2000-04-27 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第9号
○政府参考人(渡邊信君) 登録型派遣労働者につきましては、ある事業所で一定期間働いて、その派遣が終わったときにまた次の事業所へ派遣されるというふうなことを繰り返すというのが一般的形態でありますので、派遣先で一カ所切れた時点で直ちに被保険者資格を失うといいますか被保険者でなくなるという取り扱いは、その就労の実態から見てそぐわないのではないかというふうなことで、一カ月程度くらいは間にその間隔をあけましても
○政府参考人(渡邊信君) 登録型派遣労働者につきましては、ある事業所で一定期間働いて、その派遣が終わったときにまた次の事業所へ派遣されるというふうなことを繰り返すというのが一般的形態でありますので、派遣先で一カ所切れた時点で直ちに被保険者資格を失うといいますか被保険者でなくなるという取り扱いは、その就労の実態から見てそぐわないのではないかというふうなことで、一カ月程度くらいは間にその間隔をあけましても
雇用就業形態が多様化する中で、パートタイム労働者や登録型派遣労働者などの増加が見込まれております。これらの人々に対する雇用保険の適用拡大や加入促進を積極的に図っていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(牧野隆守君) 雇用就業形態の多様化が進展する中で、パートタイム労働者や登録型派遣労働者につきましては今後ますます重要な労働力となる、このように見込まれるものであります。
今回の法改正では、登録型派遣労働者にも広く適用拡大していくということが盛り込まれておりますけれども、実際には、せっかく拡大されても登録型派遣労働者は非常に受給をするときに不利益をこうむるというような実態にあります。 例えば、ここに記しておりますのは労働者派遣終了証明書というものです。労働者派遣終了証明書は二十三ページに添付いたしました。
また、私ども派遣労働ネットワークで調査をした段階では、登録型派遣労働者の九三%は女性という結果が出ております。
今お話しの短時間労働者及び登録型派遣労働者の適用につきましては、現行制度は今おっしゃったとおりでございますが、今般の制度の見直しにおきまして、雇用就業形態の多様化に対応して、先ほどおっしゃいました年収九十万以上という年収要件に係る基準は廃止をするということにしたいと思っております。
○政府委員(渡邊信君) 労災保険は当然ですけれども、雇用保険につきましても、一定の要件を満たす場合にはいわゆる登録型派遣労働者についてもこれに加入するということにもちろんなっているわけでありますが、登録を繰り返すというようなときに、なかなかこれに加入しにくい実情にあるということも事実かと思います。
ある大手派遣会社の登録型派遣労働者の働き方で典型的なのはというか平均をとれば、一年間大体八カ月働いている。八カ月という働き方は、八カ月働いて残りの四カ月待機しているということじゃなくて、三カ月働いて二カ月待機していて、また三カ月働いて二カ月待機して云々というような、恐らくこういう働き方が通常だろうというふうに言ったときに、これはどうなるか。
○市田忠義君 結局、短期の登録型派遣労働者というのは、適用の除外を受けないと言うけれども、実際には一番不安定な状況に置かれて、労働条件を切り下げられて大変な状況に置かれている。ところが、そういう法律の保護を受けない、受けられないような状態に置かれている。
常時使用でない場合は、深夜業に従事していても、例えば間に何カ月間か中断があって、さっき言ったような年平均八カ月働いているという場合でも、深夜業をやっていても六カ月に一回の健康診断、これはいつの時点で、例えば今度の新しい改正で自主健診の権利が与えられたと、登録型派遣労働者はどの時点でこの自主健診の権利が発生するんですか。
それで、今回のこの法律案の改正に対する審議会の答申を見てみますと、社会保険の適用等につきましては、労働者代表委員からは、社会保険制度等、現行の枠組みが登録型派遣労働者の実態に合致していないことを踏まえ、新たな立法措置を含め社会保険制度等のシステムを確立していくべきである、こういう御意見があります。
その場合に、特に通常は家庭の奥様といった形態で被用者の被扶養者といったような方が登録型派遣労働者になられましたときには、基本的には、今申しましたように、被用者であれば被用者の制度が適用されるべきであるという実態になっている。それは、被用者保険になりますと、本人の場合は給付率も高いわけでございます。
それから、被保険者本人の立場でいうと、今、被扶養者から登録型派遣労働者になるケースを申しましたが、例えば国保の被保険者からなる場合には、国保は大変保険料が高い状況にございますけれども、むしろ被用者の場合は、報酬比例ということでございますので負担が安くなることもございます。
そういう意味では、雇用が非常に不安定であるという点から、労働基準法や育児休業法などの当然の権利も行使できないというのが登録型派遣労働者に共通した悩みではないかというふうに思っております。 三つ目は、派遣労働者は非常に孤立している。私のようなところに相談があるということにも象徴されておりますが、労働組合に加入をしていたり労働協約の適用を受けている派遣労働者というのは非常に少ないのではないか。
