1981-04-21 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第24号
内閣総理大臣その他の國務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について發言するため議院に出席することができる。又、答辯又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。以上でございます。
内閣総理大臣その他の國務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について發言するため議院に出席することができる。又、答辯又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。以上でございます。
その前段においては旧憲法と同様に、「内閣総理大臣その他の國務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について發言するため議院に出席することができる。」と、出席の権利を規定いたしております。
さらに、その国会法の上位にございます憲法を見てみますと、憲法第六十三条に「内閣総理大臣その他の國務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について發言するため議院に出席することができる。」そしてさらに、「又、答辯又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」憲法の第六十三条にこう書いてあるわけなんです。
○議長(幣原喜重郎君) 内閣総理大臣より施政の方針に関し、青木国務大臣より経済に関し、また池田国務大臣より財政に関してそれぞれ發言を求められております。これを許します。内閣総理大臣吉田茂君。 〔国務大臣吉田茂君登壇〕
今委員長からお諮りにたられましたように、農林関係の説明を聽取したいと思うのでありますが、実はやはり本委員会の使命からいたして、早急に災害対策を樹立する、ことに先ほど來山口國務大臣あるいは小野地方自治廳の政務次官等の發言の中にもうかがわれますように、政府といたしましても、至急やはり予算的な措置を講じなければならぬ、こういうことについ今真剣な御努力をなされていることがうかがわれるのでありますから、私は本委員会
○委員長(小畑哲夫君) 委員長の方では、大体本日この全部の概観的な何と言いますか、調査をしまして、そうして明後日月曜日からどれかを主題にして進んで行きたいと考えまして、この会の終つた後で理事会で協議したい、こう考えておるのですが、今栗山委員の御發言のごとく、この中の一つづつを今日この委員会で直ちに採上げても結構なんですが、どういう方法で進んで参りましよう、いずれ來週に一つ一つを消化して行きたいと考えてはおつたのでありますが
私は常に公私の區別を立てて仕事をしておるつもりでありまして、社會黨に参りまして中央執行委員として發言をしたことは、殆んど数えるくらいしかないのでありまするが、假に發言をいたしまする場合には、中央執行委員として差支えない限りにおいての發言をいたす、苟くも捜査の機密に關すること、法務總裁としての職務に關することなどを發言したことはただの一度もありません。
○政府委員(平野善治郎君) 今除蟲菊の統制について御發言がありました。農藥の必要な數量が確保されないとすれば、これは非常に支障がありますので、若し増産のために統制を外した方が非常にいいという場合においては、統制を外して行きたいという考えを持つておりますけれだも、今直ちにこの統制を外すことは却つて混亂を招く虞れもあるので、目下その點について考慮中でございます。
○委員長(楠見義男君) 外に御發言ございませんか。御發言もないようでありますからそれでは直ちに本案の採決に入りたいと思います。農藥取締法案について原案通り御賛成の方の起立をお願いいたします。 〔総員起立〕
それからその次には裁判官が白紙の状態において法廷に出て起訴状一本で取調を進めて行くというふうになりますと、裁判官自身が發問しておる場合におきましては、割に注意が集中するのでありましようが、他の檢察官なり辯護人なりが發言しておる場合に、それに應じて關係人を表示するというときには、必ずしも裁判官を常に緊張した意識状態においてこれを聞いておるということが續けられない場合もあるのではないか、そういう場合におきましては
○委員長(下條康麿君) 速記を始めて……只今國家行政組織法案の質疑の中途でありますが、出先機關の問題に聞して治安及び地方制度委員會における地方出先機關整理に関する小委員長の中井光夫君から發言を求められておりますが、只今からこれを許可してもろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
別に御發言もないようでありますから直ちに採決に移ります。内閣総理大臣等の俸給等に關する法律案を議題といたします。本法案を可とせられる方の御擧手を願います。 〔總員擧手〕
別に御發言もないようでありますから、直ちに採決に入ります。臨時通貨法の一部を改正する法律案を議題といたします。本法案を可とせられる方の御擧手を願います。 〔總員擧手〕
それで問題は、この割當資金が無駄にならないように、先刻矢野委員からも御發言がありましたように、これを生き還らせて、そうして生業資金をそれぞれの引揚者に利用させるということについて善處して頂きたいと存じますが、これは果してそういうふうにお考えになりますか、そうして又おできになりましようか、是非して頂かなければならないと存じますが、中島主計課長にその點を伺いたいと思います。
これは委員長が命せられてこういうふうに專門調査員が來られたのか、或いは專門調査員獨自の考えで、私の發言中にこういう發言をされたのでありますか、この點を一應明確にお答え願いたい。 それから第二といたしましては、私は今申しました六百三十一號の請願の趣旨を述べて、やつと請願趣旨が終つて、請願趣旨の結末に「速かに衞生組合法の制定をせられたいというのが趣旨であります。」
○藤森眞治君 私の發言に對して只今委員長から十分な御説明を頂きまして、私はよく諒といたします。尚中平、小林委員から御發言を承りまして、今後氣をつけて頂くということは我々共に氣をつけることでありますので、甚だ長い時間をこれに費しましたことについて誠に御迷惑であつたと存ずるのであります。
藤森委員から發言の要求が出ております。それは前囘の委員會におきまして、醫療制度に關する小委員會の報告を、小委員長の藤森氏からなされつつあつた時に、途中で發言を中斷したことについて、議事進行の發言が求められております。
別に御發言もありませんようですから、質疑はこれを以て打切りとして、これより討論に入ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
こういう發言が天田さんからあつたわけであります。それは皆さんも大體お認めになつたようなことで、できることならば、原則を再確認した、はつきりしたものにしたい。こういう御意見のようだつたのです。
○委員長(板谷順助君) 只今丹羽君の御發言によつて、國會法によつて、どうしても公聽會を開かなければならんのでありますが、實は衆議院と連繋をとるつもりでおりましたのが、行違いのため、つい參議院は參議院として獨自の立場で開かなければならんというような状態になりましたので、只今丹羽君の御發言に對して御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
先に申しますように、決して發言を抑制したのではなく、發言の順序の變更をお願いしたのであります。殊に最初小委員長の報告を求めます場合にも、大臣が見えないので、この機會にということで前提を置いたものであります。
併しながら若し大臣が來た場合に、發言を中止してでも便宜を圖られなければならんというのであるならば、なぜ日程の組み方にそういうことを、今の發言の前に、こういう場合にはこうするというお打合せがなかつたか、これは日程の組み方が悪い。苟くも發言中に、委員會の諮つたと言はれる。發言中にその發言を抑制することを委員會に諮るということは、これはすでに不合理ではないか、どういうようなお考えでしようか。
少くも議員が發言しております際に、大臣が來られたからというので、議員の發言を抑制せられるというようなことはどうかと思われます。殊に御承知のように、陳情或いは請願というものは、國民の聲として、我々は十分にこれを含味しなければならんということが考えられます。これの報告中に、その發言が抑制されるということは、私は非常に遺憾に思います。
政府委員から發言を求められておりますから、これを許します。