2013-11-07 第185回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
今、福山先生おっしゃられましたように、これまでのCOPの日本政府代表団に政府関係以外のNGOの方、経団連の方とか入っていただいておりましたが、日本政府代表団は他国と比べましても極めて大きな代表団になっておりまして、代表団の人数を絞るという観点から、本年度から政府関係者の登録自身を削減するとともに、NGO、経団連等の政府代表団登録を取りやめることといたした次第でございます。
今、福山先生おっしゃられましたように、これまでのCOPの日本政府代表団に政府関係以外のNGOの方、経団連の方とか入っていただいておりましたが、日本政府代表団は他国と比べましても極めて大きな代表団になっておりまして、代表団の人数を絞るという観点から、本年度から政府関係者の登録自身を削減するとともに、NGO、経団連等の政府代表団登録を取りやめることといたした次第でございます。
○肥塚政府参考人 まず、今の最後の点でございますけれども、通常、通説ですとか判例でございますと、通常実施権者は、無権原の第三者が発明を実施したとしても、特許権者にかわって第三者に対して権利を行使するということは認められていないというふうに承知していまして、通常実施権者同士の間の関係、確かに実態として複数の、重畳的に通常実施権が与えられるというようなケースもあろうかと思いますけれども、通常実施権の登録自身
○政府委員(岩崎充利君) 馬主登録自身の実態をちょっと見てみますと、先生から御指摘ございますように、中央競馬におきます馬主の新規登録者数というのは六十三年以降増加傾向ということでございます。
○木下政府委員 新しくお出ししましたこの法律案は、登録によって権利が発生する、しかし、登録自身のときに実質的な審査は余りしないでやるというところが非常に特徴的なところでございまして、特許法の場合には実質審査をした上で権利が発生する形になりますし、一方著作権法の物の考え方の場合には、創作をした段階で権利が発生したままになって、登録をすること自身を要件としていないというところで、この権利の保護の仕方としては
○説明員(遠藤哲也君) まず、先生御質問の軍事衛星の定義が、いわゆる明確な定義がないわけでございまして、かつ日本に御承知のとおり衛星の追跡能力等々がございませんので、それからもう一つは、国連への登録自身が、軍事とか非軍事等々の分け方での登録がなされておりませんので、日本政府としましては的確に把握してないわけでございますので、私どもが承知しますのは一つは、スウェーデンのSIPRIの年鑑によりますといわゆる
それで、本件につきましていまお話がございましたように発明学会、これは科学技術庁の方の御関係の団体でございますが、それとの関連で特許管理士というものが従来は登録されておりましたようですが、最近話を聞きますと、この登録自身はすでにやっていないように聞いております。
と申しますのは、登録をするためには、やはり登録基準に従いまして、その基準に合致するものでなければ登録されないわけでございますので、そういう過程を通じまして、品質の向上ができるような業者だけが登録されるというふうなことになるわけでございまして、また、この登録自身がねらっております他のもの、すなわち輸出をします場合の責任の明確化、LJマークをつけたものでなければ輸出ができないというふうな効果とか、あるいはまた
こういうお話ではなかったかと思いますけれども、具体的に今回予定しておりまする指定農薬の対象は、たとえばPCPというのを考えておるわけでありますが、PCP自身を登録した結果それに現実に被害が出てきた、従ってその登録自身について問題があったという責任を免れないではなかろうか、こういう御質問だと思いますが、法案の建前といたしまして、一応PCPのようなものにつきまして、通常相当の普及状態を持って、通常の使用方法