1988-04-28 第112回国会 参議院 社会労働委員会 第12号
例えば横浜港の関連労働者の就労優先順位を言いますと、実際ごく少数の常用労働者がまず第一順位、次に、白手帳と言われるんですか、登録外の方が二番目、最後に、三番目に登録日雇い労働者の方、こういうふうに港労法の建前を無視した紹介順位が行われているという報告を私受けております。
例えば横浜港の関連労働者の就労優先順位を言いますと、実際ごく少数の常用労働者がまず第一順位、次に、白手帳と言われるんですか、登録外の方が二番目、最後に、三番目に登録日雇い労働者の方、こういうふうに港労法の建前を無視した紹介順位が行われているという報告を私受けております。
○内藤功君 しかし、現在登録日雇い労働者で就労中の方は、すべて現に体力、適性、年齢とも港湾労働に今まで従事してきて、中には二十年余り働いている方もいるんです。条件はすべて満たされているはずだと私は思うんです。これは一種の労働契約の承継と同じようなものですよ。つまり、雇い主、雇用主がかわるということでありますから。
反対理由の第一は、現行の登録日雇い制度の廃止によって登録日雇い労働者への事実上の首切りにつながる危険を生じることです。 現行法が施行された当時、六大港には一万三千五百人を超える登録日雇い労働者がいました。コンテナ導入による省力化、機械化の急速な合理化の進行の中で、政府は雇用調整計画で定員を減らし続け、空き定員があるにもかかわらず新規登録を行わず、一貫して人減らしを容認してきました。
○田中(美)委員 これまでの港湾雇用調整計画は各港湾ごとに毎年登録日雇い労働者と企業常用労働者の定数を決めていました。今回の改正で雇用安定等計画と名前が変わったわけですが、これでは定数を決めるということを法律の中から削除したわけです。削除しないと何か不都合なことがあるから削除したのでしょうか。
仮に今回の改正案が施行されますと、登録日雇い労働者のどれぐらいの人がプール労働者となるのか、またプール労働者となれない人はどのくらいが見込まれるのか、お答えをいただきたいと思います。またどのような登録日雇い労働者がプール労働者となれるのか、この点もあわせてお尋ねをしておきたいと思います。
○政府委員(野見山眞之君) 港湾労働法における法の運用につきましては、登録日雇い労働者の優先雇用、あるいは常用労働者の届け出制度等、法の運用につきましてその適正な逆用について努力しているところでございますが、ただいま先生の御指摘のございました雇用保険の収入印紙の方からのいわゆるやみ雇用への実態把握、これにつきましては、先生の御指摘もございましたので、できるだけ早い機会に実態把握に努め、法の適正な運用
参考までに、前もってお願いをしておった昨年の一月一日から十二月末までの一年間の横浜港における船内、関連、沿岸、三業種において雇い入れた登録日雇い労働者、日雇いの方には十九条、紹介を含みます、及び直接募集労働者の数がどの程度になっているか、ひとつお知らせ願いたい、こう思います。
これは素人考えですが、不労日数というのは、登録日雇い労働者が職安に出ていっても仕事がなくて仕事ができなかったと、こういうことであると思いますが、理解に違いありませんか。
また、登録日雇い労働者の当時の登録者数は約一万五千でありましたが、現在では千四百、まさに九三%も減っているのであります。 昭和四十八年に採択されましたILO港湾労働条約は、輸送革新によって港湾労働者の雇用不安が起きないよう、国はすべての関係者をして雇用安定についての政策を講ずることを定めています。この条約は、当時、労使はもちろんですけれども政府も賛成されたわけであります。
私の質問は、六大港で常用労働者がどのくらい減ってパーセントは幾らか、登録日雇い労働者は数が幾ら減って幾らかということで聞いていますから。いいです、それは後で。そこは質問を保留しておきましょう。後から出してください。 私どもの調査では、大体今言ったような状況になっています。
その間に輸送革新が非常に進んでいますが、港湾労働者は六大港において、常用、それから登録日雇い労働者、どれぐらい削減になっていますか。
○安恒良一君 私、今数字を読み上げられただけですから、ちょっとパーセントをすぐぱっと出せないんですが、大体あれですか、六大港で常用が約半分ぐらい、それから登録日雇い労働者の九〇%、約五万人ぐらいが減っているというふうに考えていいでしょうか。
というのは、経営者の側がこのことをしっかり守ろうとしない、つまりやみ雇用とか、同業の企業間の相互の融通とか、つまり登録日雇い労働者を使わないようにしている。こういう点で基本的に労働省の指導もこの法律で弱いと思うのですが、こういった問題を含んでいる。しかも、港湾労働法制定当時と現在の比較で、制定の当時は常用が八万一千、現在は四万、五〇%になっている。これは言われているとおりであります。
