1978-05-30 第84回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
つまりいわば法律上認知されない労働組合として、登録組合とは在籍専従、交渉権、法人格取得などで差別扱いされているのでありますが、こうした差別を生ずる登録制度は、労働組合の自主性に対する不当な制限、干渉を許すもので、本来廃止さるべきものであります。少なくとも現行法の登録要件は余りにも厳格に過ぎ、これを緩和すべしとする意見が大勢を占めるに至っております。
つまりいわば法律上認知されない労働組合として、登録組合とは在籍専従、交渉権、法人格取得などで差別扱いされているのでありますが、こうした差別を生ずる登録制度は、労働組合の自主性に対する不当な制限、干渉を許すもので、本来廃止さるべきものであります。少なくとも現行法の登録要件は余りにも厳格に過ぎ、これを緩和すべしとする意見が大勢を占めるに至っております。
その内訳を簡単に申し上げますと、被害者が全郵政登録組合員の場合、これが八件でございます。それから管理者が被害者になっておりますものが五件ございます。さらに被害者が全逓労組員の事件が五件ございまして、計以上十八件でございます。このうち全郵政から告訴されましたものが三件、全逓から告訴がございましたものが四件、計七件でございます。
その交渉に応じなければならない理由、役務、こういうものについても、登録組合と非登録組合でもって差がある。その解釈のしかたいかんによっては、不当労働行為に該当するとも思われるし、そうでないとも言える。いろいろな解釈が自由にできるようになっているんですね。
二つは、登録、非登録組合による差別扱いについてであります。本来登録の扱いは、法人格を取得することによる差別も、それ以外に他の目的を持つことも許されないことは明らかであります。ILO五十四次報告の中にもそのことは明確に指摘を受けておるところであり、交渉、在籍専従について登録による差別をつけることは、本条約第二条並びに第七条に違反するものであると断ぜざるを得ないのであります。
第三番目に、登録組合だけが交渉権を持っているという規定は、もうすでに結社の自由委員会の五十四次報告や五十八次報告で強く取り上げられて、議論済みであるかのごとくです。この点はその報告は、「政府は「非登録団体も平等に当局に対し、その構成員の利益を促進し保護するために要求を提出し交渉することができる」と述べている。これは無条件的保証であり、本委員会はこれをそのようなものとして正式に記録する。」
ところで最近になりますと、何かこの点についての解釈を改めるというような話で、解釈さえ改めればよかろうというようなお話のようでありますけれども、今度の改正法案を見ますと、地方公務員法も国家公務員法の改正法案の中でも、大体登録組合というのを中心にして規定をしているわけです。
もう一つの問題の登録組合員の減少の問題に関しましては、双眼鏡は遺憾ながら、最初登録しましたときの二百九社でございますか、なおかつ現存しておるわけであります。しかし、実態ははるかに少なくて、おそらく現実につくっておるメーカーは百三十ぐらいじゃないかと思われます。 大体以上でございます。
○政府委員(木村睦男君) 登録組合というのはちょっと私存じておりませんが、おそらく、お話の点は、自動車関係で何といいますか、各地区の自動車組合的なものをつくりまして、そして、車両検査をいたします場合に検査場を各県で政府が直轄して持っております施設は、東京なんか別ですが、地方の県なんかへ行きますと、県庁の所在地一カ所でございます。
○高山恒雄君 最後ですが、そうすると、地域にあります登録組合というのに毎月かけていますね。これはどういうふうにお考えになっていますか。そこに入らなければ車検を受けられないということになっているのでしょう。
管理職を除いて一般の構成員、要するに解雇をされた者であるとか、この場合には私はこういう規定を置くことは、逆に言うと未登録組合をよけいつくるようなものだ、こういうように思います。なぜか。たとえば役員の場合は、結局役員になるためには職員をやめなければならぬでしょう。あなたのほうの考え方は、在籍専従を廃止するのですから、役員になったら職員をやめなければならぬでしょう。
○小笠委員 そういたしますと、今現実の国家公務員法によれば、人事院規則によって、登録組合に限って意見の具申の道が開かれておる。ただし、団体交渉権を認めておらぬことは御承知の通りでありであります。現在の調達庁あるいは自衛隊において、今加藤官房長のようなお話があるわけであります。そうすると、形式的に組合を認めておるかおらぬかという相違点、差異になるのであります。
それから、人事部長にちょっと、これは間違いなら間違いと、はっきりしておいてもらわないと、答弁が何かあとで、でたらめで了承しておったんだろうと言われると、私どもも困るわけですから、そういう点で明確にしてもらいたいのは、国労と機労との関係は、これは明確に登録組合として違うんですね、性格が。これは、国鉄労働組合と動力車組合といいますか、そういうふうに明確に違うのです。