1994-06-09 第129回国会 衆議院 運輸委員会 第6号 今度の改正車両法の九十四条の五でございますが、指定自動車整備事業者の自動車検査員が検査した車両については、保安基準に適合する旨の証明をしたときは新規検査または予備検査、いわゆる廃車後の登録抹消を受けた乗用車ですけれども、これについては、登録抹消証明書とともに有効な保安基準適合証を提出することによって、車は持っていかなくていい、現車の提示、保安基準に適合したものとみなされるというような規定、これは結構 若林正俊