2009-06-09 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第19号
例えば、社債が発行されたときには、登録格付業者による取得格付が存在し、登録とは無関係な例えば三國格付が存在し、あるいは格付ランク以外の形で提示される信用リスクについての様々な意見も存在するという状況があってよろしいのです。むしろ、こうした多様な意見が共存していることこそが大事だと考えております。
例えば、社債が発行されたときには、登録格付業者による取得格付が存在し、登録とは無関係な例えば三國格付が存在し、あるいは格付ランク以外の形で提示される信用リスクについての様々な意見も存在するという状況があってよろしいのです。むしろ、こうした多様な意見が共存していることこそが大事だと考えております。
そういう意味では、今後、登録格付会社であれあるいは無登録格付会社であれ、そうしたものを利用しないで投資をする投資家の保護というのはどう考えていったらいいのか、何か取り組むべきことがあれば教えていただきたいと思います。
また、格付が行われていない無登録格付業者につきましては、これは日本の固有の言わば制度として仕組んでいるところでございますけれども、金融商品取引業者によりまして、これは登録されていない格付会社による格付ですよということをきちんと説明をさせるということを義務付けるといった形で、この格付制度全体についての実効性を図っていきたいというふうに考えております。
したがって、例えば社債が発行されたときには、登録格付業者による取得格付があり、登録とは無関係な例えば三國格付があり、あるいは格付ランク以外の形で提示される信用リスクについてのさまざまな意見も存在するという状況があってよろしいのですし、また、こうした多様な意見が混在することが大事だと考えております。
まず、改正によりまして自己格付に移行することに不安を抱いておりましたのは、廃止された登録格付機関に製品を持ち込む、いわゆる畳表だとか生糸それから林産物の関係者だったと。この方々が非常に不安を抱えていたというのは事実でございます。
このため、現在も旧法の仕組みによる登録格付機関等による格付が今行われているというのが現状でございます。 私どもといたしましては、この改正法に基づきまして、登録認定機関の認定を受けて事業者自らが格付を行うこの仕組み、この円滑な移行を図るということで各地で説明会などを開催しておりまして、関係事業者への周知に努めているところでございます。
また、都道府県、独立行政法人農林水産消費技術センター及び登録格付機関による格付を廃止し、登録認定機関の認定を受けた製造業者等による格付に一本化することとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
今回、登録格付機関等によるⅠ種格付制度が廃止されようとしております。結果としまして、JAS規格の格付、JASマークの貼付は認定を受けた製造事業者が行う登録認定機関制度のみにより実施されます。そこで、これまでⅠ種格付制度を利用してきた畳表、生糸、林産物等について、この制度の廃止が畳表、生糸、林産物等に関するJAS規格の格付の減少につながる懸念はないのかという心配もあります。
また、今回の法改正では、登録格付機関に製品を持ち込んで格付を行う仕組みが廃止されることになっております。そのため、この制度を利用している畳表、生糸、林産物の関係者からは、新制度の下、登録認定機関から円滑に認定を受けられるようにしてほしいとの要望もあると聞いております。
また、都道府県、独立行政法人農林水産消費技術センター及び登録格付機関による格付を廃止し、登録認定機関の認定を受けた製造業者等による格付に一本化することとしております。 以上、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手) ─────────────
また、都道府県、独立行政法人農林水産消費技術センター及び登録格付機関による格付を廃止し、登録認定機関の認定を受けた製造業者等による格付に一本化することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
今回の法律改正では、JASマークの貼付について、今までの農林水産大臣によるJASマークを貼付できる製造業者の認定や、登録格付機関、都道府県及び独立行政法人農林水産消費技術センターによる格付が廃止をされ、大臣に登録された民間の第三者機関である登録認定機関のみが認定を行うこととなります。
また、都道府県、独立行政法人農林水産消費技術センター及び登録格付機関による格付を廃止し、登録認定機関の認定を受けた製造業者等による格付に一本化することとしております。 以上、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。
そういう中で、この消費技術センターでは登録格付機関の指導監督、承認・認定工場の指導監督、さらには市販品の検査、こういうことを公正公平にやっているのが国の農林水産消費技術センターですね。 ここの場合、例えばこれが、先ほど効率が上がらないとかいろいろなことを言われて独立行政法人になって、民営化になったらどうなるのか。これは大変なことになると思うんです。
○上田(勇)委員 今ちょっと答弁にもございましたけれども、かつてアメリカ等から自国の機関を登録格付機関として認めてほしいという要請が強くあったときに、それができない理由の一つとして、罰則の適用ができないということを挙げていたというふうに記憶をしております。しかも、罰則が制度の適正な運用にとってはどうしても必要な担保なのだという御説明であったというふうに思うのです。
