2021-03-25 第204回国会 参議院 予算委員会 第16号
○国務大臣(田村憲久君) これは本来、雇用調整助成金の方々なんですけれども、それが、中小企業、特にシフトでありますとか日々雇用、登録型派遣という形ですとなかなか対象にしていただけないという声がありまして、それで休業支援金という制度をつくりました。
○国務大臣(田村憲久君) これは本来、雇用調整助成金の方々なんですけれども、それが、中小企業、特にシフトでありますとか日々雇用、登録型派遣という形ですとなかなか対象にしていただけないという声がありまして、それで休業支援金という制度をつくりました。
つまり、要請に応じた場合は、事業主はもちろん、事業者はもちろん、特に、休業手当の支払義務のない、支払われないシフトとか日々雇用、登録型派遣の非正規労働者のシフト、つまりこれは大きく影響を与えることになってしまいます。これまでも多くの大企業が一部非正規に休業手当を払わないということになっていまして、大きな社会問題に今なりつつあります。
その理由は、非正規雇用のアルバイト、パート、登録型派遣の方々というのは、事業主や店長、社長さんに相談するといっても、恐れ多くてなかなか相談できない。
それとともに、私も毎晩十人、二十人の方の相談に乗っているんですが、皆さんおっしゃっているのは、結局、非正規の方、アルバイト、日々雇用、登録型派遣の方というのは、事業主が遠い存在で、一々申請の相談とかできないし、申請しただけで、何やっているんだといって解雇された方もおられるんですよね。
それで、次の質問ですが、実はこのパンフレットにも、登録型派遣の方々についてもアルバイトのシフトと日々雇用の人と同じですと書いてあるんですね。 私、一番心を痛めているのは、コロナによる派遣切りの方々なんです。女性の方々あるいはシングルマザーの方々で、コロナで派遣切りに遭ったといって、もう年越せないといって泣いておられる方は多いんです。
○田村国務大臣 登録型派遣の皆様方は非常にわかりづらいんですよね。仕事がなくなったとき、それがそのまま雇用関係が失われたのか、それとも仕事があればそのままつながっているのかとか、判断は非常にしづらいと思います。
日々雇用の方とか登録型派遣の方とか、あるいはアルバイトの学生さん、これは高校生も対象になりますけれども、学校に行くために、あるいは、おうちがそれほど所得がないためにバイトしながら学校に行っていますよというような学生さんたちを支援するために設けられたのが休業給付金、支援金なんですけれども、休業支援金は、雇用調整助成金と同じように、保険が財源なので、事業主の承諾が一応必要だ、お金を出すために。
聞いててうそついているのか分かりませんが、堂々と、特に登録型派遣の皆さん、もう契約なんかしないし、給料なんか払わないし、知らないよといって放り出している。だから、これ許していたら、大臣、口だけだということになっちゃいますから、重ねて、今我々も情報提供、個別にさせていただいていますので、もう駄目なところは指導してください。
派遣契約が更新されず期間満了により終了する場合には原則としてこれを前提とする派遣解約も更新されずに終了するとの考えが一般的なんだ、登録型派遣における雇い止めの正当性を主張する一方で、コロナ理由の派遣切りに対する救済についても、雇い止めは正当なんだから対応なんかしないんだ、厚労大臣からの要請は受け入れられないんだと堂々と代理人弁護士が言っているそうです。
仮にそこで休業手当がうまく出たとしても、ですので、賃金に比して差が出てしまうということになるわけで、それから、六月が過ぎましたけれども、登録型派遣の方々などは非常に女性の方が多くて、多くの方は恐らく六月までで登録打切りというようなことになっているというような影響も懸念をされます。
今回、中小企業の労働者ということになっておりますので、是非これ、加藤大臣、登録型派遣の皆さんですとか、あるいは日雇労働者の方、学生アルバイト、こういった方が今回の休業支援金の対象になるのかどうか。そして、中小企業というのは、これ定義からすると、製造業であれば従業員ベースでいうと三百人以下、小売業でいうと五十人以下、サービスとか卸売でいうと百人以下です。やっぱり狭いですよね。
まず、お尋ねの登録型派遣と申しますのは、一般に、派遣労働を希望する方があらかじめ派遣会社に登録しておいて、労働者派遣をするに際して派遣会社がその登録されている方と期間の定めのある労働契約を締結して、有期雇用派遣労働者として労働者派遣を行うものでございます。
次に、登録型派遣についてなんです。 五月六日の朝日新聞には、二十年間ツアーガイドをしていた男性の記事がありました。派遣会社に登録をしていて、派遣会社を通じてどのツアーでガイドをするのかということを決めるという働き方なんですね。新型コロナの影響で予定していたツアーが全てキャンセルになって、収入がゼロになったという記事なんですよ。こういう場合、予定していたツアーは休業手当の対象となりますか。
これ登録型派遣の方々を例に挙げていますが、同じことが例えば学生アルバイトにも言えます。既に雇用関係が明確でないとかなくなっている方々は、同様のケースがあります。
登録型派遣労働者は雇用調整助成金の対象となりますが、労働者保護のために、先ほど石橋理事からもありましたが、派遣会社が雇用調整助成金を申請するようにもっと周知、広報すべきではないか。
