1949-05-23 第5回国会 衆議院 運輸委員会 第27号
次に退職金は公債で給付されてあるのでありまして、またその公債は、轉賣や現金化ということは禁ぜられておるというような趣旨でありますが、当時、省は買收代價を登録國債、無記名國債及び現金をもつて支拂つておるのでありまするけれども、退職金については、できるだけ現金で支拂うように、また現金で支抑えない部分は、無記名公債で支拂いができるようにと期待しておつたのでありまして、もし全額を國債をもつて支給されたといたしましても
次に退職金は公債で給付されてあるのでありまして、またその公債は、轉賣や現金化ということは禁ぜられておるというような趣旨でありますが、当時、省は買收代價を登録國債、無記名國債及び現金をもつて支拂つておるのでありまするけれども、退職金については、できるだけ現金で支拂うように、また現金で支抑えない部分は、無記名公債で支拂いができるようにと期待しておつたのでありまして、もし全額を國債をもつて支給されたといたしましても
政府は本年度におきまして九百二十四億六千七百万円の限度で出資いたすことにするために、現金出資分として三百億円は予算に計上いたしておりますが、六百二十四億六千七百万円を限り、登録國債を発行し、その交付により出資をいたそうとする点であります。
それから先ほどもお話申し上げました通り、公債は登録國債として政府に寄託されまして、一般の賣買、讓渡に強い制限が付せられて、しかも会社はそのまま存続すべき旨の指示を受けたような次第であつたのであります。
この法案が提出いたされました趣旨は、第一に、昭和二十四年度において、復興金融公庫に対し六百二十四億六千七百万円を限り登録國債の交付をもつて出資することができることといたしますとともに、第二に、同金庫の毎事業年度の剩余金を國庫に納付しなければならないことといたそうとするものであります。
今回この法律を制定しようといたします第一点は、昭和二十四年度において、復興金融金庫に対し、六百二十四億六千七百万円を限り、登録國債の交付をもつて出資いたそうとする点であります。現在同金庫の資本金は一千四百五十億円(全額政府出資)で、うち二百五十億円出資済、一千二百億円が出資未済となつております。
而うしてこれに対しては、額面百円につき百円の交付價格で、償還期限は十年、年利率五分五厘の政府発行の登録國債を当該企業に交付し、これにより復金債務の弁済に当て、企業の経理の健全化に基礎を與えんとすることを目的としたものであります。尚、登録國債を以て弁済を受けた復金は、これを以て日銀所有の復金債券の償却に充てられるよう規定してあります。
尚最後に御了解を得ておかなければならないのは、明年度は健全財政の建前からして國債の発行を極力抑制する考えでおりますので、本法案による登録國債もぜひとも三月三十一日までに交付しなければならないという時間的制約がございますので、この点十分御諒察下さいまして本法案の御審議につきまして最大の御便宜をお取り計らい願いたいと思う次第であります。
その額は、石炭鉱業については百七億九千四百万円、電氣事業については二十九億九千二百万円、金属鉱業については三億二千八百万円を政府補償により処理いたすことといたしまして、これら金額を登録國債によつてまかない、しかもその大部分を復興金融金庫に対する債務の弁済に充てることが規定されておるのであります。
本法案におきまして右の政府補償を全額登録國債によつてまかない、しかもその大部分を復興金融金庫に対する債務の弁済に引当てるように規定しておりますのは、今回の損失補償金見合いの額は、すでに過去において復金をして赤字融資を行わせてあつたためでありまして、これによつて政府は、補償の実を失うことなく、しかも復金の赤字融資の償却の方策をとつたものであります。
これは登録國債の交付となつておりますが、金額は百四十億ですから、そう小さい問題ではないと思います。これは均衡財政の見地から見れば、やはり予算に関係する問題であり、國庫の支出であります。それから復金の方に返つて行くというお話でありましたが、復金の機構がどうなるかということがわれわれにはまだわからない。また來年度における日本の産業に対する補給金政策の問題も、一言も政府から聞いておらぬ。
それから第三は石炭鉱業等の損失の補償に関する法律、これは石炭鉱業その他の鉱業及び電氣事業に対し政府が強力な干渉を行なつた結果、これらの企業に生じた赤字を登録國債を交付して補填することにより経理の健全化を図る。こういう申出であります。今月一杯と申しましても、もう残り少なになつておりますので、理事の方と十分協議しまして、少し御勉強を願いたいと思いますので、どうぞよろしく。
次に不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律案につ諸般の事情から尚遅れるのでありまして、従いまして、新らしくできまする所得税法によつて申告等をいたすことが適当であるというので、それまで延ばそうというのでありまして、四月の予定申告書の提出は五月一日になつておりましたのを、六月一日から六月の三十日までに、一月遅らせまして、従つて第一期の納期もやはり六月一日から六月三十日に延びるのであります
次に「不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律案」これを議題にいたします。本案につきましてもすでに質疑終了の御決議に相成つておるのでありますから、直ちに討論に移ります。御意見のおありの方はお述べを願いたいと思います。 別に御発言がないようでありますから、直ちに採決に移ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律案、この案につきまして御質疑があります方はお願いしたいと思います。
