2014-04-15 第186回国会 衆議院 環境委員会 第7号
そこで、今回、環境省が個体数調整を行うについては、先ほども言われたとおり通年ということになるんだろうと思いますが、ぜひ、登録狩猟、狩猟期間中での捕獲をしっかり都道府県が担当してやっていただく。そうすることによって、狩猟期では、大変捕獲しやすい環境にあります。
そこで、今回、環境省が個体数調整を行うについては、先ほども言われたとおり通年ということになるんだろうと思いますが、ぜひ、登録狩猟、狩猟期間中での捕獲をしっかり都道府県が担当してやっていただく。そうすることによって、狩猟期では、大変捕獲しやすい環境にあります。
とらばさみにつきましては、ワーキンググループの検討の中で全廃すべきとの意見があったというふうに報告書に記されておりますが、基本指針への記載への方向性としては、「鳥獣保護の観点から、現行においても危険な構造のとらばさみについては使用禁止としているが、今後、さらに登録狩猟においては使用禁止とする。」と、かようにワーキンググループの報告書でございました。
もちろん、御指摘のとおり、そのとらばさみの構造改善だけじゃなくて、特に狩猟におきましてはとらばさみを使用禁止してはどうかというような報告もございまして、私どもとしては、この後、そのとらばさみについてはそういった登録狩猟における使用禁止ということは是非前向きに考えていきたいというふうに考えております。
○政府参考人(南川秀樹君) 先ほど、済みません、私、ちょっと若干答弁不足してしまいましたが、特にとらばさみでございますけれども、もちろんとらばさみ、くくりわな通じて錯誤捕獲があった場合には、その後自然界で生きていけないようにはしたくないものですから、そういう意味の構造規制というものを考えてまいりますし、特にそのうちのとらばさみにつきましては、登録狩猟における使用禁止ということも是非考えていきたいと、
なお、先ほど先生御指摘のように、今回の改正法におきましても、この法施行までの間に、鳥獣行政担当者会議などの場を通じまして地方自治体の行政担当者に法の周知徹底を図っていくことが必要だと考えてございまして、この場合、従来の狩猟を例えば登録狩猟と、それからそれ以外の有害鳥獣駆除とか学術研究用の捕獲を許可狩猟と呼ぶような、そんなようなことにいたしまして周知徹底を図り、関係者の間で誤解や混乱が生じないようにしてまいりたいと
御指摘の科学的、計画的な保護管理の具体的な実施体制につきましては、この検討の中で、被害防止のための個体群管理をだれがどのような仕組みで行うべきかとか、登録狩猟の目的及び社会的役割、効果とは何か、そういった基本的な問題について主要論点に掲げてございまして、その方向、その対応の方向について幅広い議論を行うことにしております。