2017-04-03 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
法人の場合は、本人特定事項は名称及び本店または主たる事務所の所在地でございますし、そのときに本人を確定する本人確認書類は登記事項証明書あるいは印鑑登録証明書等でございます。
法人の場合は、本人特定事項は名称及び本店または主たる事務所の所在地でございますし、そのときに本人を確定する本人確認書類は登記事項証明書あるいは印鑑登録証明書等でございます。
そういうことがありますと、そのカードを持っていれば、何かどこかで道で行き倒れとか何かになっちゃった場合に、そのときにそのカードであれば、自分がどういう投薬を受けていたか、そういうこともわかって命が助かることにつながるような、そういうどこでもMY病院構想とか、あと、住民票の写しや印鑑登録証明書等の証明書を、役所の窓口以外の、コンビニなんかでとることができる行政キオスク端末の普及、そうした行政効率化及び
最近の個別の活用事例というのを幾つか挙げますと、正規在留者の外国人登録証明書等の写しを人材派遣会社に提出して同人に成り済まして派遣先事務所で活動していたことが、雇用状況報告と当局が保有する情報との突合によって判明して摘発に至った事例や、提報と当局情報とでは身分事項や在留資格等を特定できなかったため、容疑の有無を確認できなかった不法滞在者について、雇用状況報告との突合で身分事項が判明し、提報の信憑性も
○政府参考人(稲見敏夫君) 一番簡単なのは身分事項を、私どもが承知しておりますのは、不法就労をする者の中にはいろんなブローカーにお金を払いまして、偽変造された外国人登録証明書等を使って不法就労しているという事実がございます。そこで使われている氏名は、はっきり言えばイミテーションのものでございます。
御質問の永住者については、もう十分御承知のとおり、在留活動が制限されておりませんので、そういう意味では、不法就労とかということは、本当の永住者であればそれは当たらないんでしょうけれども、ただ、そういう永住者の在留資格の特徴を悪用し、不法滞在者が偽変造外国人登録証明書等を用いて永住者を装い、不法就労活動を行っていたと見られる案件が散見されており、このような案件の発見、特定の観点から、法務省としては、委員御指摘
○鷲尾委員 続きまして、道路運送車両法の輸出抹消仮登録証明書等の提出が自動車部品には不要である、これを悪用して、自動車を解体して抹消登録もせずに輸出する事件が発生しているわけです。これを防ぐために、これは日本技術の粋を合わせているわけですから、自動車の不正輸出防止の観点を踏まえて、国としてどういう対策をこれから講じていくのかというところについてもお聞かせ願いたいと思います。
○政府参考人(竹花豊君) まず、内閣府令で書類を定めることとしておりますけれども、その書類といたしましては、例えば外国人につきましてはパスポート、外国人登録証明書等を定めることを検討しておりますし、日本人につきましては住民票の写し、運転免許証等を定めることを検討しているところでございます。
さらに、住民票の写しですとか印鑑登録証明書等の第三者が入手できる公的証明書の提示を受ける、これも対面確認になるわけですが、その場合はそれにとどまらず、その上でそこに記載されている住所あてに携帯電話事業者から携帯電話を書留郵便等により転送不要扱いで送付すると。ですから、その住所が正確でなかったら本人には届かないという形で確認をするということに考えております。
さらに、十日間以上にわたる現場周辺の検索の結果、脱出しようとしていた海岸の松林から、暗号メモ、それから脱出地点の地図、それから偽造外国人登録証明書等を発見するとともに、同人の不法出国幇助をした別の工作員につきましてもこれを逮捕いたしまして、スパイ活動を裏付ける資料を押収したものと承知をいたしております。
今、輿石委員が言われましたように、例えば住民票、戸籍抄本、謄本、納税証明書、印鑑登録証明書、あるいは外国人登録証明書等の交付を郵便局でワンストップサービスで受けられるようにする。あるいは、外勤の方が十一万四千人おられますから、郵政職員さんには、その方々に郵便を持って回っていただくわけですから、ひとり暮らしの老人等のケアをしていただいて、いろんな代行をできればお願いしていくと。
特に、地方公共団体と住民の皆さんのニーズがどこにあるのかということもいろいろと論議をしておりまして、特にニーズとして多いのは、やはり住民票とか納税証明書あるいは印鑑登録証明書等の各証明書、こういったものを早く近くで手に入れたい、こういうニーズがありますし、先ほど言いましたような、本当に田舎に行けば、お年寄りがひとり暮らしで大変な中を、郵便局員が立ち寄って声をかけてもらう、それを楽しみにしている、こういったことはぜひやってほしいとか
○竹中(繁)政府委員 外国人登録証明書等の携帯、それから提示義務を課している国というので、たしか三十六カ国、私ども事務当局がつくりました表に載っております。
また、海外に本拠を置く犯罪組織等が我が国で活動をし始めたという点が背景にあるということでありまして、具体的には、貴金属店を対象にした広域多額窃盗事件でありますとか、あるいは旅券、外国人登録証明書等の偽造事件というものが目立っております。 なお、不法滞在者による平成十年中の刑法犯検挙件数は八千六百四十七件と、来日外国人犯罪全体の約四〇%がこの不法滞在者によるものでございます。
○政府委員(竹中繁雄君) 私どもが現在把握している限りでは、国籍の付与について原則として血統主義を採用し、外国人に登録証明書等の身分事項を証する書類の携帯義務を課している国はドイツ、スペインなど二十四カ国でありますが、これらの諸国に居住する外国人の中で、植民地出身者とそれ以外の外国人を区別して、植民地出身の外国人のみに対して登録証明書等の携帯義務を課しているか否かということに関しましては、残念ながら
同規約を締結している国の多くにおいても、我が国と同様、永住者をも含め外国人登録証明書等の身分事項を証する書類の携帯を義務づけていると承知しております。 次に、外国人登録法違反者に対する罰則についてお答えいたします。 外国人は、我が国に入国、在留するために我が国政府から許可を受けることが必要であり、一般的には、その活動内容にも制限を受ける立場にあります。
○政府委員(本間達三君) 調査いたしました四十九カ国について外国人登録制度に類する制度を採用しております国は四十六カ国ございまして、そのうち外国人登録証明書、これはこの中には旅券も含みますが、そういった登録証明書等の携帯・提示制度を採用しております国は三十八カ国に及んでおります。このうち旅券の携帯・提示制度を採用している国は、アイルランド、フィンランド、スウェーデン、ドイツの四カ国でございます。
したがって、「在留外国人の公正な管理」を行うために、その居住関係及び身分関係、特に当該外国人が適法な在留者であるかどうか、そういう許容された活動を逸脱していないかどうかを現場において即時的に把握することが必要であり、先ほど常時携帯制度について先生お話しになりましたけれども、そういうことにつきましてもそのための登録証明書等の携帯義務を外国人に課している、そういうことでございます。
警察といたしましては、不法就労の取り締まりにつきましては、密航ブローカーが介在をいたしましたりあるいは外国人登録証明書等の文書偽造が伴うような悪質な事案を重点として取り締まりを進めているところでございます。また、捜査に当たりましては、個々の事案の内容に応じた措置をとっておりますが、逃走や証拠隠滅のおそれが認められるような場合には、逮捕するなど必要な措置を講じておるところでございます。
外国人に対して登録証明書等の身分証明書携帯及び提示義務を課している国が二十一カ国、提示義務のみを課している国が八カ国、こういうふうなデータが出ております。
○政府委員(岡村泰孝君) 先ほど申し上げましたように、道交法施行規則によりますと「登録証明書等」という、「等」という文字が入っているわけでございます。