1949-08-13 第5回国会 参議院 水産委員会 閉会後第3号 五、末端配給 割当配給品については、登録小賣業者は、当該小賣業者に登録をした者以外には販賣することができず、且つ販賣台帳を備え、販賣の都度購入した登録消費者の住所、氏名及び数量、金額を記入しなければならない。 割当配給品の割当を受けました登録小賣業者は、自分に登録をして呉れた人以外には賣つてはならないのであります。 奧田孝