1970-08-20 第63回国会 衆議院 商工委員会 第33号
これは強制登録でございますから、電気工事業を営む者は全部登録をしなければならぬというような発想であったことに間違いないわけですが、ところが現実の問題になってまいりますと、無登録建設業者が電気工事を含めて請け負う場合もあり得る。こういう場合の扱いをどうするのか。
これは強制登録でございますから、電気工事業を営む者は全部登録をしなければならぬというような発想であったことに間違いないわけですが、ところが現実の問題になってまいりますと、無登録建設業者が電気工事を含めて請け負う場合もあり得る。こういう場合の扱いをどうするのか。
○川島(博)政府委員 現在の登録建設業者の現状を見ますと、建設業を専業にしている業者が約八割、残りの二割が他産業から建設業に進出をしてまいりましたいわゆる兼業業者でございます。
○川島(博)政府委員 詳しいことはわかりませんけれども、私どものほうで建設工事施工統計調査報告を毎年とっておりますが、四十三年の報告によりますと、いわゆる建設機械と称せられるもので、登録建設業者の保有しておりますものが全国で約十三万七千台ございます。
建設業の登録建設業者の数でございますが、昭和四十四年三月末現在におきまして、大臣登録、知事登録を含めまして十四万七千九十五という数になっております。建設業法が制定されました昭和二十五年当初には建設業者の数は約三万三千でございましたので、この十九年間に四・四倍に増加したことになるわけでございます。
建設業者が労働基準法または労働災害防止団体等に関する法律に違反して罰金以上の刑に処せられた場合におきましては、建設業法第二十八条第一項第三号前段の「建設業者又はその営業所を代表する者がその業務に関し法令に違反して罰金以上の刑に処せられたときに該当いたしますので、同法第二十八条または第二十九条に基づきまして、建設大臣または都道府県知事は、登録建設業者に対して必要な指示、六カ月以内の営業の停止、または登録
先程建設業法によつて登録建設業者に全部これをやらして貰いたいということでありましたが、すでに御承知のように、建設業法は、軽微なる事業についてはこれは登録業者でなくてもよろしい、特に、軽微なる程度とは何だということは、法案の審議の過程におきまして、三十万円以下であるというふうに我々は了解して来たのであります。
○瀬戸山委員 私がお尋ねいたしたいのは、そういうことになりますれば、いわゆる登録建設業者というものが、わかりやすいところに標識を掲げておく、また建設現場にも掲げておくということになりますが、もちろん登録申請書、並びに添付書面には、その経驗、技術の内容、さらにまた從來の工事経歴というものが書いてあるのでありますけれども、なかなか一般の國民がそこまで見るということは、この法律が希望しているようには実際問題