2019-06-05 第198回国会 衆議院 外務委員会 第11号
犬を飼う際には、そもそも市区町村への登録が義務づけられているところですが、いわゆる未登録犬という犬の存在が問題をやはり更に深刻化させているというふうに思います。 ペットフード協会というところがあるんですが、その調査によれば、二〇一四年度の国内の犬の飼育数は推計で一千三十四万頭余り。
犬を飼う際には、そもそも市区町村への登録が義務づけられているところですが、いわゆる未登録犬という犬の存在が問題をやはり更に深刻化させているというふうに思います。 ペットフード協会というところがあるんですが、その調査によれば、二〇一四年度の国内の犬の飼育数は推計で一千三十四万頭余り。
○難波説明員 未登録犬につきましては、純然たる野犬のようなものと、飼育者がありながら登録義務を怠っているというようなものが含まれると思われますけれども、いかんせん全体の犬の数が非常に多うございまして、一〇〇%登録しているとはとても申し上げられないのでございますが、どれぐらいあるかというのは、私ども特に推計した数字はございませんけれども、二割とも三割とも言われているところでございます。
犬やネコも年々増加をいたしまして、犬の登録頭数というのが、五十年、三百十九万七千頭、五十一年、三百二十万九千頭、ネコだとか未登録犬その他のペットを含めると大変な数になると思われるのですが、未登録犬、登録犬を比較してみますと、未登録の方は登録した犬の約二倍から三倍にもなっていると言われますが、こんな事実がありますか。
そして登録犬というのは、日本でも登録犬の方がはるかに多いわけでありまして、三百万頭以上登録犬でございます。野犬が五十七万頭しかいないわけであります。未登録が八十万ぐらいおります。したがって、この持ち主が、犬の場合は比較的わかりやすいわけであります。したがって、そういう手続を経た場合には持ち主にその費用は負担をさせる、こういう法律になっているわけですね。
○石丸政府委員 ただいま先生御指摘のような現状にあることは、われわれも十分承知いたしておるわけでございますが、歴史的経過から申し上げますと、従来、終戦直後にわが国に狂犬病が流行いたしまして、その狂犬病予防の見地から無登録犬及び未注射犬の捕獲業務を行なっておるわけでございまして、これが衛生部局の所管になっております。
それから飼い犬として未登録犬、これは推定でございますけれども、大体八十万頭ぐらいおるであろう。それからそれ以外の野犬でございますが、これは五十七、八万頭おるのではないかということです。パーセンテージに直しますと、狂犬病予防法に基づく登録頭数が大体七〇%ぐらい、それから未登録犬の飼い犬が一八%ぐらい、野犬が二二%ぐらい、合わせて何と四百四十四万頭くらいになるといわれております。
登録犬がありますね。未登録犬がありますね。野犬がいますね。そこらはどのくらいいるか。私は、たしか六軒か七軒の御家庭に一匹いる勘定になるのだろうと思うのですが、一番新しいデータをおつくりのようでございますから、この際ひとつ、それだけはあわせてお述べいただきたいのであります。
○政府委員(楠本正康君) 野犬狩りは、先ほどもお答え申し上げましたように、各府県に捕獲人というものが雇ってございまして、これが一つの機動力を持ちまして、定期的には年三回、その他常時必要な場所に出動いたしまして、野犬を、野犬と申しましょうか、野犬並びに無登録犬その他を捕獲いたしております。
捕獲いたしましたものを一カ所に二日間集めておきまして、その間、飼い主、野犬でございますから無登録犬でございますから、無登録者の飼い主がそこに見に行って、もらい下げを受ける、その場合には私どもは、ぜひ登録をするということを、あるいは予防注射をするということを勧めて、一々無登録飼い主にお返ししておるわけでございます。
厚生委員会におきましては、政府原案並びに衆議院修正点について慎重審議を続け、殊に登録料の用途、登録犬と野犬の区別、野犬捕獲人の住居立入り、野犬の薬殺等に関する諸問題については熱心なる質疑が行われたのでありまするが、右のうち、特に野犬の薬殺については、野犬以外の犬、又は他の動物に累を及ぼす等の事件の発生もあり、なお動物愛護の見地から国際的の批判等も生れつつある実情に鑑み、「薬殺に当つては、その実施方法
