○坂本国務大臣 特別養子縁組の成立件数は、平成三十年度に六百二十四件、令和元年度に七百十一件、里親への委託児童数は、平成三十一年三月末には五千五百五十六人、そして、令和二年三月末に五千八百三十二人、登録里親数は、平成三十一年三月末に一万二千三百十五世帯、そして、令和二年三月末に一万三千四百八十五世帯であります。
このうち、私ども家庭養護と呼んでおりますが、里親あるいはファミリーホームでお預かりしているお子さんが、里親につきましては四千七百三十一名、登録里親数でいいますと九千九百四十四世帯ございます。ファミリーホームにつきましては、同様に二百五十七か所、委託されている児童数は千百七十二名ということでございます。これは二十六年度末の数字でございます。
御指摘のとおり、登録里親数九千四百四十一世帯に対して、委託をしている里親数三千五百六十世帯にとどまっているというようなこともございます。
○田村国務大臣 委員おっしゃられましたとおり、平成二十四年度末現在でありますが、登録里親数九千三百九十二世帯、そして委託児童数が四千五百七十八人ですから、言われるとおり、半分ぐらいの数字しかマッチングされていない。
しかし、平成十九年三月三十一日現在、登録里親数は七千八百八十二、委託里親数は二千四百五十三、委託児童数は三千四百二十四となっており、この数年増加傾向にありますけれども、この数は少ないとの指摘があります。社会的養護の在り方として望ましい里親制度を普及発展させるための方策を更に講じていく必要があると考えますが、舛添大臣の御見解をお願いしたいと思います。
二〇〇〇年でいうと七千四百三人、これは登録里親数ですけれども、二〇〇一年七千三百七十二人、二〇〇二年七千百六十一人。下がり続けて、やっと二〇〇三年に百人ふえて七千二百八十六人なんです。ここ数年じゃないじゃないですか。今幾つかメニューを挙げましたけれども、私は実態に応じた改善を図るように求めておきたい。 それと、もう一点はっきりさせておきたいんですが、例の懲戒に係る問題なんです。
登録里親数を見ますと、長期的には減少の傾向があります。先ほど局長は、ここ数年をとると反転の傾向にあると言ったので、私は驚いちゃったんですけれども、たかだかこの数年をとって、反転の傾向にあるなんとはとても言える数字じゃありません。 それで確認しておきたいんですけれども、今回の法改正によって、里親をふやさなきゃいけないわけですけれども、この現状が改善される見通しがあるのか、これを示していただきたい。
里親を希望して登録しておられる登録里親数、これが七千四百三人、そして実際に児童を受託をしておられる里親の数が千六百九十九人、そこで委託されている児童の数が二千百五十七人となっております。 御指摘のように、里親の数は昭和三十年がピークでございまして、その後ずっと減少をしてきてまいりました。
それから、里親についてでございますが、平成十年度末で里親になることを希望して都道府県知事によって認定されている登録里親数でございますが、これは七千四百九十人でございます。このうち、児童が委託されております里親は千六百九十七人でございますので、登録していて児童が委託されていない、いわゆる待機里親の数は残りの五千七百九十三人、このように報告を受けておるような次第であります。