2021-05-18 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
平成三十年十一月十四日に規制改革推進室の協会宛て事務連絡に対して、協会は資料二のとおり出席者・随行者登録票を提出して、高橋理事、神農理事、あっ、神農社員、林田社員の登録を行っていて、随行者の欄は空欄ですね。ところが、資料三のとおり、十一月二十八日の専門チーム会合第一回の座席表では林田理事、神農理事、高橋理事と記載があります。これは四月二十二日に規制改革推進室が提出した資料です。
平成三十年十一月十四日に規制改革推進室の協会宛て事務連絡に対して、協会は資料二のとおり出席者・随行者登録票を提出して、高橋理事、神農理事、あっ、神農社員、林田社員の登録を行っていて、随行者の欄は空欄ですね。ところが、資料三のとおり、十一月二十八日の専門チーム会合第一回の座席表では林田理事、神農理事、高橋理事と記載があります。これは四月二十二日に規制改革推進室が提出した資料です。
また、保険医の旧姓使用につきましては、氏名に変更が生じた場合にはやはり地方厚生局に届け出なければならないというふうにされておりますけれども、保険医の登録票は保険医が婚姻により姓が変更された場合でも旧姓のまま使用を続けることが可能というふうになってございます。
○若松謙維君 それでは、この管理の適正化の観点から、登録票に登録したものの名称とか氏名、これを掲載すべきではないかと考えるんですけれども、そうすることによりまして、いわゆるトレーサビリティーというんですか、ということが良くなるし、当然様々な違法な事案が発生した際の捜査を効率的に進めるにも重要であると考えるんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(亀澤玲治君) 登録票につきましては、今回の改正案で個体識別番号、登録年月日等の記載を新たに義務付けることとし、所有者が変わっても、個体等と登録票の一対一の対応関係が明確になるようにすることによって不正流用を防止したいというふうに考えております。
登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等を占有しなくなった場合には登録票の返納が義務付けられていることから、生きている個体が死亡した場合には、原則として、例えば剥製にする場合等を除いて、登録票は返納することになります。
第四に、象牙が登録申請されたら、登録機関などの公的機関が、象牙が本物かどうかの真贋鑑定を行い、登録要件が満たされているかどうかの客観的な証拠に基づく審査を行い、登録を行う場合は個体識別を行って象牙と登録票の両方に共通のマーキング、つまり印付けを行うことであります。このようにして、例外的に取引を許された象牙のトレーサビリティーが確保できます。
○河野(正)委員 違法行為の摘発が難しい理由として、登録票の様式の問題があるかと思います。個体や器官、加工品という対象物が違法であることが明確にわかるように、表記を見直していく必要があるんじゃないかなと思います。
○亀澤政府参考人 登録票につきましては、今回の改正案で、個体識別番号、登録年月日等の記載を新たに義務づけることとし、所有者がかわっても個体等と登録票の一対一の対応関係が明確になるようにすることによって、不正流用を防止したいというふうに考えております。
○亀澤政府参考人 登録した個体が死亡したにもかかわらず、その登録票を、違法に入手した別の個体の登録票として不正に流用した事件も発生をしております。このために、定期的にその状態を確認する必要がある生きた個体については、登録を失効させる有効期間の設定や、登録票と登録個体との関係を照合するための個体識別措置の導入を図ることとしているところでございます。
○亀澤政府参考人 登録票につきましては、今回の改正案で、個体識別番号、登録年月日等の記載を新たに義務づけることとしておりまして、それによりまして、所有者がかわっても個体と登録票の一対一の対応関係が明確になるというふうに考えております。これによりまして不正流用を防止できるというふうに考えているところでございます。
まず、さきの代表質問において、不正流用を確実に防止するために、これまでの登録票と一見明らかに違うものにすべきではないかという質問に対して、御答弁では、最初の登録者は、その時々の所有者と必ずしも一致せず、所有者がかわるたびに登録票を書きかえることは煩雑であることから、煩雑であることから、登録者の氏名等を登録票に記載する必要はないとの考えを示されました。
不正流用を確実に防止するために、これまでの登録票と一見明らかに違うものにすべきではないでしょうか。例えば登録票の色、大きさを変えて、これまでのものと区別できるようにすべきと考えますが、いかがでしょうか。 加えて、これまでの登録票には、登録した者の氏名や住所が全く記載されていませんでしたが、これらも記載すべきであると考えますが、いかがでしょうか。答弁を求めます。
登録票の様式についてのお尋ねがございました。 登録票については、今回の改正案で、個体識別番号、登録年月日等を記載することとし、所有者がかわっても個体等と登録票との対応関係を明確にし、不正流用を防止したいと考えております。 したがって、登録票の色、大きさを変更することは、不正流用防止の観点からは必ずしも重要ではないと考えております。
この内容についてでございますが、報告書によりますと、度合いに差がありますものの、四件の研究全てでノバルティス社のMRが、研究計画書の作成でありますとか、症例登録票、同意書などの文書の下書きの作成などを行うという何らかの関与があったということでございます。ただ、データの改ざんや研究結果が不当にゆがめられた事情は認められなかったというふうにされております。
また、適法に取引ができる個体等に登録票を発行する機関として環境大臣から登録を受けております一般財団法人の自然環境研究センター、さらには民間の組織、個人からも随時情報提供を受けて対応を行ってきたという状況でございます。
○伊藤政府参考人 登録票に期限を設けることにつきましては、ワシントン条約の趣旨に照らして、生きた個体とそれ以外とで差異を設けることが妥当なのかどうかなど、十分な検討が必要と認識しておりますが、御指摘の登録票の流用を防止するといったことも極めて重要なことであると認識しております。
