1947-10-28 第1回国会 衆議院 通信委員会 第15号 なお特殊取扱いについて詳細に申し上げますると、取扱時間外に差出す場合でも、特に時間外料金をとらないということ、それから至急電報として扱う場合、至急の取扱いを希望する場合は、至急料として第三項の料金、すなわち今の三十字以内八圓という料金、それの二倍の料金を發信者において納付する。こういうことです。 椎熊三郎