1951-10-31 第12回国会 衆議院 厚生委員会 第5号
それも御配慮を願うと同時に、少くとも申請いたしましてできるだけ早く申請者の手元に、その登録番号を御発送願いたいという意味におきまして、私は先ほど次長さんの御亀弁にございましたような特別なとりはからいの、番号だけをペン書きにして申請者に届けるその方法を、全部の申請者に実行していただきたい、その点をちよつとお考えおき願いたいのであります。
それも御配慮を願うと同時に、少くとも申請いたしましてできるだけ早く申請者の手元に、その登録番号を御発送願いたいという意味におきまして、私は先ほど次長さんの御亀弁にございましたような特別なとりはからいの、番号だけをペン書きにして申請者に届けるその方法を、全部の申請者に実行していただきたい、その点をちよつとお考えおき願いたいのであります。
それから私どもといたしましては、本来肉筆の免許状をもらう前に、でき得べくんばはがきで――これは当然申請者の負担でけつこうでございますが、厚生省の免許の登録番号何番ということを、前もつて御通知いただけるような措置でもおとり願えますれば、非常にありがたいと思うのでございますが、そういうことを御配慮願いたいと思うのでございます。この点もぜひお願いいたしたいと思います。
○福田(昌)委員 一月以内に発送できないということが、はつきりいたしましたその該当件数に対しては、ぜひそういうような登録番号の写しを、便法として一月以内に申請者に届くように御発送願いたいと思うのであります。その点をこの保健婦、助産婦、看護婦の既得権者に対しましては、そのような特別な措置をぜひおとりはからい願いたい、このことはお約束願いたいと思います。
○政府委員(佐竹達三君) 只今の状態におきましては車輛検査が済みまして、車輛のナンバーを上げますと、そうしますとそのナンバーをもらわれたかたは、大体その車検物のそばにナンバー・プレイトの販売をしておる者がおりまして、そこに行つてナンバー・プレイトを買つておられるのであります今回の法律によりますと、車輛のナンバー・プレイトというものはその者の登録番号を表示するものということになつておりまするので、今までの
私どもといたしましては、今までのナンバー・プレートは、原則的には、車両の番号をもらいまして、その車両番号を標示してあるという意味のものでございますが、今回のものは、登記に類する登録ということを考えまして、登録番号をその車に標示しておる、こういう意味に考えておりますので、今までのナンバーとやや観念的に違つたところがある。
第二十五條の、自動車登録番号票交付代行者というものを、今回お考えになつたのでありますが、これは運輸大臣の指定を受けることになつております。この指定せられるのは、多数にやられるつもりなのか、あるいは少数にやられるのか、一人でもやられるつもりかどうか、その点を伺いたい。それから事業場と書いておりますが、どういう意味ですか。陸運事務所ごとにという意味でありますか、お伺いしておきたい。
明告書と申しますのは、そこに書いてございますように、船舶等の名称あるいは登録番号、発航地名、寄航地名、その他省令で定めます幾つかの事項がございますが、それを記載した明告書を提出しなければならないのであります。この明告書という制度は、検疫にあたりまして、的確な判断を下す基礎資料となりますと同時に、検疫を早急に終了させ得るという利点がございますので、この制度を設けているのでございます。
第二に、第十九條におきまして、自動車登録番号標の表示制度を規定いたしておりますが、現行法によります車両番号標が、車両検査に合格した証明のみでありますのに対しまして、登録番号標は、その証明とともに正当な所有権を有する証明といたしたいのであります。 第三に登録制度の目的達成のために第十七條におきまして、その検認制度を規定いたしてあります。
第三に、第十九條におきまして自動車登録番号標の表示制度を規定いたしておりますが、現行法によります車両番号標が車両検査に合格した証明のみでありますのに対しまして登録番号標はその証明と共に正当な所有権を有する証明といたしたのであります。第三に登録制度の目的達成のために第十七條におきまして、その検認制度を規定いたしたのであります。
次に検査の内容について見ますると、国籍証書及び漁業許可証等の証書類に、船名、許可番号、及び登録番号等の船体表示、その他航海用具及び日誌類等の検査であります。水産庁より派遣された検査官は、各地において熱心に検査の実施に当られ、漁業者もまたこれに協力されておりました。この検査結果については、船体表示の不明瞭なものを除いてはさほど指摘すべき点はないように見受けられました。
第九條には漁船の登録の基本に関する事項を規定し、第十條には、漁船の登録の基準に関する事項を規定し、第十一條には、漁船登録票の交付に関する事項を規定し、第十二條には、登録票の備えつけに関する事項を規定し、第十三條には、漁船登録番号の表示に関する事項を規定し、第十四條には、漁船登録の変更に関する事項を規定し、第十五條には、漁船登録の失効に関する事項を規定し、第十六條には、漁船登録の取消に関する事項を規定
許可制度はすべてこれを廃止し、別に肥料そのものについて、種類に応じ農林大臣或いは知事に対する登録又は仮登録制度を採用いたしまして、魚肥、米糖、堆肥、油粕等の特殊肥料を除く一般の普通肥料について、別途農林大臣の定める公定規格に合致したものについては登録、公定規格の定めなきいわゆる新肥料につきましては仮登録を認め、登録、仮登録をいたしましたとき、又はその取消のあつたときは、農林大臣又は知事はそれぞれ登録番号
第二に、現行肥料取締法規には條文化されていない事項の中、業者の虚僞の宣伝等を禁止すること、業者に肥料の施用上の注意等を表示せしめること、農林大臣や知事は收去せしめた肥料の分析検査の結果を公表すべきことの外、前述しました肥料の登録や仮登録をしたとき又はその取消をしたときには、農林大臣や知事はその登録番号、仮登録番号、肥料の名称、保証成分量、業者の住所氏名等を公表すべきことをも規定して農民の保護に遺憾なきを
第二に、現行肥料取締法規には條文化されていない事項のうち、業者の虚偽の宣伝等を禁止すること、業者に肥料の施用上の注意等を表示せしめること、農林大臣や知事は収去せしめた肥料の分析検査の結果を公表すべきことのほか、前述しました肥料の登録や仮登録をしたときまたはその取消をしたときには、農林大臣や知事はその登録番号、仮登録番号、肥料の名称、保証成分量、業者の住所氏名等を公表すべきことをも規定して農民の保護に
その次に、第七條の登録番号だけで、その人の氏名、名称等はどうであろうか、何故入れないかという点でございまするが、これにつきましては、番号だけでは如何にも不十分のようでありますけれども、全体を以て見まするというと、自然製造業の名称でありまするとか、そこにみずから表示せられることになつておるわけでありまして、或いは法律の上でそれが義務的になつておりません場合におきましても、実際問題といたしましては、これは
それから次は、第七條のところに登録番号を表示しなければならないことになつておりますが、何故登録者の住所、氏名を省略しておるのか、この点をお伺いしたいと思います。