このうち、生きている個体から剥製に加工した場合など個体の性状が大きく変化した場合に、取引に当たって変更登録が必要になる制度としたことは、登録票と個体などが一対一対、対応の確保に向けた改善点であると理解をいたしております。 しかしながら、登録票につきましては、生きた個体が死んでしまっても適切に返納されず、違法に輸入された別の個体に流用される可能性があるという問題があると思います。
第四に、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関する事務手続を改善し、個体等の区分または主な特徴等に変更が生じた場合における変更登録、登録票の書きかえ交付等の手続を新設することとしております。
第四に、環境大臣は、国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付する際に、当該登録票とともに譲渡し等がされる個体等が当該登録票に係る個体等であることを確認できるようにするための措置を講ずるものとしております。
○加藤修一君 さらに、改正法施行後三年の見直しに向けての関係になりますけれども、これ、国際希少野生動植物種の個体等の登録制度において、個体等識別情報をマイクロチップ、脚環、ICタグ等によって全ての個体等上へ表示するとともに、登録票上へもICタグ等により表示することによって、登録票の付け替え、流用を防止する措置並びに登録拒否、登録の有効期間の設定及び登録抹消手続の法定を検討することであると思います。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 登録票の交付を受けた個体や加工品は譲渡しや陳列が可能となりますが、この当該登録票には生体や加工品といった登録票の交付時点における性状が今記載されている状況でございます。
第四に、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関する事務手続を改善し、個体等の区分又は主な特徴等に変更が生じた場合における変更登録、登録票の書換え交付等の手続を新設することとしております。
すなわち現在登録されている在日朝鮮人の総数は約六一万であるが、最近、関係省の当局において、外国人登録票について、いちいち渡来の事情を調査した結果、右のうち戦時中に徴用労務者としてきたものは二四五人にすぎないことが明らかとなつた。
この通知というのはこれまでも恐らくほとんどの自治体で在留外国人に通知をなされていたかと思うんですけれども、今後、外国人登録票がなくなった後、法施行後も在留外国人に対して通知をするのか。そして、適法でない在留者、すなわち住基台帳から漏れてしまう方に対してはどのように通知をするのか、教えていただけますか。
もう少し実情どうなっているのか教えていただきたいんですけれども、そうすると、各市町村の条例の中に個人情報保護に関することが盛り込まれていると思いますけれども、実態として、今まで外国人登録原票として、外国人登録票として保管していたデータのコピーを行政サービスに転用するということは、実際どうなんでしょうか、問題ないんでしょうか。
地方自治体からすれば、外国人登録票に記載されていようとなかろうと、あるいは適法だろうと適法でなかろうと、そこに現に区域内に住んでいる住民であれば、それはもう行政サービスを行わなければいけないというような実態があるかと思います。 総務省に伺いたいんですけれども、今回の法改正によって、外国人登録票で把握されていた約二万人弱の適法でない在留者が今回住基台帳では管理されなくなります。
私は、これ結核症というのは、当然皆さん御存じのように結核登録票があって、これは法が変わりましても今後も継続されてきちんとフォローされるわけですね。登録制度なんです。法が変わってもそのまま引き続く。
○政府参考人(外口崇君) まず、保健所の管轄する結核登録票においては、これは、患者の職業は、これは記録されておりますけれども、この労働が正規か否かについては、これは把握はしておりません。
そして、これに加えまして、適正に入手されたことを示す登録票を得ないまま象牙を取引した場合、先生が御指摘の不正のものということでございますが、そういう場合には罰則がかけられますし、さらに、違法な象牙製品を消費者による選定によりまして市場から締め出すために、適正に入手された象牙からつくられた製品の認定制度というものをそのために設けているところでございます。
このがん登録は、新たにがんという診断を受けた場合に、医療機関が登録票を自治体の登録室に送る。ここに何も書いていないんですね、本人の同意を得てということが書いていない。医療機関が登録票を自治体の登録室に送付する。登録室において、登録の重複排除、罹患情報と死亡・生存情報の統合を行う。
また、平成十二年三月三十一日に閣議決定されました再改定規制緩和推進三カ年計画において、都道府県知事が行っている漁船工事完成後の認定及び登録票の検認について、第三者機関による統一的な実施を含め検討を行い、平成十二年度以降早期に措置を講ずることとされております。
といいますのは、工事完成後の認定、登録票の検認、先ほどから問題になっておりますけれども、これを民間機関に行わせる、こういう説明を受けたんですけれども、民間機関というのはどこなんですかということを何回かお聞きしたんですけれども、事務方の方、お答えがなかったんです。なぜそれじゃ入れるんですかと言ったら、規制緩和推進三カ年計画に入っているからだと。
また、平成十二年三月三十一日に閣議決定されました再改訂規制緩和推進三カ年計画において、都道府県知事が行っている漁船工事完成後の認定及び登録票の検認について、第三者機関による統一的な実施を含め検討を行い、平成十二年度以降早期に措置を講ずることとされております。
そうしまして、前には委任状を持ってきてその登録票も持ってこなけりゃだめだったんですけれども、そうじゃなくて、今は印鑑登録票を持ってくればもうその人だということを信用する。おばあちゃんが大変年をとって役所へ来られない。だから、娘さんが来た。それで印鑑証明を欲しいと言ってくれば、もうそれはその人だと思って信用する。