2008-05-22 第169回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
ただ、それから加えまして、先生おっしゃいましたような第三者機関の活用につきましては、実は平成十七年の法改正によって、登録調査機関制度というものが法律上書いてあるわけでございまして、ここで創設をいたしました。そこで民間機関の知見を活用してよりきめ細かなチェックを行えるよう体制を整えたわけでございます。具体的にも既に七つ程度の民間機関が登録されて活動を行っているところでございます。
ただ、それから加えまして、先生おっしゃいましたような第三者機関の活用につきましては、実は平成十七年の法改正によって、登録調査機関制度というものが法律上書いてあるわけでございまして、ここで創設をいたしました。そこで民間機関の知見を活用してよりきめ細かなチェックを行えるよう体制を整えたわけでございます。具体的にも既に七つ程度の民間機関が登録されて活動を行っているところでございます。
そういう中で、この省エネ法の執行業務を補完する指定工場の現地調査、工場総点検、それから、十七年度から登録調査機関による、民間委託による確認調査、こういったものができるようになっておりまして、民間機関の一層の活用を図りつつ全体の事務を、体制を必要なものに整備していきたい、このように思っております。
この登録調査機関というのはいわゆる民間なわけですよね。民間がある種そういう工場を調査するわけですから、耐震偽装の問題と同じとは言いませんが、そういうことが起こり得る可能性というのはあるわけでありまして、その確認調査をする機関の中立性とか信頼性の担保というものももう一つ大きな課題としてあるのではないかというふうに思うんですが、それらの制度についてお伺いをいたします。
それから、登録調査機関の御指摘がございました。 登録調査機関につきましては、民間活力を活用ということの目的でございまして、従来以上に執行体制を強化する、あるいは法律の効果を着実に上げたいということで、確認調査制度というのを創設いたしました。
既にサーチにつきましては株式会社を含みます三つの民間の登録調査機関に委託をしておりますけれども、今後更にそれを拡大をしていくつもりでございます。 こういった形で、政府自ら、それから独立行政法人、それから民間事業者サイドと、三者がそれぞれ分担、協力しながらその能力を最大限に発揮していくという形で、その知的財産立国の実現に向けて最大限努力を続けていくということかと思います。
今御指摘いただきました登録調査機関が行います確認調査に関する料金についてでございますけれども、今お諮りをしております改正案におきましては、その事業者が事前に決定して調査業務規程に定めて経済産業大臣に届けなければならないという規制をしておるわけでございますけれども、その具体的な水準については各機関の判断にゆだねられているという仕組みになってございまして、国はその料金の決定に直接関与することなく、その価格
また、法律の執行体制を強化する観点から、登録調査機関による確認調査制度を導入することとしております。 第二に、エネルギー消費量の伸びが著しい運輸分野につきまして、一定規模以上の輸送事業者、荷主に対し、省エネルギー計画の策定、エネルギー使用量の報告を義務付けるとともに、省エネルギーの取組が著しく不十分な場合に主務大臣が勧告、公表、罰則付きの命令を行う等の措置を新たに定めることとしております。
○村井(宗)委員 次に、今回の改正では、登録調査機関による確認調査制度が新設されることになっています。工場などは、登録調査機関の確認調査を受ければ、今まで義務づけられていた定期報告などが免除されるということになっています。そうなると、当然ですが、この調査を実施する登録調査機関には高い中立性とモラルが要求されてしかるべきだと考えます。
そしてもう一つ、登録調査機関をこれから外注できるようになりましたので、二機関決定いたしまして、財団法人とともに三機関になりましたので、これも非常に迅速化が図られるというふうに思います。
先ほど午前中の質疑の中で紹介をいたしましたが、いわゆる省エネ法改正案、今国会に提案されていますが、これの中で、新しく、もう改正されて溶け込んだ省エネ法で申し上げると、二十条に「登録調査機関の調査を受けた場合の特例」というのがあって、登録調査機関というのが民間で登録されて、そこが調査を受けた場合について、改正後の省エネ法においては、十五条の定期報告、あるいは十六条の合理化計画に係る指示及び命令、そして
議員御指摘のように、今国会に審議をお願いしております省エネ法改正法案におきまして、民間の登録調査機関が行う調査によりまして省エネの取組が省令で定められた判断基準に適合していると認められまして、かつ当該登録調査機関からその旨の書面の交付を受けた場合には、その工場、事業場については国が求めます定期報告や合理化計画、それから主務大臣の勧告が適用除外ということでございます。
本法律案は、特許審査の迅速化を図るため、先行技術に対する調査を実施する機関を指定する制度から登録する制度に改めることにより、民間参入に道を開くほか、特定登録調査機関が交付する調査報告を提出した場合には出願審査請求手数料を減額するとともに、企業等に勤める従業者の発明に対する対価が適正に定められるよう規定を整備しようとするものであります。
一例を申し上げますと、今般、法律でお願いしております従来技術の登録調査機関に関するシステム上のサポートと、こういうものについても今回盛り込んでまいりたいと思いますし、先ほど申し上げましたように、特許庁がこれまで世界最高水準の電子化の下で蓄積してきました五千万件の特許情報、それから審査ノウハウとして蓄積してきました従来技術の検索方法を研究者の方々に開放すると、こういうこともこれからの課題でございますので
ただ、個々の弁理士さんが今後新しく拡大してきます登録調査機関に参画したり協力していただくということは大変意味のあることだというふうに思っております。
本案は、特許審査の迅速化を図るため、特定登録調査機関制度の導入、実用新案権の存続期間の延長、独立行政法人工業所有権総合情報館の業務の拡大等を行うとともに、職務発明に係る対価が適正に定められるようにするため、その定め方に関する規定を整備するものであります。
これは、趣旨は、安易な審査請求をふるい落として特許の迅速化を促すものとしていましたけれども、今回の法改正で特定登録調査機関制度の導入をするということになり、いわば大企業のサーチ子会社のリポートを添付すれば審査請求料を半額にもできるという話で、二倍に引き上げても半額にもできるということでは、去年の法改正が無になるんじゃないか。
○政府参考人(房村精一君) もちろん登録制ということで民間に限定しているわけではございませんので、民間以外のところでありましても、その登録要件を満たして参入を希望すればもちろん登録、調査機関になることは可能でございます。