小額紙幣整理法案、不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律案、不正保有物資等特別措置特別会計法案、金資金特別会計法の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題とし、質疑をいたします。内藤君。
不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律案に連関したことを一つお尋ねいたしたいと思います。それは登録國債で決済いたします不正保有物資または過剩物資の対價は、どうしておきめになるのでありますか。もちろんマル公でありますが、これは入手当時のマル公によるのでありますか。それともこのごろのマル公によるのでありますか。
○早稻田委員長 次に不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律案を議題とし、質疑を続行いたします。松田君。
小額紙幣整理法案、不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律案、不正保有物資等特別措置特別会計法案、金資金特別会計法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員長早稻田柳右エ門君。 〔早稻田柳右エ門君登壇〕
すなわちこの際、内閣提出、小額紙幣整理法案、不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律案、不正保有物資等特別措置特別会計法案及び金資金特別会計法の一部を改正する法律案の四案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
まず、不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律案及び不正保有物資等特別措置特別会計法案の両案を一括して採決いたします。両案を委員長の報告通り決するに賛成の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
從つてその範囲内におきまして、社会通念上許され得る正当な観念を逸脱いたさない限りにおきまして、この補償の金額がおのずからその観念によつてきまつてまいるということに解釈をされるのでございまして、この年二分という利率で、償還期限十年以内をもつてします登録國債の交付をもつてするも、ただいま申し上げたような社会通念上の正当な範囲というものを逸脱いたさない、かように考えるものでございます。
○早稻田委員長 次は不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律案並びに不正保有物資等特別措置特別会計法案、右二案を一括して議題といたします。速記を止めていただきます。 〔速記中止〕
昭和二十三年四月二十七日(火曜日) 午後一時三十九分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○昭和二十三年の所得税の四月豫定申 告書の提出及び第一期の納期の特例 に關する法律の一部を改正する法律 案(内閣送付) ○不正保有物資等特例措置特別會計法 案(内閣送付) ○小額紙幣整理法案(内閣送付) ○不正保有物資等の對價を登録國債で 決済することに關する法律案(
いにつきましては、臨時物資需給調整法に基き、從來は没收せらるるものを除くのほか、任意に或いは行政命令により公園その他の者において譲り渡しを受けておつたのでありますが、これらの物資の性質に鑑みまして、近く一定の場合においてはその買取、賣佛等を國において行うことに改めますと共に、この國會に別途提出御審議を願つております、「不正保有物資等の對價を登録国債で決済することに關する法律案」により、その對價を登録國債
○委員長(黒田英雄君) 次にこれも豫備審査のために付託されております不正保有物資等の對價を登録國債で決済することに關する法律案、これにつきまして政府提案の理由の御説明を求めます。
本月十四日小額紙幣整理法案が本委員会に付託に相なり、引続き二十三日に不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律案、不正保有物資等特別措置特別会計法案、昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律の一部を改正する法律案が付託されました。
不正保有物資及び過剩物資の取扱いにつきましては、臨時物資需給調整法に基き、從來は沒收せられるものを除くのほか、任意に、あるいは行政命令により、公團その他のものにおいて讓り渡しを受けておつたのでありますが、これらの物資の性質に鑑みまして、近く一定の場合においては、その買取り賣拂い等を國において行うことに改めるとともに、この國会に別途提出御審議を願つておりまする不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに
○早稻田委員長 次は不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律案を議題とし、商工大臣の説明を求めます。 —————————————
(拍手) 第一点でありますが、組閣準備のために、四党において政策協定をなされましたが、社会党は、選挙において公約いたしたるところの主要産業及び金融機関の國有、新円の登録、國債利子の打切等の政策を打捨てられている。そうして六月十日決定の経済緊急対策中には、必要不可欠産業にして低能率なるものについてのみ國家管理を実行するというだけで、お茶を濁しておられるのであります。