次いで、各視察委員から、業務の種類別派遣労働者の割合、年間就労日数、年収等派遣労働者の労働条件、短期就労の登録型派遣労働者の社会保険の適用問題等について質疑があり、さらに詳細な御説明をいただきました。 引き続き、派遣社員二名の出席をいただき、各委員から、派遣労働という仕事を選んだ理由、今後希望する働き方、派遣先での問題点等について質疑がありました。
登録型派遣労働者につきましては、この要件を満たさずに、雇用保険が適用されない者も相当存在しているものと考えますが、適用されるべき者が適用されていないという点があれば、これは是正する必要があるということでございまして、中央職業安定審議会の建議を踏まえて、労働大臣が公表する派遣元事業主及び派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針及び派遣労働者に対するパンフレットに必要な事項を記載する等によりまして、関係者
○征矢政府委員 派遣労働者の雇用保険の適用促進を図るという観点から、私ども所管でございます雇用保険制度について申し上げますと、いわゆる登録型派遣労働者につきましては、就労形態が多種多様でございまして、断続的に就労する者が多いことなどによって、雇用保険の適用対象とならない者も相当いるものというふうに考えられる一方で、適用対象となる場合であっても、その適用手続が必ずしも十分に行われていない、そういう状況
登録型派遣労働者の場合には、派遣の都度労働契約が締結されるということになるわけでございますので、一般的には期間の定めのある雇用労働者になるということではないかというふうに思います。
あと、自己負担がなければ加入したいという方は三八・六%というような数字もございますが、この適用促進につきましては、いわゆる登録型派遣労働者につきましては、就労形態が多種多様でありまして、断続的に就労する者が多いことなどによりまして、雇用保険の適用対象にならない方も相当数いるものと思われます。
資料のスタッフアンケートにありますように、登録型派遣労働者の平均年取水準は二百七十万円弱です。家賃を支払って、スキルアップのための学校に通って、それで自立した生活を求める女性たちの現実の賃金水準がこれです。これが専門性を売り物にする派遣労働の対価です。
この文章の中にも「登録型派遣労働者は常用労働者とは労働意識を異にする者が多い。」「登録型労働者の場合は生計補助または余暇利用の為の労働との認識に立つ者が多数を占めると考えられる。」そういう認識のもとでつくられている本であるわけでございます。
この加入率に関しましてはまだ調査をされていない、そのような今お答えでございましたが、東京都が実施いたしました登録型派遣労働者の労働、社会保険の加入状況を見ますと、雇用保険は三二・八%で三人に一人しか入っていないという状況でございます。健康保険は、自分名義で加入している人は二〇・三%で五人に一人、厚生年金保険に関しましては、加入しているが二〇・五%でやはり五人に一人、そういう状況になっております。
登録型派遣労働者で雇用保険の被保険者となっている人たちの数は、私どもの集計によりますと平成元年度末現在で約四万二千人ということでございます。登録型という業務の性格上、短時間労働もございますればあるいは間断的な業務もある。それから、登録労働者御本人の意識面におきましても、自己負担が伴う形の保険の適用ということについてかなり消極的な方々もおいでになるということもございます。
派遣先があるときだけ派遣元と雇用関係が生ずる登録型派遣労働者というのは極めて不安定で無権利状況に置かれているという実態が私どもの調査でも明らかになっております。例えば派遣先の正社員の気に入らないというだけで派遣元から仕事をやれないと言われた、つまり解雇とか更新拒絶されたとかいう、そういう雇用不安が非常に多く寄せられているわけです。
○渡部(行)委員 下がっているということはつかんでいないと言いますけれども、登録型派遣労働者の平均賃金は時間給で昭和六十一年四月、千二百五十五円であった。ところが、昭和六十二年九月に実施した東京都の調査では千二百十六円と下がっているわけですね。それから、施行後の賃金低下はさらに、経理事務については千百七十四円から八百五十九円というふうに下がっている事実があるんですよ。
○中井説明員 登録型派遣労働者につきましては、反復継続して派遣就業する者に対しまして雇用保険を適用しております。昭和六十三年度末現在におきまして、被保険者として取り扱われている者は私どもの集計によりますと約三万二千人と推定しております。
○渡部(行)委員 次に、登録型派遣労働者の雇用保険加入状況はどうなっているのか、この内容を数字等によって聞かせ願いたいと思います。そしてまた、パートをあわせて加入促進のための対策や措置についてはどうあるべきかを御説明願いたいと思います。
そうした面からは、自治体のいろんな働きかけというものが大きな力を持つものと考えますが、派遣労働者、特に登録型派遣労働者について自治体の立場でどういう形の働きかけなり活動というものが考えられるか。これは今までのところむしろない、初めてこれから出てくる問題かと存じます。
これらは、実態的には職業紹介にほかならず、また登録型派遣労働者の身分は極めて不安定そのものであります。登録型について言われる労働者側のニーズについては、公共職業安定機関の拡充や民営職業紹介事業の見直し、またその活用によって対処すべきであります。 第四として、仮に一定の業務について労働者派遣事業を認めるとしても、労働者の保護、権利の保障、その観点に立った規制措置を講ずる必要があります。