○政府委員(楠本正康君) 現在全国で登録犬は最近逐次登録が徹底いたしておりますので、最近は約二百万頭と概算をいたしております。なお手数料は約三百円でございますので、おおむね五、六億ほどの経費が狂犬病予防のために使われておるわけでございます。
○国務大臣(草葉隆圓君) お話のように野犬が最近大変終戦後殊に急激に増加いたしたのでございまして、現在では大体登録犬が全国で約二百万、野犬が約三百万と推計いたしておるのであります。終戦末期頃は殆んど狂犬病は絶無のような状態でありましたが、最近、その後終戦後再び、殊に関東を中心にした地域におきまして、狂犬が発生するような状態に相成つておるのであります。
○湯山勇君 今の御答弁にもありましたように、実際は簡単に見ただけで登録犬と野犬との区別が付かないためにいろいろトラブルが起つている実情もあると思うのです。これをはつきり放されている場合でも、一見してそれとわかるような措置を速かに講じて頂きたい。 それから次に、予防員というものが獣医の中から任命されるようになつておりますが、これは各府県何名とかというような大体構想がおありでございますか。
ところがこれに対しまして無登録の野犬と申しますものは、これはなかなか数がつかめませんが、私どもはこれを登録犬の同数乃至二倍と考えております。従つて現在ではこれらの数を私どもは約三百万頭と仰えております。つまり合計五百万頭の犬のうち三百万頭は野犬又はこれに類する現状でございます。
なおその他いろいろ行き過ぎの点もあるかに思われますが、今後は注射済みの犬あるいは登録犬をとるということはなるべく慎む方針でありまして、そのために現在考えておりますことは、首輪につけております注射済証あるいは登録済証見やすい色刷り等にいたしまして、一見この犬は注射が済んでおる、この犬は登録が済んでおるということを明らかにして、間違いの起きないように実行いたしたいと考えております。
先ほども申し上げましたように、登録犬が約百五十三万五千おりますが、これは登録を受けたもののみがこれであつて、登録を受けないものは、確かに二倍か三倍おる。負担が重いために、予防週間等にはつないで出さない。登録料が高いから出さないといううらみがあるわけであります。これをどうしても徹底して、狂犬病というものを国内からなくすためには、野犬撲殺、つまり野犬の掃蕩、こういうものに力を入れなければならない。
第三点といたしましては、未登録犬、予防接種をいたしていない犬、そういうものを抑留所に抑留をいたしまして適宜処置をいたすというような点がこの法案の重点でございます。それがこの法案の提案理由の内容になつておるのでございます。 厚生委員会におきましては愼重に審議を重ねて参りましたのでございますが、詳細は速記録を御覧頂きたいと存じます。
第六は、抑留した犬を收容するための抑留所の設置を都道府県知事に命ずる規定を設けたのでありますが、この措置は狂犬病発生上最も危険と考えられる未登録犬、未注射犬、浮浪犬等を抑留した場合これを收容せんとするものであります。 第七は、登録手数料、予防注射の実費以外に犬の所有又は管理に関して国又は地方公共団体の課税することを禁じた点であります。
○衆議院議員(原田雪松君) 御尤もな御質問と思いますが、関東地区に限定しておるような傾向が今お話の通りあるのでありますが、私はこの法案によりまして登録というものを完全に実施いたしまして、未登録犬を野犬に取扱う、こういうことにしてやるということが一つと、もう一つつは早期診断をいたしまして、そうして完全な防疫陣営を強化いたしまして、これによつて完璧を期す、こういう点であると思います。
というこの精神を酌みまして、この本法におきまする未登録犬或いは未注射犬の抑留、従つて抑留後の措置から犬の処分をすることができるということを六項に認めておるのでありますが、これは一種の所有権に対する公共の必要上生じた損害だと考えるのであります。これに対しまする関係から正当の補償をするというので、第七項を置いたのでございます。
第六は、抑留した犬を收容するための抑留所の設置を都道府県知事に命ずる規定を設けたのでありますが、この措置は、狂犬病発生上最も危險と考えられる未登録犬、未注射犬、浮浪犬等を抑留した場合、これを收容せんとするものであります。 第七は、家畜伝染病予防法から犬の狂犬病を分離いたしましたので、これに伴つて家畜伝染病予防法中必要な改正をいたした点であります。 以上が本法案の大要であります。