1947-08-19 第1回国会 参議院 鉱工業委員会 第7号 それから百三十三條でありますが、これは「特許局職員又ハ其ノ職ニ在リタル者故ナク又ノ職務上知得タル特許出願中ノ發明又ハ特許出願者ノ事業上ノ秘密ヲ漏泄シ又ハ竊用シタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス」これは或いは「五千圓」となつておるかも知れませんが、間違いでございまして、「千圓以下ノ罰金ニ處ス」というのが現行法でございます。 久保敬二郎