2016-12-13 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
これは、先天的疾患だとこの登録外品目に入ったりとかする中で、アレルギーのお子さんで特に乳アレルギーと大豆アレルギーと両方持っていたりすると飲むものがなくなってしまうと。そうすると、市販品を買わなければいけなくなってしまって大変だという話は聞いております。本当にこれ、大臣、医薬品並みの治験をしなくても健康保険が適用されるようなメディカルフード制度、是非欧米の仕組み、調査していただけませんでしょうか。
これは、先天的疾患だとこの登録外品目に入ったりとかする中で、アレルギーのお子さんで特に乳アレルギーと大豆アレルギーと両方持っていたりすると飲むものがなくなってしまうと。そうすると、市販品を買わなければいけなくなってしまって大変だという話は聞いております。本当にこれ、大臣、医薬品並みの治験をしなくても健康保険が適用されるようなメディカルフード制度、是非欧米の仕組み、調査していただけませんでしょうか。
○楠田委員 私は大いに問題だと思っておりまして、民間の保険会社であれば、資格がない方が売るとすれば、これは登録外販売ということになりまして、保険業法の三百十七条の二、一年以下の懲役もしくは罰金ということになっているわけでございます。
しかし、捕まえてみないとそれは暴力団かどうかわからないということがあるんですが、本来、現行法のもとでも、登録外業者と、登録しても法定外利息を取る業者は多くが暴力団にかかわっているわけですが、捕まえた後でないとわからないということがあるかもしれませんが、捕まえたら暴力団なら暴力団対策法をあわせて対処できるわけですね。
登録外の農薬を使えばこれはだめなわけです、消費者団体に怒られますから。そういうことがあって、総合的にやっていかなければいけない時代になったというふうな気はいたします。 あと、先生から指摘されたのは、コストが価格に反映されるのかということですけれども、私は多分そうはならないだろうと。海外からオーガニック農産物が入ってくるわけです。
また、登録外使用を行っておりましたゴルフ場に対しましては返品と、それから今後そういうふうなことのないような使用方法の適正化を指導しておるところでございます。
登録外のものの使用はどうなのか、使用目的外に使われた状況はどうなのか、そういうこともお答えをいただきたいと思います。 農水省は通達を出されたり緊急対策事業の新設などされているようでありますが、立入検査を含めて農薬の取り締まりの強化をしていただきたい、総量規制や毒物、劇物指定のあるものの使用禁止など規制を強化すべきではないのか。
例えば横浜港の関連労働者の就労優先順位を言いますと、実際ごく少数の常用労働者がまず第一順位、次に、白手帳と言われるんですか、登録外の方が二番目、最後に、三番目に登録日雇い労働者の方、こういうふうに港労法の建前を無視した紹介順位が行われているという報告を私受けております。
○中野鉄造君 それで、先ほど申しました台湾あたりからのそうした登録外のパラコートについても何らかの規制の方法を考えておられるのか。当然それはやるべきだと思うんです。片っ方はやって片っ方はやらないというのはもうしり抜けでございますから、だからそれは当然ひとつやっていただく。 それと、今言ったように、もう毒物と指定されてから久しい。
○中野鉄造君 今お答えがありましたこれらの農薬は、催吐剤を入れるとかあるいは着色、においをつける、こういったようなものは現在登録されている除草剤にほとんど限られている、こう思うんですけれども、問題は登録されていないパラコート入りの農薬でありまして、つまり、韓国あるいは主に台湾から輸入されている農薬については登録外でありますので、これらがどのくらい日本に輸入されているのか、また、それが現実に園芸用あるいは
労働者の年齢も最近大分高齢化してまいりましたし、また港湾におきます技術革新によりまして求人の需要というものも、大きな機械の運転手等の特殊な技能を要するものに対する需要というものが多くなってくる、そういったいろんなことで職種間のアンバランス、その他いろんなアンバランスがございまして、登録日雇い労働者のみでは必ずしも求人を充足することができないということで、法律の趣旨に従いましてただいま先生御指摘のように登録外
ですから、特に横浜などは登録外が六千六百九十二、登録が四千六百十五、登録外の方が二千七十七も多いということは、これは私は技術革新とか労働力の年齢の変化にしてもこれは異常だと思うんです。裏を返せば、やっぱり港湾労働法が空洞化されて、十分な運用が行われていない、そういう条件が必要ならば、条件に沿って登録手続がなぜできないのか。
○目黒今朝次郎君 労働省にお伺いしますが、私の手元に、「昭和五十四年度・十六条十九条に基づく登録外日雇労働者の就労状況 (労働省)」、こういうような資料を持っておるわけでありますが、この資料によりますと、登録外日雇いは、就労の延べ口数で東京が七十六、横浜が六千六百九十二、名古屋が千四百六十二、大阪三十八、神戸二十一、関門が二千二百三十九、合計一万五百三十。
