2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
外務省の海外在留邦人人数調査統計によれば、十八歳以上の海外在留邦人は平成二十九年十月一日現在で約百八万、一方、在外選挙人名簿登録者数は令和二年九月登録日現在で約九万七千人にとどまっているということでございます。
外務省の海外在留邦人人数調査統計によれば、十八歳以上の海外在留邦人は平成二十九年十月一日現在で約百八万、一方、在外選挙人名簿登録者数は令和二年九月登録日現在で約九万七千人にとどまっているということでございます。
第三に、意匠権の存続期間を、登録日から二十年から出願日から二十五年に変更します。 第四に、模倣品の取締りを回避する目的で侵害品を構成部品に分割して製造、輸入等する行為を意匠権侵害とみなし、取り締まれるようにします。 次に、商標制度の改善です。 国、地方公共団体、非営利の公益団体等が自らを表示する著名な商標権について、他人に通常使用権を許諾することを可能とします。
第三に、意匠権の存続期間を、登録日から二十年から、出願日から二十五年に変更します。 第四に、模倣品の取締りを回避する目的で侵害品を構成部品に分割して製造、輸入する等の行為を意匠権侵害とみなし、取り締まれるようにします。 次に、商標制度の改善です。 国、地方公共団体、非営利の公益団体等がみずからを表示する著名な商標権について、他人に通常使用権を許諾することを可能とします。
六十六期、六十七期、六十八期でございますが、この未登録者の割合を調べておりまして、一括登録日、修習終了直後の未登録者の割合、六十六期につきましては二八%でございましたのが、六十七期は二七・九%、六十八期について二六・五%でございます。
事業者の利便を考えまして、繰り上がるというその期間が長くなるのではなくて、登録日から課税事業者となるように改正を今回しております。そこの部分が変わっているわけでございます。
○政府参考人(星野次彦君) 済みません、繰り返しになりますけれども、今申し上げたインボイスの導入に伴う課税事業者の選択の場面におきまして、繰り上がりで課税事業者になるという部分を少なくするというか、減らすために、今回登録日から課税事業者となるという、その変更をしているわけでございます。それに伴う技術的な調整を行っているということでございます。
今回、三十三年四月一日が三十五年十月一日にずれるということに伴いまして、今申し上げた遡って課税事業者になるというその部分の課税に変わる期間が相対的に長くなるということを踏まえまして、今回登録日から課税事業者となるような改正にしております。これは事業者の利便を考えまして技術的な手直しを行っております。
司法修習終了後、一括登録日現在の弁護士未登録者数も増加していると聞いております。判事補任官数が横ばい状態でありますが、特に不足しているのはどの地域なのか、地裁と家裁ではどうなのか、教えていただけませんでしょうか。
○若林健太君 その自民党の提言の中にあるんですけど、直近の第六十六期におきまして、司法修習終了直後の弁護士会一括登録日の未登録者が五百七十名に上るなど、司法修習終了時に就職先を確保できない者が激増しているという実態があります。
難病指定医による登録日が集中することを避けるため、誕生月の登録や年に二回の登録を可能にすることはできないかも議論しました。今後、医療費助成の所得区分や都道府県の事務負担も考慮しながら議論していくことになるかと思います。
それで、無事にちゃんと就職できるならいいんですけれども、例えば、二千人の修習生のうち、裁判官になれるのは毎年大体百十人、検察官になれるのは毎年大体七十人、そうすると、残り大体千八百人ちょっとぐらいが弁護士になるということなんだと思いますけれども、弁護士の登録をする日、一括登録日というのがあって、修習終了直後にみんなが一括して登録をする日というのがあるんですけれども、この一括登録日に登録できない人というのが
また、そのような状況の中、就職状況につきまして見ると、日弁連によれば、弁護士の一括登録日における未登録者数は年々増加しており、平成十九年は三十二人であったものが、二十三年は四百人となっております。
日本弁護士連合会の調査によりますと、司法修習終了者のうち、裁判官及び検察官に任官した者を除きまして、司法修習終了直後のいわゆる一斉登録日に弁護士としての登録をしなかった者の割合は近年増加傾向にあるものと承知しております。
また、司法修習終了者で裁判官及び検察官に任官しなかった者のうち、司法修習終了直後、これは例年十二月半ばになりますけれども、一括登録日というのがございまして、そこで弁護士登録をしなかった者の割合というのは近年増加傾向にあるということと承知をしております。
○平岡国務大臣 ことしのものは、先ほど言いました一括登録日が十二月の半ばぐらいなので、まだございませんけれども、この六十四期の前の六十三期と六十二期あるいは六十一期ということで、一括登録日でどうだったかということを比較した推移を申し上げますと、六十一期につきましては一括登録日の未登録者割合というのが五・一%、そして六十二期の方々については六・七%、そして六十三期、昨年の十二月になるわけでありますけれども
