1986-05-15 第104回国会 参議院 法務委員会 第11号
これに対しまして、弁護士法におきましては、我が国の弁護士は「弁護士名簿に登録又は登録換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、」というふうになっておるわけでございます。現行の弁護士法は、この会員となるということに基づきまして、弁護士法上のさまざまの規定の適用対象にしておるわけでございます。
これに対しまして、弁護士法におきましては、我が国の弁護士は「弁護士名簿に登録又は登録換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、」というふうになっておるわけでございます。現行の弁護士法は、この会員となるということに基づきまして、弁護士法上のさまざまの規定の適用対象にしておるわけでございます。
○深川タマヱ君 登録のところでございますけれども、「登録又は登録換の請求前一年以内に当該弁護士会の地域内において営時勤務を要する公務員であつた者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠く虞があるものについても」という規定がありますけれども、この意味をお尋ねすさことが一つと、それから憲法が許しております合法的な営業の中で弁護士がしてはいけないものは特にどういうものが……。
更に又そのように登録又は登録換の請求をした者に対して進達を拒絶する場合は、速かにその旨を通知するという保護規定を第三項に置いたわけでございます。
この第十二條の第二項の押録又は登録換の請求前一年以内に公務員であつた者はいけないと、それは場合によつては登録しないことになる。この規定がですね。大きな問題である。これはですね。公務員としてはよろしいであろうかどうかということは私は伺いたい。これはむしろ弁護士法に聽いてもいかないでしよう。外の法に聽いた方がいいかもしれない。
第十二條弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害する虞がある者又は右の場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠く虞がある者について、資格審査会の議決に基き登録又は登録換の請求の進達を拒絶することができる。 一、心身に故障があるとき。 二、第六條第三号にあたる者が、除名、業務禁止、登録まつ消、許可者消文は免職の処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。