これも、時間なのでまとめますが、これらの懸念に対し農林水産省は、品種登録されるためには在来品種と異なる特性を有しないといけないから大丈夫、あるいは登録品種と全ての特性が同じ場合に権利が及ぶものであり、交雑した種は登録種と特性の全てが同じにならないため大丈夫だと説明していますが、その説明を伺ってもなおなかなか不安が解消されないのは、あくまでも理論上の説明にすぎないからそう聞こえるのかもしれません。
川田龍平
そして、具体的に申し上げますと、必要な手続としては、品種登録、商標登録、種の提出をした後DNA鑑定をしてもらう、さまざまな煩雑な手続が必要になるわけです。
関健一郎
三十三種の環境省や秋田県のレッドデータブックの登録種が分布していて、新種のアザミも同定されている、そうしたところに東北森林管理局が治山ダムをつくる。
三年前に観光道路にその沢から土砂が流出した。土砂が流出されたのでありますから、道路の排水をしっかりとすれば何でもない。
佐藤謙一郎
その一定の手続を経ていないものの輸入はできないということで、日本もその規制に従うということで、適切な輸入規制がワシントン条約の登録種にいたしますとできるようになるというふうに考えております。
小林光