グラフ三本ありますが、一番下の乗用車の販売台数を見ていただきますと、ようやく、非常に大きく落ち込んだんですが、四月に前月比で七・七%増えまして、前年比で三〇%から四〇%ぐらい減少していた状況から二七・二%減にようやく縮まってきたんですが、五月では、関係筋が明らかにしたということで新聞に載っておりますけれども、新車登録日が二日少ないんですけれども、五月トータルで前年同月比プラスを確保できそうだと。
○五味政府参考人 ただいまの登録貸金業者の検索の点でございますけれども、五月二十九日から、金融庁のホームページで、財務局、都道府県に登録されております貸金業者についての登録内容を検索するシステムというのをサービス開始したところで、それを今ごらんになったということだろうと思いますが、このシステムですと、登録貸金業者の商号・名称、登録番号、あるいは登録日、代表者氏名、本店の所在地、電話番号、こういったものが
これはいろんな考え方があるかと思いますが、予告登録日までとか不使用期間の開始時まで、あるいは不使用期間から三年後まで、あるいは予告登録から三年さかのぼった時点までと、いろんな意見が出ていたと思いますが、今回どこの時点まで遡及することになったのか、またその理由を御説明いただきたいと思います。
三年あるいは五年、その国によって期間はございますけれども、そういう実態に照らしますと、我が国でも一定の三年の不使用というのが今までの取り消しの要件になっておりましたので、三年間の不使用期間が満了した時点でということで考えるのが適当ではないかということで、ただ、その起点を予告登録日ということにさせていただきまして、予告登録日であればその取り消し審判が請求されたというのが第三者からも一目見てわかるということで
従来は公告制度があったわけですが、シーリングは従来の法律でも出願日からたしか十五年でしたか、決まっていたわけですけれども、今回は登録日から何年、出願日から何年という言い方をしないで出願日だけが起算日になったというのは、これまでの制度からすると変わってきたというふうに思えるわけですが、この理由を端的に説明いただきたいと思います。
今回の制度改正におきまして権利期間の起算日を登録日でなく出願日といたしましたが、これは昨今の制度の国際的な調和という観点を踏まえたものでございます。
だけれども、例えば衆議院の選挙があるから、選挙時において選挙登録日というのがあってやるわけでしょう。調製するわけでしょう、はっきり言って。したがって、新しい住所で三カ月はたってないわけですから、そこで選挙ができる方法を考え出せといったって、これは私は今は無理だろうと思うのです。前の住所のところで選挙権を与える方法にならざるを得ないだろうと思います。
それで、定時登録日はそれよりも以前の九月二日でございます。定時登録日の後、成人するわけです。そして、成人をして十一月二十八日、結婚をするわけです。そして、倉敷市に移った。その後、衆議院の選挙がございまして、選挙登録日は平成二年二月二日でございます。 この人は、同じ選挙区内において成人になって結婚をしたわけでありますが、選挙権はあるのでしょうか、ないのでしょうか。
○政府委員(角谷正彦君) 今、委員御指摘のように、証券業協会の中に業務委員会というのがございまして、そこで店頭登録等を管理しているわけでございますが、その内規におきましては、株式店頭市場の健全な運営を図る、あるいは不公正な取引を防止するといった観点から、例えば発行会社が登録申請日の直前決算期日の六カ月前の日以降に第三者割り当て増資を行っているといったふうな場合とか、特別利害関係人等が申請登録日の直前決算期日
それから、今回の事件で譲渡を受けた関係者は、店頭登録日の直後に巨額の利益を得て売却する、いわゆる売り抜け、証券局長もそういう言葉を使いましたが、売り抜けて株主でなくなっておって、安定株主どころじゃないのですね。もちろん、購入時に株の保有を義務づけられた形跡も全くありません。 そうすると、リクルート側の言い分というのは全くでたらめではありませんか。証券局長、調べた結果、そう思えませんか。
○角谷政府委員 御答弁いたす前に、先ほど渡辺委員の質問に関連いたしまして、リクルートコスモス社の店頭登録日について、六十年十月二十日というふうに申し上げたようでございますが、六十一年の間違いでございますので、おわびかたがた訂正させていただきたいというふうに思います。
しかしそもそも現行制度も、登録日一雇い労働者とその他の非登録日雇い労働者という形で、日雇い港湾労働者の間に差別を持ち込むものだから憲法違反だということにもなりかねないわけでございまして、現行法のような特別法が必要となる特別の事情があるということを踏まえて、今日の現行法でも措置されておるわけでありますし、新法でも措置されるべきであろう。