡政務官御自身、白色申告の自営業者の御婦人の皆さんが不利益をこうむっているというお話を聞いて、どういう御感想をお持ちでしょうか。
○麻生国務大臣 白と青の違いについてはよく御存じなんだと思いますが、これはおととしですか、平成二十六年の一月から白色申告に関しましても、いわゆる個人事業主ということで、青色申告をしていなくても記帳義務ということは課されておりますが、その内容につきましては資産の状況までは記さなくていいということになっておりますので、もう御存じのとおりなので、記帳のレベルの間に明らかに差がありますということはもう間違いないところだと
社会的にもいろいろな問題が起きていますし、そもそも白にも記帳が今義務づけられているもとで、青と白を差別して、青色申告だったら家族従業者の給料を認める、白色申告の場合は給料を認めない。おかしい話だと思うんですよね。 大体、実際は働いているわけでしょう。私の両親も自営業でしたよ。税務署とけんかしていましたよ。母ちゃんの取り分を何で認めないんだということでさんざんけんかしておりました。
ついでにもう一つ言っておきますが、この前からずっと聞いてましたら、小川大臣は、しかも白色申告なんですよ。普通は、私も聞いて驚きましたけれども、弁護士三十年近くされて白色申告されている方って、私は聞いたことないんですよ。 別に白色申告しても違反じゃないですよ。しかし、普通は確定申告、きちっと適正手続をしようと思ったら青色申告するんですよ。安住大臣、そうでしょう。
まさに、実際に、要するに白色申告でございます。ですから、実際に収入があったものについて収入の申告をしただけでございます。
○小川国務大臣 私が青色申告をしていない、まさに青色申告の特典を使わないでいわゆる白色申告をしているということが何かいいかげんだみたいなお話でございましたが、白色申告がなぜいいかげんなのか、全く理解に苦しむお話でございます。
この問題については、最近、新しい変化が一つありまして、御承知のとおりでございます、二十三年度税制改正で、二十五年一月からの実施でありますけれども、個人の白色申告者に記帳が義務づけられるということで、新しい状況に入っている、こう思います。
○大門実紀史君 もう一つは、白色申告者の記帳義務ですが、今まで所得三百万円以下の方には記帳の義務を課していなかったわけですけれども、今回課すということなんですが、これは何度も国会でも議論になってきた話ですが、要するに、当時、八四年改正のときは、三百万円以下の零細事業者まで記帳を課す必要も特にないのではないか、記録の保存があればいいのではないかということがあったわけですけれども、今回わざわざ三百万以下
○大門実紀史君 最後に、白色申告者の記帳義務との関係で、この委員会で何度も何度も取り上げてまいりましたが、所得税法五十六条、白色申告者も家族従業員の給与を認めろというようなことでございますが、これは、自民党政権のときの与謝野大臣が、長年一切財務省はやらないと言っていたんですけれども、与謝野大臣のときに研究をいたしますというところから始まって、民主党政権になっても各大臣にも伺ってきましたし、副大臣、政務官
白色申告も含めて、今回はこの部分については免除益は取らないという方法にしなきゃいけないし、必要だったら税法を改正してもらわないかぬ。あるいは、今回新しく二重債務問題についての法文にそういう条文を書かなきゃいけないと思っていますけれども、そこの点についてはどうですか。
それを、青色申告、白色申告、記帳している、していないとか、そんなレベルの答弁がこのときに出るのかと。さっき野田さんは答弁書をお読みになっていましたけれども、あんな答弁書を書いた役人の顔が見たいと。いるんですか、そこに。本当に恥ずかしくないのかと、こんなときにそんな答弁書しか書かないということ自体を。
そこで、白色申告者についても純損失の繰戻し還付が可能とするようにと、青色申告者と同様にという今御提起でございますが、そもそもこれ事業上の損失は、事業に係る収入、支出、さらには保有資産等の記帳を正確にしていることによって初めて認識できるものでございます。加えて、損失を繰り戻す場合には、欠損年及び繰戻し年の双方について十分な記帳を得ていなければ正しい計算が困難でございます。
○国務大臣(野田佳彦君) さっきの答弁の中で完全に白と青を分けているかのような印象が与えたとすれば、ちょっと私の答弁が至らなかったということでありまして、白色申告者であっても被災事業用資産に係る損失とか変動所得に係る損失については繰越期間の延長は可能でございますし、白色申告者であっても、平成二十二年分の確定申告期限までに青色承認申請書を税務署長に提出すれば平成二十三年分の所得税について青色申告の承認
ただ、この理由付記をする反面で、白色申告者の記帳義務が強化されるということが言われておりまして、これに不安を感じていらっしゃる方も多くいるというふうに伺っております。 この記帳義務を強化するという内容についてなんですけれども、どこまでのどういったような負担になるものなのかというのをお聞かせください。
今回、平成二十五年の一月からでございますが、記帳義務等がこれまでなかった所得三百万円以下の白色申告者に、現行でも記帳義務等のある所得三百万円超の白色申告者と同程度の記帳義務を課すということにいたしました。