2021-04-27 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第6号
小規模多機能型居宅介護は、施設利用者が認知症の場合でも混乱を来すことなく家庭的な環境の下で慣れた職員からサービスを受けられるように、登録定員及び利用定員を定めてきました。
小規模多機能型居宅介護は、施設利用者が認知症の場合でも混乱を来すことなく家庭的な環境の下で慣れた職員からサービスを受けられるように、登録定員及び利用定員を定めてきました。
このことにより、地域の実情に応じて、登録定員や通いの利用定員を条例により実質変えることができることになったと理解しております。 法令の標準を標準としつつ、合理的理由がある範囲内で、地域の実情に応じて法令の標準と異なる地域の標準を定めることを許容されることにおいて、この合理的理由という、具体的にはどのようなことを想定されているのでしょうか。
○山本副大臣 平成十八年にこの小規模多機能居宅介護が創設されましたけれども、利用定員は、当初、登録定員は個別ケアの維持という観点から二十五人以下、また、通いの定員は職員との間のなじみの関係構築の観点から十五人以下、泊まりの定員はグループホーム、ワンユニットの定員を参考に九人以下とされた次第でございます。
小規模の基準については、今、二十五名の登録定員に対しまして、十五名の通所で、宿泊が九名という形で基準が設定されております。私の市の方でも、その二十五名の契約定員に達していなくて、なかなか経営が苦しいというところしか聞いておりません。