2001-06-22 第151回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
ちょっと先生の御質問の中身を正しく理解していないかもしれませんが、先ほどちょっとこの法律の施行と関連しまして、例えば不法投棄でありますとか不法係留あるいは未登録船を航行させた場合の罰則については先ほど大臣がお答えになったとおりでありまして、例えば不法投棄等に関して申し上げますと、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第五十五条において一千万円以下の罰金という大変きつい罰則がかかっております。
ちょっと先生の御質問の中身を正しく理解していないかもしれませんが、先ほどちょっとこの法律の施行と関連しまして、例えば不法投棄でありますとか不法係留あるいは未登録船を航行させた場合の罰則については先ほど大臣がお答えになったとおりでありまして、例えば不法投棄等に関して申し上げますと、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第五十五条において一千万円以下の罰金という大変きつい罰則がかかっております。
どういうことかといいますと、一つの例として出てまいりましたのは、例えば内航小型船舶千馬力の登録船というのがありまして、この千馬力の登録船が、検査を受けた後、メーカー封印で封印をされる、その封印をされた船の少なくとも三割ぐらいが千馬力以上で実際は走っておられる、こういうことなんですね。だから、考え方によっては、千馬力そのものがもう実用的でないという話になるかと思います。
まず第一は、最近景気が非常に低下をしているという状況の中で、新規登録船の減少が今回の法律に関係します小型船舶検査機構の経営にも一定の影響を与えているのではないかと思いますが、その現状はどうでしょうか。
これらの制度の利用状況を見てみますと、ノルウェーのNIS制度が最も成功した例として挙げられておりまして、フラッギングアウト防止のみにとどまりませんで、リフラッギング――一たんフラッギングアウトした船がノルウェー船籍に戻ってきておる、そういう状況でございまして、NISの登録船が増大しているわけでございます。
その観点からバージ等で自航力を有しない非登録船につきましても、国際航海に従事する場合には国際トン数証書を受有しなければならないことになりますので、トン数条約を実施する目的で制定された新法の関係条文の適用があることになります。
ただ、先ほども例に挙げました南洋材協定、これは非常に数字がとりやすいものですから、いつもこれを例に挙げるわけでございますけれども、南洋材協定の登録船全体の数は、この期間を通じまして、全体としては四百二十五隻から四百九隻に減っております。
ただ、何がチャーターバック船であるかが非常に一つ一つを若干つかまえにくい点もございますので、ただそれを御説明する別の手段といたしまして、インドネシアと日本の間に木材を輸送するために日本の船会社が南洋材輸送協定という一種のカルテルをつくっておりまして、登録船制度というものをつくっております。
それから登録船だけを使わせるという点についてどれだけの保証が確保できるか。それを聞きます。
○薗村政府委員 先ほどの印刷した文書にも書いてございますように、五百万デッドウエートトンというのは、近海地域に配船されているであろうと予想されている総船腹量でございますので、そのうち日本関係がどれだけであるか、さらに南洋材の輸送に従事しているものはそのうちのどれだけであるかということと、一方の輸送協定登録船の三百三十万デッドウエートトンというものとの比較になると思います。
○薗村政府委員 船の回し方によってなかなか確定的な数字は申し上げられませんけれども、三百三十万デッドウエートの協定登録船によって二百万トンぐらいの能力は出し得るのじゃないかと考えます。
ところが輸出船の場合は、輸出するのはしつばなしで、それで登録船の権利を買ってやるわけでしょう。代替建造は全然状況が違うのじゃありませんか。
しかもそのほかに未登録船というのが大体二万総トンぐらいあったようにわれわれは聞いているのであります。
これにつきまして、いま問題にしております沈没船は、当時登録をされて、登録船であった船がその後沈没または滅失をしたわけでございます。
それから、登録船につきましては、過当競争の防止ということがねらいでございまして、船大工が道具箱一つかついできて、大工でございますということで、低賃金、低船価、それから労働基準法違反、あるいは法的な綱をくぐりまして不当とも言える競争をやるということを厳に規制する必要があるということで、これは数年来問題になっておりますが、なかなか原始的な造船業が太刀打ちできないような船をつくることこそ正しい行き方だということを
まず山の内のピケを破った直後、米軍のボートに護衛をされて、しかも無登録船であるところのはしけを使って、その中にピケを破った人間の全員を乗せて、米軍の荷役桟橋であるところのノース・ピヤへ連れていったということがまず一つ。
補正予算はこの通りの引続きでございまする 十八番目は、この基金に加入しまして借ります利子があまり高いのは困りますので、その中で一部のものに、たとえば合成繊維を使つて行く、あるいは無登録船を登録化して行こうというようなものにつきましては、ある一定の利子補給をして、金利を下げたらどうかということで、ここに利子補給を組んでおります。
そのうち約二万そうというものは登録船であり、十万そうというものは二十トン未満の船である。先ほどの説明から行きますと、現在保險に入つておるものは三万そうである。三倍にして九万そうということになる。第三の三項の、総トン数二十トン以上の漁船、それから原則として船齢十二年を越える漁船が除外されるということになれば、先ほどの説明から行つたならば、二十トン未満の漁船は全部包含されることだろうと思う。
内容は私こまかくは知りませんが、従来、たとえば十八トンなら十八トンとしてつくつた船が、現実に調べてみますと、それがあるいは登録船以上である、実際そうであるというようなことが非常に多い。それはもう御承知のところであろうと思います。そういうのがたくさん出て参りますとしからばそれを改装して減トンさせるということも非常に困難であります。