○野見山政府委員 ただいま御説明ございましたように、私どもといたしましても基本的には、雇用、登録の問題につきましては、常用労働者に対する届け出制、そして登録日雇い労働者の優先紹介制度という港湾労働法に定める内容の基本的な方向については、ILO百三十七号条約の方向と合致しているのではないかというふうに理解いたしておりますが、この百三十七号条約の中におきましては国内に適した方法により実施していくということでございますので
それからいわゆる港湾労働法による登録日雇い労働者、六大港におきまして、かつては五千百二十人おったのが今度は千四百六十二名と減ってきておるのは事実でしょう。能率が、生産性が高くなったから労働者は減るという解釈かもしれませんけれども、実態としては非常に労働強化が来ている。
それが大体第四次の終わる昭和五十一年ころをとってみますと、五十一年は常用労働者が五万五千、日雇い登録労働者が二千五百五十、合計五万七千五百五十、それから今回のこの第五次の終わる昭和五十五年をとってみますと、常用が四万三千八百三十四、登録日雇い労働者が千九百五名、合計四万五千七百三十九、こういうふうになっておるわけであります。
こういう厳しい問題をやってもなお冒頭で申し上げたとおり、この日雇い等登録外があるならば、先ほど言ったとおり所定の手続に従って登録日雇い労働者が十分に仕事ができるように体制の立て直しを行政指導として行うべきだと、そういうふうに思うんですが、これは一括して職安局長の御答弁を願いたいと、こう思うんです。
○政府委員(関英夫君) 先ほど申し上げたような法律の趣旨ではございますが、登録されておる日雇い労働者の年齢も最近大分高齢化してまいりましたし、また港湾におきます技術革新によりまして求人の需要というものも、大きな機械の運転手等の特殊な技能を要するものに対する需要というものが多くなってくる、そういったいろんなことで職種間のアンバランス、その他いろんなアンバランスがございまして、登録日雇い労働者のみでは必
例を一つ申し上げますと、東京足立の大谷田地区というところで公団住、宅建設を行っておりますけれども、ここで躯体工事では十五社、付帯工事では三十六社あって、その協力会の会長は戸田組が行っておりますけれども、これは何回戸田組に申し入れをしても登録日雇い労働者を雇い入れしない、求人をしないという状況であります。彼らの言い分によれば、不況のために手持ち労働者を使うだけでいっぱいであるということです。
これにつきましても、昨今の不況の影響を受けまして、本年に入りまして横ばい、いままでずっと減少してまいりました登録日雇い労働者数が、ことしに入りまして横ばい、ないしは若干部分的に増加している傾向もございますが、それにいたしましても、これに対します求人がこの不況の影響を受けまして急激に減ってまいっております。従来のような、いわゆる人手不足時代のような就労状況でないことはもう御承知のとおりでございます。
と同時に、これを受けまして、各都道府県の職業安定課長会議を招集いたしまして、細かく具体的に、各都道府県、各地域におきます登録日雇い労働者の就労確保の指示をいたしたわけでございます。
○政府委員(北川力夫君) 実情でございますが、最近の私どもの調査によりましても、おも立った港湾関係のいわゆる港湾登録日雇い労働者の方々の就労日数は、いま御指摘になりましたように、差はございますが、あるいは十一日とか、あるいは九日とか、十二日とか、いわゆる日雇い健保の受給要件を多少満たし得ないというふうな状況のところがあるようにわれわれも承知をいたしております。
ただ、港湾労働法によります港湾調整手当が八段階になっておりますのと実態が違いまして、港湾労働の場合は特定の港で特定の登録日雇い労働者で範囲が限定されておりまして、この給付のしかた等につきましても考え方が違っております。
ただ、どうも登録日雇い労働者の皆さん、必ずしも御希望にならないわけでございます。しかし、先生のせっかくの御質疑でございましたので、私ども今後十分検討させていただきます。
それで、常用労働者について届け出制をとり、登録日雇い労働者について登録制をとるわけでございます。で、定数もその限度におきまして常用幾ら、登録日雇い労働者幾らというのを法律上きめるわけでございます。
○田中寿美子君 そうすると、登録日雇い労働者ということばはまあ変えてもいいですね。そうお思いになりませんか。登録労働者でいいんじゃないですか。
これは常用につきましてもそうでございますが、特に登録日雇い労働者につきましてそうでございます。現在は、登録日雇い労働者の数は定数を下回っておりまして、四千五百人を切っている状況にございます。しかしながら、港湾運送事業の持つ重要性、これは今後とも変わらないわけでございまするし、そこに働く労働者に喜んで働いていただくと、必要な労働力を確保するということもこれも今後変わらないわけでございます。
