1995-10-31 第134回国会 参議院 農林水産委員会 第1号
新しい法律の政令はセンターの売買参加者に一定の要件を満たす第一種登録出荷取扱業者と登録小売業者に新たに参加の道を開くというようなことにいたしました。長官、この項は運用に当たっては慎重には慎重を期してほしいんですよ。これを無差別にやっていきますと、上場数量がふえる、したがって回数もふえる、そして指標価格形成の場がいつの間にか米穀取引所的性格なものに変わっていくという可能性を含んでいるからであります。
新しい法律の政令はセンターの売買参加者に一定の要件を満たす第一種登録出荷取扱業者と登録小売業者に新たに参加の道を開くというようなことにいたしました。長官、この項は運用に当たっては慎重には慎重を期してほしいんですよ。これを無差別にやっていきますと、上場数量がふえる、したがって回数もふえる、そして指標価格形成の場がいつの間にか米穀取引所的性格なものに変わっていくという可能性を含んでいるからであります。
○政府委員(高橋政行君) ただいま先生からもお話がございましたように、価格センターの入札取引につきまして、流通ルートが多様化したということで、一定の要件を満たす第一種登録出荷取扱業者とそれから登録小売業者の参入を認めるということで必要な規定を整備したところでございます。
その公認小賣業者の中に又登録小売業者というものが出て來るわけであります。この登録小賣業者というものは、現在魚屋さんの登録をやつておりますが、あれと同じでありまして、消費者が自分の買いたいと思う魚屋さんに購入登録をいたしまして、それが或る一定数以上の購入登録を集めました魚屋さんが登録小賣業者というものになるわけであります。
去る二十日の本委員会におきまして、農林大臣、安本長官の言明の内容を申し上げますると、本年度の麦、ばれいしよ供出リンク衣料品の登録小売業者別取扱い数量の割当は、消費者たる供出農民の希望する度合に應じて、地方長官において決定するものとする、但し右の措置を実施するにあたつては、リンク用衣料品の配給時期を遅延させず、かつ農民の自由な意思を反映させるとともに、各登録小売業者のいずれにも差別的取扱いをせざるよう