2002-12-04 第155回国会 参議院 国際問題に関する調査会 第3号
具体的には、非居住者にとっての円での資金運用、調達の利便性を高めるための国債市場の整備として、非居住者、外国法人が受け取る一括登録国債の利子に対する非課税措置等の実施や、金融資本市場のインフラとしての重要な決済システムの改善を図るため、CP、社債、国債等についての統一的な決済法制の整備や振替決済システムの創設等を行いました。
具体的には、非居住者にとっての円での資金運用、調達の利便性を高めるための国債市場の整備として、非居住者、外国法人が受け取る一括登録国債の利子に対する非課税措置等の実施や、金融資本市場のインフラとしての重要な決済システムの改善を図るため、CP、社債、国債等についての統一的な決済法制の整備や振替決済システムの創設等を行いました。
このため、非居住者等が保有する一括登録国債の利子につきましては、平成十一年度から非課税措置が講じられているところでございますが、十三年度の税制改正におきまして、いわゆるグローバルカストディアン等の海外の金融機関等を通じた保有までこの非課税措置の対象を拡大するということとしておりまして、現在、このための租税特別措置法改正案について御審議をいただいているという状況でございます。
いろんな意味で、円をお持ちなさい、その運用は方法がございますということで、まあそういうことがありまして、最近ファイナンスビルを公募にいたしましたり、あるいは短期登録国債の源泉課税を非居住者にはやめたりいたしまして、なるべく使いやすい、使ってもらえる円にしようとやっております。
第三に、金融関係税制について、非居住者等の受け取る一括登録国債の利子の源泉徴収の免除等の措置を講ずるほか、有価証券取引税等の廃止にあわせ株式等譲渡益課税の適正化措置を講ずることとしております。
第三に、金融関係税制について、非居住者等の受け取る一括登録国債の利子の源泉徴収の免除等の措置を講ずるほか、有価証券取引税等の廃止にあわせ株式等譲渡益課税の適正化措置を講ずることとしております。
ごく最近になりまして、おっしゃいますようにFBとかいうようなものを買わせ、非居住者、外人にはもう償還差益は取らない、源泉所得も取らない、それから短期国債でも登録国債にしてくれれば何も取らないということにしましたので、初めて東京でそういう市場がここでできることになるわけでございますけれども、そうしましたら、円を持っていて、そうしてこの東京市場で運営ができるということになりますので、初めてそういう施策をいたしたところでございます
本案は、控除期間及び控除限度額の拡充等による住宅ローン減税の実施、長期所有土地等の譲渡所得課税の軽減、情報通信機器の即時償却制度の創設、非居住者等の受け取る一括登録国債の利子の源泉徴収の免除、株式等譲渡益課税の適正化措置を講ずるとともに、小規模宅地等に係る相続税の特例の拡充、特別法人税の課税の停止、たばこ税の税率の引き下げ、利子税等の軽減等の措置を講ずるほか、居住用財産の譲渡所得課税の特例に係る阪神
それから国債関係では、短期証券の償還差益には源泉徴収を取らない、あるいは一括登録国債の利子は非居住者は非課税とする、これは国際化の意味合いでございます。
それから、おっしゃいますように、国際税制につきまして、一括登録国債の利子の非居住者に対する源泉徴収免除、それから短期の証券の償還差益に対する源泉徴収の廃止等は、かなり税務当局としては長年懸案で踏み切れなかったところでございますが、御慫慂もありまして、おかげさまで踏み切りまして、これで我が国の円の開放体制、金融市場というものも大分外向きになると期待をいたしております。
第三に、金融関係税制について、非居住者等の受け取る一括登録国債の利子の源泉徴収の免除等の措置を講ずるほか、有価証券取引税等の廃止にあわせ、株式等譲渡益課税の適正化措置を講ずることとしております。