また、登録日雇い労働者につきましては四千五百人を切っておるわけでございます。そういう現状から、今後きちっと八時間労働に移行した場合に、どのくらい雇用がふえていくか、これはなかなか推定がむずかしいのでございますけれども、大づかみに申しまして約一割見当の雇用増が必要ではないかというふうに見込まれます。
地区協会は、労働大臣が定める港湾雇用調整計画に即応して、日雇い港湾労働者の登録、登録日雇い労働者の紹介、訓練、雇用機会の確保等の業務を行なうこととしております。また、中央協会は、会員に対する指導及び援助等の業務を行なうこととしております。 第二に、港湾労働者の雇用の調整を適正かつ円滑に行なうため、港湾労働者の雇用の規制を強化することであります。
もし加入をしない場合に同じ扱いであれば、これは入っても入らなくても同じであるということになりますけれども、入らない場合には、たとえば登録日雇い労働者の紹介の順位が後順位になるとか、あるいは中央にプールいたしまする付加料金のバックペイの恩恵が受けられない。要するに割高な納付金を納めなければいかぬというシステムをとっております。
○道正政府委員 六カ月以内は登録日雇い労働者の扱いになるということでございますから、それから登録を辞退されまして一般に移られる場合には、日雇いになれば日雇い、常用になれば常用の扱いにその時点からなるわけでございます。 問題は、やめた時点においての過去の実績の扱いをどうするかということでございますね。
○道正政府委員 先ほどお答えが舌足らずでございましたけれども、いままでは二カ月以内が登録日雇い労働者、今度は六カ月になりますから、六カ月以内の方は登録日雇い労働者になります。そうしますと、失業保険の適用ははずれます。そういうことで、いままでの二カ月以内の日雇い労働者と全く同じ扱いになるということでございます。
港に協会ができるけれども、労使問題については従来どおり事業主団体と各港ごとの登録日雇い労働者の組合の問でやるという覚え書きになっておりますので、法律的にはこの地区協会が委任を受けて団体交渉権を持つことは可能でございまするけれども、労使が地区協会は協会の狭い意味の業務だけを行なうということで合意に達しておりますので、われわれのほうとしてはその合意の線で実施されることについてとやかく言う筋合いのものではないと
ただ、御指摘のように、そのことによって登録日雇い労働者の就労機会を狭めるという懸念、これは適法に下請調整をやるならば問題ないわけでございますけれども、実際問題としてそういう場合があることも事実かと思いますが、この点につきましては、登録日雇い労働者について雇用調整計画に、月何日にするか、これは港ごとの事情もございましょう、労働大臣が法律規定で定めるわけでございますから、その日数を確保する、これは日雇い
○大橋(敏)委員 今度の法改正にあたって一般的にいわれていることは、登録日雇い労働者の不就労の増大である、あるいは法をくぐるためのやみ雇用、あるいは擬装常用の一般化、それに雇用調整手当金に大きな赤字が、四億円ですか、生じた。
途中で御指摘がございました十六条ただし書きの問題でございますが、現行法は、まず登録日雇い労働者を最優先にしてあっせんをする、これが第一順位でございます。なお求人を満たすことができないという場合には、安定所に来ております一般の日雇い労働者をあっせんする、これが第二順位でございます。
登録日雇い労働者が一万五千人。四十三年が五万八千九百人に対しまして、一万三千五百人。四十四年が六万三千人に対しまして、一万一千六百人。四十五年が六万三千五百人に対しまして、九千百人。四十六年が六万四千五百人に対しまして、七千二百人。四十七年が五万八千三百人に対しまして、五千七百人。一番新しい数字は先ほど申し上げたとおりでございます。
○道正政府委員 ただいま御指摘のビラの件でございますけれども、登録日雇い労働者が優先して雇用される、この原則は法律でも明記されておりますし、運用におきましてもそのとおり運用しているわけでございます。 問題は、求人がありまして、登録日雇い労働者で充足できない。その場合に、第二順位として安定所に出頭している一般の日雇い労働者をあっせんする。
しかし、しからば、それがうまくいっておるかといわれますと、まだ——これは専門的というか、多少そのポイントのほうに入っていきますけれども、登録日雇い労働者の不就労の増大、並びにやみ雇用や擬装的な常用雇用の問題、並びに調整手当の赤字の問題等があります。また港湾荷役の雇用がうまく確保できておるかといえば、これもまだ完全の域に達しておらない。
そういうことでいわゆる納付金というものもふえていくわけでございまして、四十七年度の実績で申し上げますると、日雇い労働者一人を雇うために、通常の賃金のほかに五百九十円の納付金を納めなければいかぬということになっておりまして、そういうことが悪循環になりまして、ますます安定所から紹介する登録日雇い労働者を雇いたくないということになってきておりまして、雇用調整手当の収支も大幅な赤字になっておるわけでございます