○細野政府委員 御指摘の登録外とか直接雇用の問題というのは、主として横浜港と関門港に集中しているわけでございますが、それは、現在定数が沿岸と船内というふうな業種間の需給状況に即応していないという問題が一つございます。それから、需要の低い地域に居住する登録者が需要の高い地域への紹介になかなか円滑に対応しないというふうな問題もございます。
それから先ほど御指摘のありました登録外とか直接雇用の問題もあるわけでございまして、特に御指摘のあった登録外とかあるいは直接雇用の問題については、これは業種別なり地域別の需給のアンバランスの是正という問題を並行してやらないと、なかなかそこのところがうまくいかないという問題がございます。
たとえば五十二年度の実績を見ますと、登録外というのが、たとえばこの表でいきますと、これは五十二年度でございますが、登録外というのが七万一千十一人いるわけです。それから直接雇入就労延数というのが十一万五千二百八十人という数字が出てきているわけです。
したがいまして、登録外は二五%程度と、こういうことになっておるわけでございますが、横浜につきまして五〇%も登録外の労働者が就労している、こういった事情につきましては、実は率直に申し上げまして、これは求人が非常に多く出ますと登録労働者の出頭が悪くなる、それから求人が逆に少なくなりますと出頭が非常に多くなる、こういったような事情が実はあるわけでございます。
こういうところにつきましては、港湾労働法の面におきましては、先ほどは登録労働者より登録外の労働者のほうが先に早くきまる、あるいは登録自体が安定所の近くで引っこ抜かれたり、そういうような話がございましたけれども、港湾労働者の紹介につきましては、まず登録労働者を紹介する。で、紹介いたしまして、なお求人が余りました場合には安定所におります一般の……
で、登録は登録外労働者の補充を避けるため、登録外の労働者が入ってくることを避けるために登録するのだから、登録労働者を守るためなんだから全員を登録させなさい、こういうことですね。いいですか。
登録外労働者が同じく五千人から七千人であります。これはよく労働省が言われる、あるいは業者のほうも言われますけれども、おまえらがより好みをして働かないからだ、雨の降る日だけばあっと来るじゃないかとよく言われますけれども、かりにそのことが若干あったにしても、半々であります。登録外とそれから登録労働者と半々であります。これは安定所にちゃんと届け出した数だけであります。
したがいまして、それ以外の登録外の日雇いも、たまには安定所の紹介でここに居住しております者が紹介される場合がございますけれども、これはほとんど皆無でございます。したがいまして、この労働下宿に○○寮という形で住んでおられる方は常用港湾労働者ではないか。したがいまして常用港湾労働者につきましては、やみ雇用という問題は出てまいりません。
時間もずいぶんたちますので次に移りますが、その次は「すべての港湾荷役作業に就労する者は、登録港湾労働者のみに限定し、登録外労働者の就労は一切禁止すること。」これも強い要望なんですが、どうですか。
いま直ちに登録外労働者は一切禁止するということは、現状にそぐわないものというふうに考えます。
しかも、これはどこから出ておるか知りませんが、港湾特報の写しを見ますと、「日雇港湾労働者の職業紹介状況等」、これを毎月毎月発表しておるのですが、四十七年の十一月分を見ると、たとえば名古屋港安定所紹介が登録者三千三百九十で、登録外が百十六、直接雇い入れが一千三十一という数字なんです。四十七年の十一月ですよ。十二月の直接雇い入れが二千二十八、大体倍になっておるんです。
○政府委員(小暮光美君) 紛議の点につきまして、特に外務員活動あるいは登録外外務員といった問題の把握に調査の重点を指向するように指示いたしております。これらの点につきましての一部中間的な情勢等は聞いておりますが、ただいまの値合い金処理の問題はきわめて専門的な計数整理の問題でございます。なお、詳細報告を聴取いたしたいと考えておりますが、まだそれをいたしておりません。
○有馬政府委員 現在でも三十三年ごろから行政上の制度として登録制度をとっておりますが、いま御指摘のような門前日雇いの労働者は登録外になっております。
○大橋国務大臣 登録外の職員団体につきましては、いかなる団体が職員団体としての資格があるか、これは事実によって認定するという法律構成になっておりまして、法律上特に厳格な規定をいたしておりません。
○小笠原二三男君 私のお尋ねしているのは、農地以外、登録外にだれの所有、何の区分でもないという土地が山の形態の中にあるいはその辺の林野の形態の中にあるのかということです。
○山田節男君 私の質問しているのは、NHKに登録されている千三百八十四万以外に、受信機を備えて聞いているいわゆる登録外の受信機はどのくらいあるかということなんです。といいますのは、私個人の例をあげますと、私のところはラジオが実は三台あります。