2020-03-24 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
また、先生御指摘のとおり、消費者被害の拡大防止の観点から、SNS事業者やプラットフォーマーに対して、貸金業法上の登録を受けずにいわゆる給与ファクタリングを営むことが同法の無登録営業の禁止に該当する旨を注意喚起するなど、働きかけを行ってまいりたいというふうに考えてございます。
また、先生御指摘のとおり、消費者被害の拡大防止の観点から、SNS事業者やプラットフォーマーに対して、貸金業法上の登録を受けずにいわゆる給与ファクタリングを営むことが同法の無登録営業の禁止に該当する旨を注意喚起するなど、働きかけを行ってまいりたいというふうに考えてございます。
また、無登録営業を行っていることが判明をした場合、まずは文書による警告を行って捜査当局に連絡をするとともに、その旨を公表しております。 金融庁といたしましては、引き続き、消費者庁や捜査当局と緊密に連携をしまして、消費者被害を防止する観点から機動的に対応するなど、利用者保護の確保に取り組んでまいりたいと考えております。
現金一億円のところの容疑は、金商法の無登録営業の容疑です。 九億円、ビットコインで集めた部分は立件できなかったというのは、金商法上、お金を集めるときに、金銭又はそれに類するもので集めるときに金商法の制限が適用される。それで、金銭又はそれに類するものとして、仮想通貨は金銭でもないしそれに類するものにも当たらないということで、不適用だったんです。ここに法の不備がありました。
消費者被害の拡大防止の観点からは、SNS等のサービスを提供するプラットフォーマーに対しまして、個人間融資が貸金業法上の無登録営業の禁止に該当する可能性がある旨を注意喚起するとともに、SNS等を闇金業者に悪用されないための取組の検討を促してまいりたいというふうに考えてございます。
また、旅館業法の改正で無登録営業の厳罰化、これも同じく闇民泊をなくす方向にリードしていくんではなかろうかというふうに私は考えております。 この民泊新法において、先ほども申し上げましたが、一番のポイントは、なぜ闇民泊がここまで広がってしまったのか。
実際、今回、旅館業法の無登録営業が百万円というお話と、それから懲役等々のいわゆる前科が付く、そこまでやってまでやる価値があるのかというふうに考えると、なかなか合理的ではないんじゃないかなというふうに思います。
先生御指摘のように、貸金業の無登録営業を行った場合には、刑事罰がかかりまして、貸金業法上は、十年以下の懲役もしくは三千万円以下の罰金、またはこれを併科するという適用がございます。
御指摘のように、海外の加盟店契約会社等が無登録のまま日本国内の加盟店と契約していれば、これは割賦販売法に違反することとなりまして、無登録営業として刑罰の対象となります。しかしながら、海外のアクワイアラーの国内拠点がないなどの刑罰の執行が困難な場合もございますので、こういった場合におきましては、ビザやマスターカード等の国際ブランドから是正指導等の必要な対応を行ってもらうこととしております。
このため、金融庁のホームページにおいても、金融庁なり財務局が警告書を発出していない海外業者も無登録営業を行っていることがあり得るといった注意喚起を行っておりますし、さらに、金融庁のホームページでは、例えば、具体例として、日本国内のレバレッジ規制をはるかに上回る高いレバレッジを宣伝文句としてFX取引の勧誘を行っている例があるといった点についても紹介するなどの取り組みを行っているところであります。
そういう意味で、無登録営業ということで、取り締まりの対象となるということだと考えております。
そして、これとあわせて、所管する出資法、高金利の処罰や、貸金業法、無登録営業に違反する疑いがある場合には、消費生活相談に訪れました消費者に対して警察への通報を促すとともに、消費生活センター等を通じて警察への情報提供も行わせていただきます。 さらに、犯罪が行われたと認められる場合には、警察への告発を行いまして、迅速な捜査を促してまいります。
平成十八年以降、未公開株の売買をめぐります詐欺事案でありますとか、また、こうした売買を無登録の業者が行っていたという無登録営業、こうした事案で検挙したということで警察庁に報告のありましたものは、十八年以降で警察庁の把握しておりますものは、合計十八事件ございます。
実際のところ、確かにやみ金の利用が増加しているのかどうかという点はなかなか把握しにくいんですが、私どもの一つの見方としてありますのが、金融庁それから財務局そして都道府県に寄せられた苦情、この中身を分析しますと、無登録営業に関する苦情、相談というものがございます。すなわち、やみ金融に対する苦情、相談ということでございます。
こうした状況の中で、やみ金の利用が進んでいるんではないかというようなお尋ねでございますが、残念ながら私ども直接にそれを知るすべはないわけですが、私どもが知るすべといたしましては、金融庁、それから財務局、それから都道府県、ここに寄せられました苦情ですとか相談、そういった件数を見てまいりますと、その中で無登録営業に関するものというのがございます。
これを手口別に分類しますると、無登録、短期小口、高金利で貸付けを行っていた業者が六業者、悪質な取立てを行っていた業者が四業者、登録業者でありながら高金利で貸し付けていた業者が三業者、チケット販売名下の業者が三業者、車金融業者が二業者、〇九〇金融業者が二業者、貴金属販売名下の業者が二業者、書面を交付しなかった登録業者が一業者、融資保証金詐欺業者が一業者、無登録で広告を掲載した業者が一業者、無登録営業を
今回の改正におきましては、無登録営業や超高金利、一〇九・五%を超える分ですが、に対する罰則を大幅に引き上げることとしたところでございます。五年から十年の懲役刑、一千万から三千万の罰金でございます。
改正では、無登録営業、年利一〇九・五%を超える超高金利の貸付けに対する罰則強化がなされております。第一線の捜査官への十分な研修を踏まえて、きちっとした取締まりの強化が図られる必要がございます。さらに、改正されました組織犯罪対策法で、検察官の下で違法な収益を会に、被害者に配当する手続が盛り込まれております。
第四に、やみ金融に対する罰則を強化するため、年一〇九・五%を上回る超高金利の貸付けに対する罰則を新設するとともに、無登録営業に対する罰則を懲役五年以下から十年以下へ引き上げること等、所要の措置を講ずることとしております。
第四に、やみ金融に対する罰則を強化するため、年一〇九・五%を上回る超高金利の貸付けに対する罰則を新設するとともに、無登録営業に対する罰則を懲役五年以下から十年以下へ引き上げること等、所要の措置を講ずることとしております。
金利引き下げでやみ金融がふえるか否かについては、これはコンセンサスというのはないわけでありますけれども、今回の改正では、罰則の強化、無登録営業や超高金利貸し付けに対する罰則を懲役五年から十年に引き上げるなどの対策を図っておられますが、やみ金融撲滅のためにどのような対応を考えておられるのか、金融庁、お願いします。
御指摘のとおり、今回の改正におきましては、無登録営業、超高金利に対する罰則を大幅に引き上げることといたしました。懲役を五年から十年、罰金を一千万から三千万というぐあいでございます。
第四に、やみ金融に対する罰則を強化するため、年一〇九・五%を上回る超高金利の貸し付けに対する罰則を新設するとともに、無登録営業に対する罰則を懲役五年以下から十年以下へ引き上げること等、所要の措置を講ずることとしております。