○福島政府委員 今回の改正法によりますJAS制度におきます認証機関としましては、物の検査を行いJAS規格への適合性を判定する権限、つまり格付権限を有する登録格付機関、これと、今回の改正法によりまして制度化をいたしております工場等の品質の管理体制あるいは検査体制等の基準の適合性を判定する権限、つまり認定権限を有する登録認定機関、二種類があるわけでございます。登録格付機関と登録認定機関でございます。
○上田(勇)委員 そういう意味では、今回初めて登録格付機関、あるいは今回設けられました認定機関としても外国の機関を設けるわけでありますけれども、この法律上は、国内の登録格付機関、認定機関、それから登録外国格付機関、外国認定機関というのは別々に定められておりますが、具体的に、業務、権限あるいは義務等に国内のものと外国のものにどのような違いがあるのか。
また、認定を受けた製造業者等がみずから格付して格付の表示を付することができる仕組みを導入するとともに、登録格付機関の格付業務等について、営利法人、外国法人が行うことができるよう措置することとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
七 登録格付機関及び登録認定機関として民間能力を活用するに当たっては、適正な検査・認証業務の確立が図られるよう指導・監督すること。 八 日本農林規格の改廃等については、農林物資の生産、流通、消費等の現状を考慮して措置すること。 九 関係省庁との密接な連携の下で、安全な食品を供給するための体制づくりを一層進めるとともに、食品の安全性確保に資する情報の積極的な提供に努めること。
また、認定を受けた製造業者等がみずから格付して格付の表示を付することができる仕組みを導入するとともに、登録格付機関の格付業務等について、営利法人、外国法人が行うことができるよう措置することとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
またもう一つは、JASにおいては、外国製造業者、工場の承認認定手続の中で重要な役割を果たしている登録格付機関というのがあるのですが、これが国内の機関に限られております。また一方、JISでは、これに相当するそういった機関はありませんが、認定手続のすべてのプロセスを海外機関に開放するような形になっております。
その検査につきましては、民間の検査機関を活用して、いわゆる登録格付機関という形で民間の能力を相当活用しているところであるのは御案内のとおりでございます。 今先生御指摘になりました承認認定、認定工場の認定の権限、現在、大臣に限られているわけでございます。
先生御提案の内容でございますけれども、今のシステムでは、先ほど申しましたように、利害関係者の意見を聞いて規格を定めて、それから登録格付機関が格付をしているというシステムをとっているわけでございます。
今度JAS法の法制がもし実現し得たならば、三上委員がおっしゃいましたような適切なチェックの仕組みということがこの制度の一番基本の部分だというふうに私どもは理解しておりまして、私どもとしましては、中立的な第三者である格付機関、これは農林水産省の機関もしくは都道府県、あるいは登録格付機関、これは非営利法人でございますが、そういうところが、きちっと生産者なり圃場等の登録を受けて生産期間中に基準に合った生産方法
○須田政府委員 格付機関としましては、今委員おっしゃいましたように、農林水産省の機関、それから都道府県も考えられますし、それから三つ目には登録格付機関が予定されておるわけでございます。
○志賀(一)委員 次に私は、先ほども申し上げましたが、宮崎県の綾町では条例をつくって、大変この有機の方に力を入れて、岡山県でもやっている、こういうふうに聞いているわけでありますが、特定JASマークつき生産品、あるいは製品とするための規格、あるいは生産行程検査、認証、残留農薬等の検査等、農水省の機関あるいは都道府県、登録格付機関、こういったものがかかわる、こういうふうに書いてあるわけでありますが、これの
○須田政府委員 登録格付機関につきましては、先ほど申しましたような三通りといいますか、三つの類型が考えられるわけでございますけれども、委員がおっしゃいましたように、可能な限り地方といいますか、ローカルなベースで現場により近いところで格付機関が存置するというのも一つの考え方だろうと思っております。
第十二条関係では「農林水産省の機関又は登録格付機関」という言葉があるのですが、この「指定検定機関」、「登録格付機関」というものはどういうものなのか、説明を願いたいと思います。
それからちゃんと点検したりしてもいなかったようだということで、まあ、ふだんの——まあおたくは中小工場の中に入るかと思いますが、そういうところでの管理というのが非常に不十分だということがよくわかったのですけれども、これはJASの認定工場としては、JASの登録格付機関というのは日本油脂協会ですね。それで日本油脂協会からの指導、あるいは農林省からの指導はどの程度受けていらっしゃいましたでしょうか。
それと同時に、今度は農林物資規格法に基づく登録格付機関の認可は、四十四年の七月に、先ほど先生も御指摘ありましたJAS法、農林物資規格法の第十六条に適合するというふうなことで格付機関として登録をしたというふうな経過になっておるわけでございます。
これによって、登録格付機関というのが省令による格づけの方法に従って格づけをしておるわけであります。この千葉ニッコーの食用油の場合、登録格付機関はどこなんでしょうか。