五 登録型派遣労働者も雇用調整助成金の対象となることができることから、安易に労働契約の解除をせず雇用を継続することを派遣元事業主に対し指導等を行うこと。 六 雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例について、全国の公共職業安定所において統一的な取扱いがなされるよう、適用基準の明確化を図ること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○宮本委員 その根拠というのは、派遣会社の管理のもとにあるということで整理されているんだと思うんですけれども、日雇派遣、登録型派遣も本当にいろいろなさまざまな方々がいらっしゃるわけですけれども、毎日いろいろな現場に、日々日々違う現場に行かれている日雇派遣の方もいらっしゃいますが、その方からも、きのうも、私には何も給付がない、今まで休業状態で収入がないんだという訴えも聞きました。
○岡本(充)委員 いや、大臣が先般もされたのであったとしても、法律成立後も、ぜひこうした登録型派遣で労働者を雇用している派元に対してこの周知をしていくべきだと言っているんです。したがって、これからも働きかけを累次にわたってしていただきたいという要望であります。どうですか、大臣に。
○岡本(充)委員 もう一つ、登録型派遣で働く方にも支援をしてほしいという声が会派の中から出たわけですけれども、この登録型派遣、やはり仕事があればもちろんそれは仕事が続いているわけですけれども、仕事がないときに派元で雇用を絶たれることがあると、結局、支援金制度の対象にもならなくなってくるということになってきます。
登録型派遣、日雇派遣はそのときそのときに雇用が発生するということになるわけですよね。登録型派遣でいえばそうですよね。日々日々発生して、それが長く継続しているのかといったら、そうなっていない方はたくさんいらっしゃるわけです。ただ、その時々の雇用は一々ぶつぶつ切れているわけですけれども、働いているという点でいえば、月に二十日間ぐらいしっかり働いていた方々というのはいるわけですね。
登録型派遣で働いている方は、百四十万人いる派遣労働者の半数を占めております。この間も、観光業で働く添乗員の皆さんが全く収入がなくなったということだとか、本当に悲鳴が上がっているわけですが、この新しい休業給付金は、登録型派遣、日雇派遣も対象にするという方向で検討が進んでいるということでよろしいんでしょうか。
○石橋通宏君 登録型派遣はどのように記入をするんでしょうか。
また、短期細切れ派遣が繰り返されるような登録型派遣や日雇派遣等の派遣労働者についても、派遣元事業主に義務付けられる教育訓練の実施及びキャリア・コンサルティングの提供は必須であること、その実施は労働契約が締結された状況で行われなければならないこと、そのため必要に応じて労働契約の締結・延長等の措置を講ずる必要があることを周知徹底すること。
それでは、部長に続けてお聞きしたいんですけれども、派遣元にとって今後の雇用の見通しが立てにくい短期の登録型派遣労働者に対して、どのように段階的かつ体系的な教育訓練を施すことができるのか、具体的にお聞かせいただけますでしょうか。
○川田龍平君 この登録型派遣の在り方については、政府も一時常用化の努力義務を検討したこともあったはずです。 雇用安定措置の適用状況など、次回、今回でもいいんですけれども、改正に向けて実態を把握して、やっぱり更に必要な検討を行うべきと考えます。今日九月一日ですので、今日施行日の法案ですので、これ、後でやるというよりも、今やってもいいと思うんですけれども。
○川田龍平君 登録型派遣の場合は、多くが複数の派遣会社に登録しているのが実情と承知していますが、そこで、ある添乗員がA社とB社と二社の派遣元事業主に登録していて、A社から三年間X社という派遣先に派遣された後、すぐにB社から同じX社に派遣されるということは可能でしょうか。
○政府参考人(坂口卓君) 登録型派遣の在り方につきましては、最終的な建議の形は今委員御指摘のとおりなんですけれども、この登録型派遣の在り方につきましては、まずもって平成二十四年の法改正の衆参の附帯決議におきまして、労政審、労働政策審議会で見直しの検討を行うということとされたところであります。
私は、登録型派遣で、専門二十六業務の一つである事務用機器操作として働いています。専門業務であるため、派遣でありながら受入れ期間の制限がなく、十五年同じ派遣先で勤務しております。私は、これまで、好きで派遣を続けてきたわけではありません。今の職場でも、かつて正社員にしていただけるというお話があり、それを本当に期待していたこともありました。
そうなりますと、帰属意識、ロイヤリティーというものも希薄になっておりますが、それは派遣労働者が悪いのではなく、間接雇用、登録型派遣というものの構造的な根本的な誤り、当然帰結する問題だと思っております。安定はないと思っております。
そして、性別、常用型、登録型、派遣先社員との間に何重にもわたる格差があります。最近では、賃金は上昇傾向を示していますけれども、派遣料金は上がっても賃金はダウンする傾向もあります。また、下がらなくても、物価上昇していますので生活は苦しくなっています。
まず、登録型派遣、製造業への派遣を禁止するということについて真剣に検討すべきだということです。 登録型派遣は実質的には職業紹介であって、本来、紹介された労働者は派遣先に雇用されるべきものです。登録型を認めるとしても、一定の業務に限定をして、期間制限をしっかり設けることが必要です。
働く女性の現状についてはいろいろな統計資料が今も御紹介いただけたと思うんですけど、女性たちからは、目いっぱい働いているよと、非正規で低賃金で働いている母子世帯のお母さんや登録型派遣で短期派遣を繰り返している三十代、四十代の女性労働者からは、これ以上どうやって活躍するというのという声が聞こえてきます。 今年は、女性差別撤廃条約を批准し男女雇用均等法を制定してから三十年になります。