のことでございますけれども、私が、今御引用になりましたコレスポンデンツクラブで申しましたのは、円というものは今、東南アジアの人々にとっては大変になじみの薄い通貨であって、円を使ってくれといっても、投資をするマーケットもないぐらいでございますから、今般、ファイナンシャルビルを公募いたすことによって、これが投資物件に、相当の金額でございますから、使えるマーケット、それから、この国会にお願いをいたしまして、一括登録国債
第三に、金融関係税制について、非居住者等の受け取る一括登録国債の利子の源泉徴収の免除等の措置を講ずるほか、有価証券取引税等の廃止にあわせ株式等譲渡益課税の適正化措置を講ずることとしております。
○村山(喜)委員 時間の関係で一つはもうはしょらざるを得ませんが、公社債の売買の問題で、先般われわれも証券市場を見に参りまして、登録国債が取引市場では売買できないような形が現実に出ておりますから、店頭取引が大多数を占めているという実情もわかりました。
このうち政府が持っておりますものが三兆三百十億円、政府関係機関等が持っておりますものが六十億円、日本銀行が持っておりますものが五兆五千九百十九億円、市中の金融機関が持っておりますものが五兆四千三百六十八億円、その他千三百十六億円、以上締めて十四兆一千九百七十四億円、これが登録国債でございまして、登録国債なるがゆえにただいま申し上げましたような保有者別の状況はわかっております。
そしてただいま御指摘のように、あるいは金融機関であっても券面のある方がいいということであれば券面を発行いたしますし、また逆に個人であっても登録の方がいいということであれば登録国債として処理することができる。また個人の場合も証券会社の保護預かりになっておる場合が多うございます。
その次に、短資取引担保登録国債代用証書という制度がございます。これは短資会社の取引に使っております担保を、国債につきましては、取引の円滑を期するために、代用証書でかえておるという制度でございまして、これにつきましては、昭和十九年の十一月十一日に、大蔵大臣の認可を受けて現在やっております。
○小山(長)委員 それからこれは少しこまかくなりますが、朝鮮銀行や台湾銀行が保有しておる国債は、これは登録国債であるようでありますが、この登録国債を引き受けるときに、日本銀行の方では、発行価額で引き取るという約束があったやに聞いており、またそのようなことで、ほかの金融機関を通じて買い戻しをしたような先例もあるやに伺っておるのでありますが、今度の鮮台銀の解散のときにおける国債というものは、どのような評価
ただ残つております資産の内容を見ますと、発券業務の保証準備をしておりましたような時代の登録国債でございますとか、ああいうふうな中央銀行が国債を持つというのはむしろ異例なことでありまして、信用の基礎として朝鮮銀行、台湾銀行としては持つておつたと考えられます。
これは登録国債となつて日本銀行にたまたま入つておつたことが仕合せであつたわけでありますが、それというのも朝鮮銀行券、台湾銀行券発行の見返りとして日本銀行に預かつておつた。そのためにこういうたくさんの金が残つたということなのでありますが、それらについて、ここに資料がありますから、もつと詳細に数字をはつきりしていただきたい。
しかもその国内資産の大部分は登録国債となつて日本銀行に入つておるわけでありまして、これは当時朝鮮銀行券、台湾銀行券を発行した見合いとしてそこにできたものが大部分であるというふうに考えられるわけであります。
○岩動説明員 閉鎖機関の持つております資産のうち、国債につきましては、先ほど申し上げましたように、そのまま登録国債の杉で日本銀行に保管されているわけでございますが、これは別問題といたしまして、その他に、大ざつばに申しまして、そういう国債を除きまして約百億余りの現金あるいは預金――現金はきわめてわずかでございます。
従いまして、このような資産を特定の企業に投資するといつたようなことは非常な危険を伴う場合も考えられますので、国債につきましては登録国債になつておりますし、しかもこの償還等は期限によつて出て参ります。従いまして、国債については登録したままでその利子を受取り、また償還がありました場合にはその償還の金を受取る。